後の御質問でございますが、これはすべての会計法が実は皆こういう規定になつておりまして、予算が國会の協賛を得なければならないということは、すでに憲法において自明のことでございます。ここにあります規定はただ手続規定として書いてあるだけでございます。
後の御質問でございますが、これはすべての会計法が実は皆こういう規定になつておりまして、予算が國会の協賛を得なければならないということは、すでに憲法において自明のことでございます。ここにあります規定はただ手続規定として書いてあるだけでございます。
お答えいたします。今までにどういう御説明をしておりましたか、私非常にこまかい点までは、出席しておりませんで、ちよつとはつきりいたしませんが、ただいまのお話のうちで、第一、第二、第三点を通じて、國の歳出というものについての見地からは全然これを考えないでもつて今回のような措置をしたかどうかという御質問だと思いますが……。
その点について補足して申し上げますが、もちろん一般会計が相当の負担をいたすのでありますから、全然財政の見地というものを頭に置かないというようなことは、これは当然あり得ないことでございます。またいかなる政府の施設にいたしましても、それがたとい公共施設でございましても、できるだけ必要のない冗費を省くということが、これまたあらゆる仕事の原則でございますから、そういう程度の意味においては、これは当然考えれておる、こういうふうに私どもは考えております。ただ、いわゆる一口に言われております独立採算制というものにつきましては、あるいは鉄道でありますとか、あるいは通信のような他の事業会計とは、おのずから性質を異にしておるがゆえに、一挙に独立採算制を
ただいまお話のございました以外に特別の理由というものは考えておりません。
ただいまの点でありますが、これは考え方の相違でございますが、なるほど一般会計にございましても、それをよく承知しておられる向きとしましては、常に計数を比較すれば足りることだと思います。しかしながら廣く一般の大衆、あるいは世間に対して計数をはつきりさせるには、これはやはり特別会計の方が、何と申しましても、形としてはつきりするということは疑いをいれないものと思います。
お答え申し上げます。これはやや政府の会計技術の問題にも関係いたすのでございますが、実際問題といたしましては、一般会計で收入をとるよりも、特別会計でとる方が成績が上るのであります、と申しますのは、特別会計となりますと、厚生大臣が全面的な所管大臣としての責任者となり、國庫大臣たる大藏大臣はやや間接的な立場に立つわけであります。從來の例に徴しましても、一般会計にありますると、とかくとるべきものをとられないという傾向が、他の諸経費にもございます。そういう見地から行きますと、第一に責任がはつきりいたしますので、とるべきものをとるという見地から行くと、どうしても特別会計の方がよろしいと考えます。
さらに今のやり方以上に、現在において責任体制をはつきりできるのならばけつこうでございますが、実際問題といたしましては、特別会計の方が、その点一般会計に置きますよりもはつきりいたします。
確かに問題は総体的な問題でありまし、一体どちらの方がよいかという問題でございます。これでなければやりようがないという問題ではもちろんありません。しかしながらただいま苅田委員のお話のございましたように、この三点の目的を達するためには、特別会計にいたしました方が、一般会計のままでいるよりもはるかにベターであるということもまた確かなのでございます。從いまして特別会計にすることが積極的に惡いということがあれば別でございますけれども、それでなければ、われわれとしてはベターな方をとりたい、こう考えております。
大藏省の立場からお答え申し上げます。私たちもすでにここでしばしば申し上げたことと思いますが、他の一般の企業会計のごとく、すなわち鉄道でありますとか、通信の特別会計のごとく、独立採算制の原則をこの会計において貫徹しようということは考えておりません。第一に本來の企業特別会計でございますと、この厖大な病院施設の減價償却というものを経費に見るのが当然でございます。しかしながらこの病院の特殊性にかんがみまして、私たちは第一にそれを考えておりません。先ほども議論がございましたが、なるほど現状において過去の遺物を引受けたのでありますから、施設として不十分であることはこれを認めますが、ともかくも現在においてはすでに相当の資産となつているものを一般会
ただいまの御質問でございますが、補正予算ということは、現在これは予算全般の問題でございまして、財源との関係もございますし、現在これについて特に考えておるということはございません。ただこれは予算の編成が妥当であるかどうかという問題に帰着いたすのでございますが、一應御審議を願いました予算をもつて大体まかなつて行けるという見込みを、厚生省並びに大藏省も見込んで立ててあるわけであります。
河田委員の御質問の本質を考えてみますと、結局これは財政と医療の社会化という問題の調和点をどこに見出すかという問題に帰着するであろうと思うのであります。言いかえますと、國立病院の利用者、それを利用しないところの他の國民全般、すなわち租税を負担するところの國民全般の利益というものをどこの点において調和させるか、こういう問題になろうかと思うのであります。お話のようにわれわれも医療の社会化という根本の原則においては少しも異議はありません。もしも財政の余裕、あるいは國民の負担の現状におきまして、許す限りにおいてこれを多く満たしたいという氣持においてはかわつておらないつもりでございます。公共事業費の内訳等につきましては、その具体的振りわけは安定
お答えいたします。ただいまの塚田委員のお言葉は私たちも同感と存じております。ただ最近の実績を参考に申し上げますると、この國立病院の関係におきまして、一般会計における歳入歳出というものを見ますると、昭和二十年におきましては三千二百万円の赤であつたのであります。それが二十一年には二億六千三百万円、二十二年には七億五千七百万円、二十三年には九億六千七百万円、年を追うて赤字というものが累増しておるような状況でございます。それでわれわれといたしましても、國立病院の特殊性にかんがみまして、もちろん一般の特別会計のように独立採算というようなことを、別にきつくは考えておりませんが、このままで行きましては困る。一つにはこの特別会計というものは御承知の
ただいまおつしやいました通りでありまして、最近における実績を考えまして、まあ今後これをどういうふうにやつて行くかということは非常にむつかしい問題でございますが、一應全体の二割五分という程度のものを今回におきましては繰入れて参ろう、こういうような趣旨でもつて今回の予算は組んでございます。
看護婦の養成でございますが、これは元來から申しますと、國の一般会計において支出する。一般のむしろ行政的な要素を含んだ費用であるというふうに私たちは考えております。それで元來であれば一般会計で支出するのが趣旨でございますが、しかしこのたび國立病院全体を特別会計という仕組みにいたしましたので、その実行上の便宜等から、この特別会計においてあわせてこの事業を行う方が実際の便宜にかなつておる。それにつきましては一般会計からその分の財源を繰入れまして、そうしてこの会計において合せて出す。こういう仕組みにいたしたわけでございます。それから國立病院の性格という問題でございますが、これは御承知のように終戰時におきまして、從來非常に厖大な施設を擁したま
これは一般会計から本会計に繰入れます繰入金は二種類ございまして、一つはこの会計の赤字の補填のための事業費全体に対する繰入れでございまして、これが予算にございますように五億六千二百万円ございます。それからこの法律の特別の規定に基きまして、先ほどの趣旨により看護婦養成のための経費として、特に二千三百万円が別途の繰入れでございます。
ただいまの御質問について私あるいはちよつと誤解しておるかもしれませんが、最高司令官に対する承認というのはあくまで手続の一段階でありまして、もちろん責任は、これを管理しておるところの大藏大臣、並びにその計画の立案作成に関しては、安本長官というものが当ることになつておるわけでありまして、最高司令官の承認をもちろん受けますが、当面の責任者はただいまの通りであります。
この建前から申しますと、大藏大臣が承認を受けることになるのであります。なお監査につきましては、これは司令官の任意でございまして、特にこちらから要求を出すということはございません。
ただいまの点、大藏省の立場から一應申し上げますが、ただいまお話がございましたように、九原則の方針に基きまして、借入金というものは原則として行わない。從つて從來借入金をもつてまかなつておりましたところの本会計の收入というものを、かわりに一般会計から繰入れるということに方針をかえたわけでございますが、しかしながら、もともと開拓者の事業そのものについては、何ら変更を受けておりませんわけでございますからして、なるほどおつしやいますような感じがないでもございませんですが、われわれといたしましては、特に借入金であるから、あるいは繰入金であるからというような氣持ではなく、できるだけ財源の許す範囲においてこれをやつて行きたい、こういう氣持でおります
それでは私から簡單に御説明申し上げます。第一点の本特別会計の性格という問題でありますが、これはどういう御質問の意味でありますかはつきりわからない点もありますが、この特別会計は私の方で会計という点を中心に考えますと、第一に普通の特別会計と違つて、純然たる米國からの援助資金を運用する特別会計ということになつております。そういう意味において、この特別会計の仕組みが普通の事業会計とは違つておるわけであります。それから第二点といたしましては、性格と申しますか、この中の條文をごらん願いますとわかりますように、第四條の第六項に、この運用につきまして連合國最高司令官の承認を得るというような、特殊の性格を持つておるわけであります。それがこの特別会計と
これはすでに御説明申し上げたと思いますが、大略二倍ぐらい上つたことになつております。