ちよつとお手元に書類を配付しないので不行届でありますが、簡單でありますので私から御説明申し上げます。 特別鉱害復旧臨時措置法の一部改正に伴い、同法による特別鉱害復旧工事に関し、政府の行う鉱業権者等からの納付金等の徴收、及びその納付金等を財源とする復旧工事の費用の負担のための支出に関する経理を明確にする、特別鉱害復旧特別会計を設置しようとするものであります。すなわち従来は特別鉱害の復旧工事に関する納付金等の徴收、及び復旧工事の費用の負担のための支出等の経理は、特別鉱害復旧臨時措置法に規定する特別鉱害復旧公社において行うこととなつていたのでありますが、別途提出いたしまして御審議を願つております通り、今回同法を改正して特別鉱害復旧公社
