件数であります。
件数であります。
ちよつと御了解を得ておきたいのですが、実は御審議を願つております分は、いわゆる特殊物件の問題を含んでおりません。それでもしこの法案に関連いたしまして、特殊物件の問題をまたここで御審議願うということでありますれば、実はその方面のまた特別の関係官もおりますので、それをひとつ今度出席させまして答弁してもらおうと思つております。 それからただいま後段のお話がございました会社がかわつたという問題につきましては、その場合は結局会社がどういうふうにかわつたかということにもよるのでありますが、全然資産を別個の会社が譲り受けた場合には、実質がかりに継続的でありましても、政府としてはあくまで一番最初の会社を債務者として追究をしておるということになつ
できるだけ事務当局として現在出し得るだけのものを出してみたいと思います。
お答えいたします。この法律案はいわゆる前渡しをいたしましたとか、概算拂いをいたしましたとか、そういう金銭債権に限つております。ただいまのお話の分につきましては特別の法律をつくる、ないしはこの法律の対象にするという気持は現在ございません。従いまして一般の司法上の関係として取扱いまして、処理して行きたいと考えております。
ちよつと申し上げようが不十分でありましたが、現在そういう問題について特別の法律をつくるということは考えてはおりません。その後多くの場合に、いわゆる従来縁故のあるという関係で拂下げとなつたものは、相当部分あるかと思われます。それでその拂下げをいたしました残りを、現在もなお貸与しているかどうかということは、これは国有財産全体の状況の問題になりますので、もし御希望でしたら、国有財産の方の関係官を呼んでお答えさした方が適当かと思います。
もちろん調定済みの分とそうでないものが入つておるのであります。ただその内訳についての数字がちよつと手元に用意がございません。
これは第一に債務を免除することができる権限だけを与えておきまして、必ず債務を免除するという気持はもちろんございません。できるだけ追究するという気持は持つております。それで、ただいまお話のような、故意に不当なことをやつて免れようというようなものは、もちろんできるだけ調査をいたしまして、そういうことのないようにいたしたいと考えております。各方面に手を盡しまして、なおかつ不明の場合は、それをそのままに未済で残しておくことは処理上困りますので、特別の場合そういうことを考えているわけであります。それからなお「第六條第一項の規定による督促があつた日から」と法文にございますように、一応催促をいたしまして返答がないときには、もう債権は確認せられたも
この法律案の内容は、もちろん延納も重要な部分でございますが、そのほか和解調停をなし得るとか、あるいは免除をなし得るというような、各種の方法をあわせて考えておるのであります。先ほどの中野委員の御質問にもあわせて答える必要があるのでありますが、たとえば住居不明の結果、いかほど免除の見込みが立つかというような点は、実ははつきりした数字をつかんではおりません。それからまたただいまの川島委員のお話にございました延納の問題につきましても、御承知のように従来は、明治四十四年の特別の法律がございまして、いわゆる租税外の政府の收入は、取立てが思うように参りませんときには、定期貸し、すえ置き貸しに編入いたしまして、そうして二十年たつて免除できるという唯
これは現在の市場金利を考えまして、大蔵大臣が適当なところの標準をきめたい、こう考えております。
軍事補償の点につきましては、これはちよつと今十分にお答えいたしかねますから、税の関係者に来てもらつて答えさせていただきたいと思います。
ただいまのお話は、免除の規定が中心と思いますが、実は一般的な性質のものについては、免除の規定を適用しようという考えはただいまのことろございません。この規定をぜひ置きたいと思いましたのは、例の兵隊に対する家族私の給料等が、この提案理由の説明にもございますが、過拂いになつたもの等が相当ございます。それらはきわめて零細な過拂いが多いのであります。個々の兵隊に対する過拂いでありますので、そういうもので現在兵隊の住所がその後不明になつているのが、実際問題として相当ございます。そういうものを眼目に置いて、この條文を実は入れたわけであります。その際にももちろんただちに免除すべきものとは考えてはおりません。どうしてもわからないものについては免除し得
今の時効の問題でございますが、これは実は政府の関係機関といたしましては、わかる限り時効を中断する義務がございます。それでほうつておけばもちろん時効になるのでありますが、表向き時効になるのをほうつておくという建前をとることができないわけでありまして、従つてどうしても一定の除斥期間を設けたいということにしたわけであります。それから川島委員のおつしやいました点は、なるほど條文上やや広ききらいがあるかもしれませんが、住所、居所が不明ということを條件にいたしております。それで現在までに復員局の諸君の努力で、大体大口のものは全部つかんでおりまして、現在の実情として困つておるのが、先ほド申し上げた分が残つておるわけでありますから、そういう気持ちか
只今の後段の御質問にお答え申上げます。十八條にございますこの施行手続でございますが、これは只今御心配になりますような意味の苟くも実体的な規定というものは規定いたす予定になつておりません。尚お話のございました入院手続であるとか、そういうようないわゆる問題は、厚生省の方でこの運用の問題としておやりになる問題、或いは國立病院の方でその根本をお定めになる問題でございまして、ここにいわゆる実施手続と申しますものは、この特別会計は國立病院の特別会計としての計理に関する根本規定でございますので、それの下部規定といたしまして、例えば繰越計算書はどういうふうに出したらよろしいとか、或いは予算書の提出の方法はどうしたらよろしいかというふうな純計理、それ
第一番の國有物品の数量金額等でございますが、実はこの物品と申しますのは、政府の会計上の実務から申しますと、御承知のように國有財産以外の動産を申しておるわけでありまして、これは各省の大臣にその管理の一切をまかしてあるのでございます。それで國務大臣といたしましては常々國有財産のように帳簿を整理してございません。從いまして今ただちに申し上げる数字を実は持つておりませんが、もし御希望でございましたら各省からこれを取寄せたい。それから二番目のお話の担保でございますが、これは現在におきましてはすべて実行上は國債をもつて行つております。ただこの法律におきましては、今後におきましては場合によつては債務者の都合というようなことも考えまして、確実なる社
只今の御質問の、実施に関しては政令でこれを定めるということになつておつて、この実施が問題なのであると、こういう御質問がございました。実は御承知のように、特別会計法の附属政令と申しますものは、他の特別会計法の政令を御覽になつてもお分りになると思うのでございますが、全く経理的な会計的な手続だけを規定してございます。國立病院の運営に関する細目は、國立病院法に基きまして、厚生省において適宜に運用されるということになつておるのでありまして、ここにございますところの実施規定は、他の特別会計におけるがごとくに繰越計算書をどういうふうに出せとか、或いは予算はどういうふうな書類で出せとか、そういうような純会計的な手続を規定する予定になつております。
波田野委員に申上げますが、この法文は私の方で書きましたので、ちよつと御説明しますが、「前項に規定する貿易特別会計からの苦小金の額は」、と申しますのは、繰入の予算総額はという氣持ではございません。これは第三條を分けまして、そのあとに文句がございますように、特別会計で以て、段々と貿易特別会計へそれが入りまして、金がたまつて参ります。それがその都度々々何回かに区切つて入ります。そのときに換算率はこれによる、勿論法律によつて予算の総額が間接的に規定されるというふうな決め方は、予算の法律の決め方から言つても不都合なのでありまして、そういう氣持から決めておるのであります。
これはおつしやいますようなあれでしたので、これに似通つたようないわゆる運用の特別会計、どの條文でもよろしうございますが、これは事務的に農林省の中にありまして、一番手近な特別会計の同じ内容の規定を準用いたしましたので、その内容と申しますのは普通の特別会計にいつも附いておる規定でございまして、例えば借入金の償還金とか利子、或いは発行、償還に要する経費とか、こういうようなものを毎年度國債整理基金特別会計に繰入れなければならないということになつておりますが、そういう規定でございまして、或いは毎会計年度歳入歳出予定計算書、國庫債務負担行爲要求書、これを大藏大臣に送付することになつておりますが、そういう規定でございます。或いは決算に関する決定計
特別じやございません。実はこうした準用のやり方は外にも沢山例がございますのです。まあ規定の書き方が余り重複するような例文的なものはしばしばこういう方法を用いております。
それは適当な準用が特別会計の性質に應じまして、ぴつたりいかない場合にはいたしておりません。
ちよつと中西さんにお断り申上げておきますが、三條二項にございます「前項に規定する貿易特別会計からの繰入金の額は」という意味は、繰入れるところの具体的金額は、こういうことでございます。即ち「米國対日援助物資のアメリカ合衆國通貨による價額を」云々、こういうのでありまして、具体的に物資が入つて参りました場合に換算の問題でございます。勿論御承知のことと存じますけれども、法律の形によつて、予算の金額を定めるということは憲法上できないのでありまして、即ちつまりこの規定によつて、繰入金の予算額が決まるということにはならないのでございます。 それから尚この千七百五十億円というものが非常に可変性の多いものじやないとおつしやるのでございますが、これ