その二割と申しますのは、もちろん一般の原則を前提にしておるわけでありまして、全然政府がこれを書面の審査その他を通じまして知ることができないような場合において、農林中金の非常な重大な過失というようなもので、政府の決定自体があやまりを犯したというような場合につきましては、一般的な原則、すなわち民法的の原則に基いても、当然これは農林中金が相当の責任を背負うべきものでありますから、契約の内容としてそこまで詳しく書くかどうかは、これからの問題でございますが、当然農林中金がこの責任を背負うべきものと考えております。
