前と言いますと一條の二の問題でございますか。
前と言いますと一條の二の問題でございますか。
そういうつまり一條の二項の方は非常に範囲が広くなつておりますので、解釈上それを広く解釈して、只今のような場合も入り得ると思いますが、二條の場合には不用物品等の場合でありますので、非常に狹くなつております、限定して列挙してございます。それで特に三項でこういう場合もできるということを断つてあるわけであります。
一條の二ですか。
おつしやる通りで、そういうふうに解釈いたします。
ええ。
これは一つ公団の方の直接の監督をやつております安本とも連絡を取りまして、どういう状況になつておるか一遍尋ねまして、又小川委員がどういう資料が御要望であるか御相談の上で一つ差し上げたいと思います。今どの程度のものがあるか、私としては分りませんが……
安定本部の方と相談いたしまして、できるだけ急ぎまするように頼みたいと思つております。それから尚公団につきましては、如何にもこの担保並びに利息の免除等の規定があるので、ゆるんだような感じを与えると思うのでありますが、御承知のように従来公団についてはこういう関係の法律がなかつたのであります。今回この法律の対象といたしましたことによつて、むしろ公団に対しては統制が強まつたというふうに私共は考えておるのです。従来は全然法規がございませんので、運用上やつておりまして、それでこの法律はただ従来は嚴格な意味において国にだけ適用しておつたのでありますが、今回この国と同じように公団にも適用する、むしろ運用によつて従来よりずつときつくなる、こういうふう
今数字を持つて参つておりませんので、資料で差上げたいと思うのですが、二十四年度の今日までの分でよろしうございますか。
これはこの法律にありますように、担保を出させましてそうしてやはり利息をとつております。
これはその時の特約によりまして、それぞれ決めております。事情によりましては、先程も申上げましたように、無理に会社に持たせる等の場合もありまして、で無利息の場合、或いは利息を安くしでおる場合といろいろございます。
延納につきまして、特約いたしますときは、国庫大臣に相談をいたします。つまり大蔵大臣に相談をいたします。それから延納をいたしました結果、結局取れなかつたというような場合には、延納を認めたことが不明であるかも知れんということはあるかも知れませんが、別にそれにつきましては特別の責任を追及いたしておりません。ただ一定の期限が参りましたら、当然納めることになりまして、それから後はいわゆる滞納になるわけでありますからして、速やかに徴收をすることにいたしておりますが、特別の事情、それが不正であるとか、そういうような特別の場合以外には責任の追及ということは行なつておりません。
これは一括してございますからお分りにくいのですが、第四條を一つ御覧願いたいのですが、「各省各庁の長は、第一條の二又は第二條の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。」ということにしております。
只今公団については一般的な会計規定がございませんものですから分りませんのです。これについては実は物品のみならず不動産の問題で当然そうなるべきものと思うのでありますが、国有財産法は御承知のように二三年前でしたか、全面的改正がございまして、その際には別に公団というものについて考慮いたしておりませんでした。それで只今私の方で相当大きなものでありますので、公団全体をどうするかという点が決つてしまいませんと何とも申上げられませんが、公団会計法というものを別に作る準備はいたしております。それでその際に現在の公団に関する経理上のいろいろな不備の問題を取り上げて規定をいたしたい、こういうふうに考えております。現在はありません。
実は相当公団全体のことを考えておりますから、現在のところは提案するという予定にはなつておりません。
ちよつと申し足りませんでしたが、実は先程からもお話がございましたが、公団を廃止いたします際には、勿論この財産処分について清算その他各種の規定を設けてそうして処理いたすことにいたしております。で今考えておりますのは、そういう解散をいたすような特殊な事態でなく、一般的に運営されておる場合もこれは考えておりまして、そういう場合にはおのおの特別の法令を定める、こういう考えでございます。
この点は公団を最近いろいろ解散の問題もございますが、従来は單行法令でやつておりましたが、公団の方を直接やつております安定本部にも一遍諮りまして、場合によりましては、安定本部の方からも考えを一つここで以て述べて貰つたらと思つておりますから、至急に連絡を取りたいと思つております。
私からただいまの点をちよつとお断り申し上げておきます。先日私十分その点伺つておりませんで申訳ありませんでした。御希望の要点を恐縮ですがもう一回おつしやつていただきまして、できるだけそれに応じた資料を出したいと思います。たとえば金額で言いますと幾ら以上、そういう点の御希望がありましたらおつしやつてください。
実は各県全部ということになりますと、そういう資料はございませんが、たとえば百万円以上という程度のものはこちらの用意で比較的すみやかにできるわけなんです。しかし非常に金額の小さなものになりますと、もう一回全部つくり直さなければならないので相当の時間がかかるようであります。これは御承知のように現在厚生省の復員局で事務をやつておりましてその事務当局の意見を十分聞きまして、その仕事の措置と方法とを考えて申し上げた方が確かだろうと思います。できましたならば作成の都合もございますから、百万円以上という程度で御了承願いたいと思います。
御承知のように、昭和二十一年二月末に一応臨時軍事費特別会計を終結いたしまして、決算が結了いたしておるわけであります。それでその決算の結了の比較的簡單な概畧が国会に配られてございます。その元の資料につきましては、今私詳しいことをちよつと調べておりませんので、どの程度用意ができておりますか、書類の中にはああいう性質のもので終戰当時等の混乱もありますから、完全であるかどうか一ぺん調べましてお答えしたいと思います。決算結了の際にわかりました資料で、現在手元に用意してございますものでありましたならば、御要求に応じましていつでも出すことにいたします。
ちよつと御説明申し上げますが、ただいまの御要求は、終戰時におきまする非常に広汎な内容を持つておりまして、今私が手元でただちに御答弁できる用意がございません。それでこれは当時の決算の資料に基きましてもし御要求がありましたならばその方の決算の関係者がおりますので、答弁していただくことにいたします。 それからなお参考に申し上げますと、この関係の未回收債権は、お手元にございますように十六億三千九百万円となつておりますが、これが二十一年二月末の決算結了の際には、二十九億七千七百万円ございました。それは七億二千五百万円の当時としての未徴收の分、それから調定そのものが行われていなかつたものが二十二億五千二百万円ございまして、二十九億七千七百万