すでに提案理由の御説明をしておりますが、ごく簡単にそれに対して補足を申し上げたいと思います。 この法律は、すでに御説明申し上げましたように、明治四十四年にできました租税外諸政入金整理に関する法律というのが、現行法として現在ずつと続いてございますが、それを一応廃止しまして、全面的な改正ということで、旧来のものを廃止してかわりにつくつたというにすぎないわけでございます。 今回この法律を特に全面改正いたしました理由は、租税と貸付金以外の諸收入金につきましては、この法律にもございますように、従来の法律においても定期貸とすえ置き貸という二つの貸付金にかえまして、そして管理しておつたのでございまして、従来はこの管理を地方長官がやつておつ
