それから従来はやはり大蔵大臣の承認を経ておつたものを特別会計であるので、段々緩やかにして行こうという方針で少しずつ変えて参つているのもございます。それからおつしやいますように内容によつて違うというのもございます。
それから従来はやはり大蔵大臣の承認を経ておつたものを特別会計であるので、段々緩やかにして行こうという方針で少しずつ変えて参つているのもございます。それからおつしやいますように内容によつて違うというのもございます。
それは実体的に違うわけであります。言い換えればこの特別会計の二項というものが輸出信用保険特別会計法案にはございませんのです。ですからして結局財政法のやはり適用を受ければならない、こういうことになつております。
これは「支拂上現金に余裕があるとき」という制限でやつているわけです。
それは会計の事情にもよりましようが、段々溜まつて来るものは預け入れることができるということになつておりますが、できるだけ預け入れることになると思います。
そういうことです。実際問題としてはこの会計の処理は、細大漏らさず向うと勿論連絡があり、関係方面の指示がございまするからして、幾ら溜まつたかということを向うがキヤツチしているわけでありまして、そしていつ見返資金の方に入れろと、こういうふうになつているわけです。向うは分つているわけであります。国内の建前としては通産大臣限りでやれるわけです。
これはちよつと通産省の方に説明して頂いた方がいいと思いますから、今お呼びします。
これは最初の形はそうなつておるわけでありますが、結局代金で回収するわけです。結局それだけのものを形はおつしやるようですが、実際処理して消費者なら消費者の利益のために二重価格制をとつておるわけであります。直接にこの会計に入れる以外には、つまり代金を回収するときに入れる以外にはない。つまりこの会計の利益には少しもならんわけです。
ええ。
お答えいたします。現在は差当つて問題はございませんが、万一いろいろな手段を講じてどうしても回收できないというようなものがございましたら、これは当然国庫に帰属すべきものと思つております。ちよつとその金額は只今のところはつきり予定できないのであります。
そういうものはちよつと予定のできないものでございますので、多くの場合に雑收入として予定されないものが国庫に入つて参ります。計画的に收入は予定されております。
お答え申します。国営競馬特別会計法を制定いたしますときに、農林省の関係でもございます。且又特別会計の性質が大体似ておりますので、その関係條文の大部分は薪炭の会計から準用したわけであります。そこで今回薪炭の会計を廃止いたしますので、その準用規定がおかしくなりますので、特別に国営競馬の方に従来準用しておりましたものを改めて條文として挿入する必要を生じましたので、こういうに出したわけであります。
おつしやいます通りでございまして、只今政府職員の退職手当は昭和二十四年の七月の政令二百六十四号によりまして、昭和二十四年度総合均衡予算の実施に伴う退職手当の臨時措置に関する政令というのによつて出ておるわけでございます。只今お話がありましたように、これは飽くまで臨時の措置でございまして、根本の立法がなされるまでのものとして、この三月で切れる予定になつておるのでございますが、いろいろな関係からまだそこまでの立法に至りませんので、差当たりまして只今の制令を更に一年間適用を延期するという手続を進めております。
はあ。
それは只今引用して申上げましたところの退職手当に関する政令に規定がございまして、失業保険法の規定によりまして計算したところの失業保険金の日額の百八十日分に相当する金額が満たないものを退職手当として貰つたものに対してだけその不足分を與えてやろう、但しその不足分を與えるやり方は、恰も失業保険において失業保険金を支給するのと同じようなやり方で支給してやろう、こういうことにこの政令で定まつてございます。即ち失業保険金の給付を受けるのと同じやり方、と申しますると、御承知のように、失業保険金の支給を受けます者は、毎週失業の認定を職業安定所において受けなければなりません。而して現在も尚失業しておるということを職業安定所において認定を受けまして初め
さようでございます。
さようでございます。
さようでございます。
さようでございます。
お答えいたします。公団の問題は御承知のように最近特に一般の関心を集めるような、いろいろ遺憾に考えられるような事柄が続出したわけでありまして、大蔵省としても非常な注意を特に最近拂つておるつもりでございます。御承知のように今までの公団に対する国の態度と申しますか、一番初めに公団ができましたときには、いろいろないきさつで従来の統制会社を公団という考え方にただすりかえて、いわばイージーな考え方で来ておると思うのであります。大体御承知と思いますが、公団の監督権は通産関係のものは通産大臣、農林関係のものは農林大臣がやりまして、それを安定本部の総務長官が総括しておる。実際は安本が公団についての監督権を持つておるというようなかつこうになつておるので
今の田中さんの後段の御質問でございますが、おつしやいますような点がございますので、今回これに関する法律の第三條によりまして、借りかえ償還の証券を発行することができるというような権限を頂戴する。これはただいま提案の第二條であります。 それから先ほど御質問がありましたそうですが、なぜ薪炭需給調節特別会計法を、急に廃止しなければならぬかという御趣旨だつたと思います。これは本国会の当初に、この特別会計に対しまして繰入れを認めていただくという法案を、御審議願つたわけでありますが、その際にいわばすでに今回の廃止というものを予定して、繰入れをするということを御説明申し上げ、かつ御承認願つたことと思つております。御承知のように昨年の七月末に薪炭