二十三年八月、法律二百十三号です。
二十三年八月、法律二百十三号です。
関係ありません。
これは二十四年度で終ります。そうして二十五年度から、予算の御審議のときもあれでありますが、そちらの方の援助物質勘定というものは全然なくなつておりまして、そうして別の独立の特別会計として予算も提案しております。
これはこの予算書を御覧下されば分るのですが、勿論この勘定の資産があるわけであります。この附則の二、三、四項にあるのですが、ちよつと数字がはつきりいたしませんので、これはあとで調べまして数字として出さして頂きます。
これは八條にございまして、八條の二項でそれらを出すように規定してございます。八條の二項に、「前項の歳入歳出決定計算書には、当該年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録を添附しなければならない。」、それから九條の二項で又規定をしております。
これはちよつとお待ち願います。今持つて参ります。
これは一般の実際のやり方は貿易の場合と少しも変りません。ですからして公団に例えば拂下げるとか、その他一般的に拂下げ行うのと同じように、貿易の場合と全く同じであります。
ええ、そうです。
これはむしろ理財局長にお答え願つた方がいいのですが、援助特質が溜まりまして向うのあれに繰入れますね、それに何か基準があるかというお話なんですが、援助物質特別会計に相当溜まつて来て、見返資金に金を入れますね‥‥
これは物資の処理の方は、貿易物資と同じように、通産大臣が主管をいたしまして、そうしてここで以て溜まつた金を今度は見返資金特別会計に入れまして、今度はその場合に主管は大蔵大臣、こういうことになつております。
この援助役務と申しますのは今度初めて入つたのですが、留学生の滞在中の費用、これらをこの会計から出そうと、こういうことになつたわけなんです。それでそれは一体その金額がどの程度になるかということは、実を申しますと全然予想がつきませませんのです。それで今回の予算、対日援助物資等処理の予算額は相当多額に上つておりまするからして、この中から必要に応じて出して行こうと、こういう予定になつておるのでありまして、金額はちよつと予定しにくい状況でございます。
そうです。それの滞在の費用なんかを結局‥‥援助役務はつまりサーヴイスの援助ということで入れようという趣旨なんです。
これはつまり留学生の費用なんかを、どこで見るかということについて向うの考え方なんですが、これは結局この援助物資‥‥、そこでまあここのところにあります物資等ということを今度入れたわけでありますが、従来全然なかつたのでありますが、まあ関係方面の意見がありましたら‥‥
そういうことなんです。つまりドルで使いまして、それを円で評価いたしまして、結局まあここで処理して行くわけなんです。
これは考え方だと思いますが、現在までのところ、そういうものを入れて処理するという考え方はございません。
これは結局‥‥ですからこのあれはどこから拂うのですかなあ。(笑声)結局向うの政府が持つわけですね。結局持つて、それをそうしてこれの処理で出したということにするわけです。
いいえ、従来は特別としまして、今後はこれで処理しようというのです。
そのところは今のところまだ向うの考えがはつきりしておりませんが、差当つて留学生の費用ということを言つておるのです。それでまあこういう文句を入れて欲しい、こういう希望があつたわけなんです。併しこれはこういう援助役務と申しますが、勿論向うの希望で、或いは相当伸縮があると思います。只今のところは留学生ということになつております。
つまり資金関係としてはそういうことになりますが、結局サーヴイスを受けている、こういうことになるわけです。
どうもこれだといろいろあれなんですが、御承知の通り特別会計法の書き方を毎年少しずつ直しているわけなんです。ところが一つを直しますときに、すべての特別会計の字句を同時に改正法を出すわけに行きませんから、改正のチヤンスのある都度に少しずつ直すのです。そのために特別会計の体裁を全部御比較になりますと、ちよいちよい違うのであります。それでこの今日出します会計法案が一番新らしいものとお考え願うと一番いいのですが、これは従来のものにはないものがございます。それは支出未済額の繰越に関する規定でございまして、財政法四十三條で一般会計の場合の支出未済は常に大蔵大臣の承認を要するということが財政法の四十三條に規定がございます。特別会計の場合にはそれを必