「國債の償還に関する費途に使用し」と申しますのは、後に出て参りますように、整理基金に入りまして償還をしてしまうというつもりの費途に充てます。それからもう一つはこの援助資金で公債を買いましてそうして持つておりまして、場合によりましては又賣るというようなことも考慮をいたしておるわけであります。償還の方はこれは潰してしまうわけでありますが、持つておりまして又賣るとかいうようなことをも考慮しておるわけでございます。
「國債の償還に関する費途に使用し」と申しますのは、後に出て参りますように、整理基金に入りまして償還をしてしまうというつもりの費途に充てます。それからもう一つはこの援助資金で公債を買いましてそうして持つておりまして、場合によりましては又賣るというようなことも考慮をいたしておるわけであります。償還の方はこれは潰してしまうわけでありますが、持つておりまして又賣るとかいうようなことをも考慮しておるわけでございます。
さようでございます。
お答え申上げますが、これは趣旨においては変りございません。
おつしやいました意味で実は使つております。要するに運用と使用はその後の方にもございますように、全部使い分けておりますので、いわゆる運用と、それから場合によつてはやりつぱなしの場合と、両方考えておるわけであります。それから國債の場合は償却の場合なんですから、國債の償還に関する費途……。
國債に関する費途は直接その國債の何連もございますし、それに関連する費用も起りますわけでございますから関するとした方がいいと思います。
この運用の方は、これは公私両面に亘る運用については公私企業でもよろしいと、併しながら例えば補助をするとか、やりつぱなしのような場合にはこれは私企業に対してはできない、こういうふうに考えております。
結局例えば独立採算の鉄道なんかの場合に考えまして、あとで返して貰わないでやりつぱなしにしてしまうというような場合もあり得るという書分けであります。
これは第五項でございますね。
第五條ですか、これは前の條文を受けておりまして、いわゆる借入償還の場合と、それからこの國債整理基金特別会計に移す場合と両方ございますが、いすれにしましても滅失償却をする場合は償却というふうに今考えております。
ちよつと字をこれは使いわけましたのでありますが。
普通の買入れ償還の場合でありますと期限が参りましてそれは償還でございます。それからそいつを持つておりましたものを滅失棄却するようなものを償却と、こういうふうに考えて書分けたわけですが。
それは運用の場合には起り得るわけであります。
これは期限が……。
それでは一つ訂正いたしますから……。
さようでございます。
「まず」というところで……。
これは前に御説明したかと思いますが、実は從來貿易会計等でもそうでございますが、資金の受拂というものがいわゆる特別会計の歳入歳出に立つておりませんでした。それでそれは貿易会計でございますと、いわゆる経費的な部分だけが出ておりまして、そうして資金の出入りというものは事実上の運用になつていたわけです。勿論法律に基いてですが……。特別会計の歳入歳出の面に出ておらなかつた。從つていわゆる國の財政法の收入支出というものからは外れた観念でございましたが、それを今回は貿易会計等においても全部資金の受拂が歳入歳出の面に出ることになりました。それと同じように、この会計におきまする動きもすベて資金の受拂が歳入歳出として出て來るわけであります。それを表わす
運用に当つているわけであります。
これは例えば鉄道で申上げますと、建設公債を買入れるというような運用の形でございませんで、繰入れてしまいまして、後では仮して貰わないという場合も考え得る、こういうことでございます。從つて今お話のありました通り、この会計としては別に貸しが残るということにならないのであります。
お話御尤もと思いますが、非常に大きな額がまあ内容が決まらないまま出ておる次第でありまして、この運用をどうするかという問題は、安定本部と政府の部内で相当檢討してありますが、直接國会自身のお手許で以て、これの運用をどうするかというような点は、現在のところでは話が進んでおりません。又この條文を作ります際に、特に考慮に入れてはございません。予算の審議をするという途だけに現在のところなつております。