例えば病気欠席等と言つておりますが、その場合には勿論代理官がやつておる場合には、代理官がやつておる間だけは代理官の責任でございます。そういうことにまつて従来病気等で欠席を相当長くやりましても、結局自分のはんこを部下のものに預けるというようなことがあつたわけでございますが、そういうことをなくしてはつきりと代つてやつたものが直接の責任を生ずるというふうに考えております。
例えば病気欠席等と言つておりますが、その場合には勿論代理官がやつておる場合には、代理官がやつておる間だけは代理官の責任でございます。そういうことにまつて従来病気等で欠席を相当長くやりましても、結局自分のはんこを部下のものに預けるというようなことがあつたわけでございますが、そういうことをなくしてはつきりと代つてやつたものが直接の責任を生ずるというふうに考えております。
といいますのは、欠員の場合をおつしやつておるのですか。
本人がいないということになりますと、どういうことになるのですか。
その点はおつしやる通りでございます。大部分の場合は本人がおつての代理でございますが、特別の場合には黒田委員のおつしやいますようなことがございますが、その点特に断わつたわけでございますが、一応代理という観念で言葉を使うというふうに考えておるわけであります。
これは先ほど申上げましたように、事後繰越は支出負担行為即ち契約はすでに行われておる、而もその工事の内容自身が完成をしておらないというような場合には事後繰越ということが考えられる。即ち予算そのものの繰越ではないのであります。予算の第一着手としての契約はすでにあるが、契約の内容が完了しておらないという場合であります。明許繰越によります場合には、予算そのものの繰越ができる。契約内は着手を全然いたさないでも何らかの正当な事由があるならば、そうして国会の議決が得られておれば予算そのものを翌年度に使い得る、こういうふうになつておるわけであります。その点当初の予算においてはそういう必要がありませでしたけれども、大体まあ補正予算を出すのはその次の通
通常国会は必ず開かれますので、その際を考えておるわけであります。
例えば昭和二十六年度の予算について申上げれば、前回の通常国会でこの予算ができたわけでございますが、来たるべき通常国会にまあ多く予算等も補正の機会もございますが、そうでなくして、二十六年度末である三月の前に通常国会が会期があるわけでございますからして、その際にそういうような案件を処理する余地があるわけでございます。
これは歳入については残して置くことにいたしておりますのは、歳入と歳出と分類の建前が非常に違つております。まあその建て方の大ざつぱであるとか細かいとかいう点もございますが、租税の中に各種の税目が並んでおりますが、そういうような点はやはり明らかにして置く必要がございますので、歳入のほうはいじくつてございません。
そうであります。
これは終戦以来の建設省その他で、或いは政府の建設関係の担当者の多年の要望でございます。毎年大蔵省に対してそういう要望がございまして、それから明二十七年度の予算はまだ勿論きまつておりませんが、関門トンネル等については継続費を認めよう、編成しよう、こういうふうに一応考えている次第でございます。
実はこの一番最初に御説明いたしました認証制度の問題は行政簡素化の一環になつているようでありますが、継続等についてはたまたま財政法、会計法を相当大幅に改正いたしますのと、それからやつと司令部のアプルーヴアルを得まして、それで継続費の制度をここに入れることにいたしたわけでございます。直接に行政簡素化の点と結びつけて考えておりません。
全然そういう御心配はないんです。
ございません。
お答えいたします。前回御説明を申し上げましたように、今回支出負担行為計画の承認という制度をやめましたのは、そのコントロールが支払い計画制度と二軍になつておる。二重になつておる場合に、三軍になつておるだけの効果がある場合にはよろしいのでございますが、いたずらに手続が煩であるという、非難のみこうむる場合があるのであります。すなわち一般の俸給の支払いのような場合、あるいは日常の事務用品の購入というような場合におきましては、契約即支払いという場合が多いわけでございます。その場合に、契約においても計画のわくをはめ込み、支払いにおいても計画のわくをはめ込むということは、大して意味がないから、これをやめよう、こういう意味合いでございます。ところが
これは毎年予算を編成いたします際に、そのときの情勢に応じまして必要な経費、大蔵大臣が前年の実情その他をあわせ考えまして、特定経費として指定した方がしかるべしと思うようなものを、特定すべきものと今後考えております。今さしあたつて昭和二十七年度に何を指定いたしますかは、まだ予算編成の途次でございますので、はつきりきまつておるわけではございませんが、公共事業費、官庁営繕費、あるいは予備隊の経費というようなものを、今のところは考えております。
御承知のように、会計法の二十九條によりまして、政府が売買その他の契約をなします場合には、原則として一般競争入札に付さなければならない。但し法令に特別の規定がございますときには、指名競争契約あるいは随意契約の道が開かれておるということになつておるわけでございますが、その場合どういうものを考えておるかと申しますと、現在指名競争に付する場合で申しますと、予定価格が百万円を越えない工事もしくは製造をなさしめ、または予定代価が六十万円を越えない財産の買入れをなすとき、あるいは予定賃貸料の年額総額が十万円を越えない物件の貸付をなすときであるとか、あるいは予定代価が二十万円を越えない財産の売払いをなすときとかいう場合に、多く政府といたしましても、
おつしやる通りであります。
政府の会計関係、予算関係の職員の責任に関しましては、昭和二十五年に予算執行職員の責任に関する法律というのが出まして、現在はそれによつておるわけでございます。従来から一般の職員が予算なり会計の仕事をやります場合には、支出官あるいは歳入徴収官というような、会計法上の特殊な職名が与えられまして、その者が最終の責任を負う、こういうことになつております。わが会計法の原則におきましては、各省、各庁の長、すなわち各省の大臣がまず第一次的な支出官でございます。しかしながら実際問題といたしまして、万般の経費の支出を大臣がやることはできません。そこで多く各省の会計課長が支出官ということになつておりまして、その会計課長すなわち支出官が最終の責任をとる、こ
現在政府の支払いをします場合には、まず支出負担行為担当官——これはちよつと熟知されていない言葉でありますが、まず常識的に言つて、契約担当官という地位にある支出負担行為担当官というのがございます。支出負担行為担当官が支出負担行為計画について、大蔵大臣に認められたところの四半期計画を越えるかどうかということを確かめまして、その契約をしようとする際には、認証官の認証をまず受ける必要がございます。その認証官のはんこをもらいましたところで、初めて契約を結ぶわけであります。契約を結びました結果として、支払いが生じましたときには、それを支出官に要求するわけであります。支出宮は、大蔵大臣の承認された四半期別の支払い計画の範囲内であるかどうかを確かめ
繰越しの問題でございますが、政府といたしましては、当初の予算におきまして、これはとても年度内に完成の見込みがないという場合には、いわゆる予算の審議を受けます際に、あわせて繰越しの明許をお願いいたしておるわけであります。それからその場合には予想いたさなかつたが、年度末に至つてやむを得ず繰越しをしなければならないというときには、いわゆる事故繰越しと称しておりますが、各省大臣が大蔵大臣に承認を求めまして、繰越しを認めております。事故繰越しについては、特別に悪質の原因があれば別でございますが、大部分の場合におきまして、必要やむを得ざるものとして、大蔵大臣は各省大臣に承認を与えておるのが例でございます。と申しますのは、すでに相手方の請負業者と