会計法並びに予算決算及び会計令によりまして随意契約をやる場合に、大蔵大臣に協議を求めております。先ほどちよつと申し上げましたように、そのうちで特に一々協議を煩わす必要のないものは、一面手続の簡素化の見地から略して行きたい、こう思つておりますが、お話のような事重要なものに関しましては、必ず中央の大蔵省まで協議が参つております。私どもがそれを審査いたします場合には、真に法文の趣旨に照して、随意契約をすることが適当であるかどうか、そこにいわゆる不都合なことがないかということを、十分に審査をいたして認めておるようなわけであります。
