それは御説の通りです。
それは御説の通りです。
これは非常に法律論を離れて、一般的な常識論としてはそういう議論も十分成り立つと思うのでありますが、我々がこれから設けます継続費は毎年国会で御審議を受ける国としても重要な制度でございます。一方においてこの憲法の條章は予算についての基本的な規定でございまして、事予算に関するものはこの規定に基くものというふうに我々は解釈しております。従つて憲法の規定に基かない、全然はみ出した制度であるということは、或いは法律論として勿論成り立つのかも知れませんが、私たちはやはりこの憲法の條章の下にあるところの制度、こういうふうな考え方に一貫しておるわけなんです。
これは明らかにするつもりであります。予算の中に継続費があるということを明らかにいたします。今條文をお読み願うとわかります。十六條で明らかになつております。
これは考え方の相違になるわけでありますが、我々が歳入歳出予算と言つておりますのは例の計数表であります。出ております部款項によつて現わされておる例の数字の表を歳入歳出予算、従来は予算総則というようなものは旧憲法の予算にはなかつたわけでありますが、併して予算の内容がだんだん複雑になつて参りまして、やはりどうしても説明的な要素が余計になつて来ます。予算の本質そのものとしては数字だけでなければならんという理由は少しもないというわけで新らしい憲法の下において財政法の中には予算総則というようなものを新らしく入れたわけであります。そこでその予算総則に対する意味においてこの従来の数字の分を歳入歳出予算と我々は呼ぶようになつたのであります。それに現行
旧憲法におきましても表題は同じようにございまして、その中の甲号が現在のいわゆる歳入歳出予算でございまして、そして乙号に継続費が入つておつたのでございます。そうして同じような表題で現わしておつたわけであります。
何回も申上げたのですが、従来からその点は政府は八十六條を一年度と限つていないという解釈で、この憲法制定直後からずつと金森国務大臣その他も答弁をして来ておられるわけでございます。でございますからしてこれを厳密な意味の一カ年に限るということは現在まで全然考えておりません。そういたしますと、先ほど来御説明申上げましたように、これは表題の書方等については、感じというようなことは或いはございますかも知れませんが、実質論としては一年に限つたものしか予算で出せないということになれば、従来の考え方と全然根本的に違つて来ますからして政府としてはとれない、こう思うのであります。表題は考え方でございますが、やはり二十六年ということを明らかにすることは当然
ちよつと言葉の行き違いがあるのじやないかと思いますが、数会計年度ということを申上げているのじやなくて、一会計年度が何年にもなるという場合も理論的には考えられる。こういうことをさつきから申上げておるのです。例えば五年ならば五年を一つの会計年度とするというようなことも理論としては考えられると、こういうことであります。つまり会計年度を暦年一年に限るという趣旨ではないのであります。
これは條約に基きまして国際的な義務を負担いたしました場合に、これを国内的な予算措置としてどんな形式をとるかということは、必ずしも直接的にはきまつて来ないわけであります。ですからして、継続費の形で取らなければならないとか、或いは国庫債務負担行為をする形がいいか、そのいずれがいいかというような点は、まあ條約そのもので義務を背負うということも考えられますからして、そういう新らしい形式をわざわざとらなくてもいいということも考えられるわけであります。従来から法律その他でも、例えば義務を背負いますと、これは即ち国庫債務負担行為の形式をとらないで債務を負担したことになつておりまして、強いて別に国庫債務負担行為をとらない場合もございます。それから念
これはまあ答弁と申しまするよりか、懇談ですが、條約と憲法との関係とか、いろいろ議論がございますね、そういうものとやはり関連して私たちもよく研究さして頂いたほうがいいのじやないかと思います。
国会でできるということを聞いておりますが……。
勿論国会の議決を経まして変えることができるのでございまして、政府が勝手に動かすということはできないです。それからしてちよつと速記をとめて頂きたいと思います。
別な形式とおつしやいますが、今までも申上げておりますように、予算の中には年割額を歳入歳出予算に見込むというだけでありまして、本体は継続費という一定の本体はあるわけであります。そうしてその継続費は、若しも年割を改訂いたしますときには、前の予算の一部を、いわゆる継続費のところに載せまして改訂案が同時に出るのであります。その本体たる継続費の改訂案が、今菊川さんの言うように、特に御承認を願うという意味で提案するわけでありまして、そのうちの二千万円の一千万円に変つた部分を継続費として出しまして、そうして同時に歳入歳出予算でも二千万円だけをその全体の計数の中にはめ込んで出すわけでありまして、歳入歳出予算の中におきまして直ちにそれによつて改訂を要
金森先生の今のところをもう少し前からお読み願うとおわかりになると思うのですが、そこで先生が言つておられる意味は、いわゆる歳入歳出予算に組込まれているところの年割額に対する部分についても、同時に新たにこういうふうな別個の議決が行われるかどうかという問題を取上げられておられるわけであります。そういう意味におきましては、先ほどから申上げたところの本体たる継続費につきましての議決があれば、歳入歳出予算にはただ形式として集計整理する意味において年割額が改訂されるだけであつて、それは特に改めて議決の対象となる程度のものではない、こういうことをここで御説明になつているわけであります。そういう意味でその説明があるのでありまして、今菊川さんがお取上げ
或いはこれはまあ何か形式で御説明したほうがいいのかも知れませんが、予算の中に予算総則と、歳入歳出予算と、それから国庫債務負担行為のほかに今度継続費というものが出ますね、そうすると、その継続費のところに例えば関門トンルの継続費がございまして、昭和二十七年度の年割額が仮に五千万円で当初取つてあつた。それをいろいろの事情から三千万円にいたしますときには、その予算のうちに継続費の部分を、年割額の五千万円を三千万円に改訂するということを明らかにした継続費自体の改訂案というものがここで以て提案されるわけであります。そうしてその五千万円が三千万円になつて当然の結果として、前の部分の歳入歳出予算に組込まれる集計の中には、三千万円だけがただ改訂されて
御説明いたします。お手許にたしか、赤黒表と申しますか、比較表が配つてあると思いますがこの新旧対照表でやるのが一番わかりいいかと思いますから、それに基いて御説明いたしたいと存じます。 財政法の第十四條の二でございますが、これは御承知のような継続費に関する規定でございます。継続費はなぜ必要であるかという理由につきましては、前回御質問にお答え申上げたと思つておりますので改めて申上げません。これは経費の総額と年割額を必ず定めまして、そうして国会の議決を経ることになつております。なおこれにつきましては「特に必要がある場合」というふうな制限が置いてございまして、それ以上の具体的な制限はございません。なお年限については実際問題といたしましては
これは二項並びに三項は傍線が逆になつております。廃止する規定でございます。左側に引くべきでなく、右側に引くべきものでありました。
これは各省におきましてすでに契約を結びまして、そうして支出官が即ち各省の会計課長等がそれに基いて小切手を振出します。その小切手を振出しましたものを、小切手認証の制度と申しまして、大蔵省の財務局がございますがその財務局財務部に持つて参りまして、そうして認証を受ける、これは勿論経費の全部ではございませんでして、公共事業費、それから終戰処理費、官庁営繕費、それから賠償の施設費、こういうような五つ、六つの特定の経費についてだけでございますが、特に支出の厳正を期するという要求がございまして、一時小切手認証の制度を設けたのであります。併しながらおわかりになりますように、すでに契約もして、そうして支出官が小切手をすでに振出しておる。それを更に認証
この法律と予算の関係は、終戦以後非常に混乱しておりましたのですが、本来から言いますと、私どもはできるだけ法律を先に議決願つてからそれに基く手続をしたという気持でおりました。国会の審議は成るほどおつしやる通りでも間に合うかも知れませんが、その前に政府自身が予算を編成するという手続を経なければなりません。その点につきまして、やはり前にきめておいて頂きませんと、政府としてはやはり形式的に法律違反を犯すことになりますので、その点をできるだけ避けたい、こう考えておるわけであります。
具体的にちよつと覚えていませんが、終戰直後にそういうことがあつたはずでございます。ただこれは非常に私どもも当時は御承知のような情勢で、予算の審議について司令部の交渉その他もございまして、又法律案についての交渉も別個にございまして、時間的な食違いがあつたために、心ならずもそういう事態を起して参つたわけでありますが、最近に至りましてはできるだけそういう弊害はやめて行くという方向にだんだん戻つて来ておるわけであります。私どもとしましてはそういうようなことが過去に仮に事例としてあつたといたしましても、今後は避けて参りたい、こう考えております。
只今提案理由を御説明いたしましたが、私から少しくそれを敷衍補足して申上げたいと思います。 これを御理解願いますためには、先ず現在政府の予算を支出いたします場合にどういうふうな方法で行われるかということの概略を御説明する必要があろうかと思います。予算を支出しようと思います場合に、御承知のように先ず第一段階におきまして契約を結ぶわけでございます。契約以外の場合におきましても、補助金その他何らかの意味で支出の行われる原因となるとこ支出が生ずるわけであります。それでその契約が行われましてから、それに基きまして支出即ち小切手を振出すが、それに基いて日本銀行の支払が行われる、こういうことになつておるわけでありますが、現在これについての統制が