これは昭和二十五年度までの分でございますので、金額はほぼ確定したものと御了承願つてよろしいと思います。内藤さんのおつしやいます意味は、この法律案の中に金額が入つておらないじやないかという御質問と思いますが、これは金額を入れても入れませんでもよろしいのでありまして、一応決算ができておりますから、はつきりした金額を入れてさしつかえないのですけれども、従来から一般会計に繰入れる場合に、積立金等に対してはこういうふうに金額を入れないでやつております。繰入れの法律で、そのほかの場合には金額をよく入れておりますが、一般に金額を入れる場合と少し違つておるわけです。
