ただいまの御質問でありますが、詳しい数字は主税局の方で用意させたいと思います。
ただいまの御質問でありますが、詳しい数字は主税局の方で用意させたいと思います。
それではひとつできるだけ早いうちにお出しします。
現在この会計でどのくらいの公債並びに借入金があるかというような御質問でありますが、大体本会計年度の終りには三十八億円ぐらい残る見込みでございます。それから、物納分が現在どの程度に残つておるかという御質問であつたと思うのですが、これは今たしかな数字を用意しておりませんから、至急持つて参ります。最後の御質問はそういうつもりであります。
ちよつと申訳ないのでありますが、私主計局の方からこの法案についての政府委員として参つておるのでありますが、印刷局の方から直接参つておりませんので、事業の内容の詳しい点は、さつそく印刷局の政府委員を呼びますから、ちよつとお待ち願えませんでしようか。これは私の方で法案をつくりました関係で御説明はいたしますが、この法案の詳しい内容については……。
おつしやる通りです。大体事業費が今度八億円どうしてふえたかという大体の内容は、私でも簡單に御説明できますが、ただいまのような詳しい点でありますと、かえつて現局から來てもらつた方が間違いがないと思いますから、さつそく連絡いたします。
ただいままでは印刷局の運轉資本といたしましては、百万円しか正式にはございませんでした。それで事業が年々ずつとふえた参りまして、その運轉資金は何によつてまかなつて参りましたかと申しますと、日本銀行の前受金を受けまして、それでずつとまかなつて参つておりました。ところが日本銀行といたしましてもなかなか前受金を出ししぶるのでございまして、いろいろとむずかしい点もございますために、二十三年度におきましてはこれを借入金で全部まかなつて行くということで、從來の前受金の制度をやめまして、借入金をすることになりまして、それが昨二十三年度に特別会計法の附則で、八億円を借入れることができるように認められることになつたわけであります。今回はその八億円を昨年
これは物價の値上りも相当今後起ると思うのでございますが、一時借入金というものは、たしか一億五千万でしたか、限度も別に認められておりまするし、大体運轉資金については一時借入金をもつてまかなえる。從來の八億円の借入金、年度をまたがる借入金はさしあたつて必要はない。昨年度の借入れによりまして相当のストツクもできておるようでありますから、それによつて十分まかなつて行ける、こういうふうに承知しております。
これは從來運轉資金という名前がございましたが、現在では固定資本と運轉資本を合せまして固有資本というふうに、会計法上整理してございます。やはり経理の上では一應運轉資金ということになつておりますが、表面には隠れて、固有資本の中に含まれて一本になつております。それからストツクは、別に予算上の表には出て参りません。実際上の保育高として持つておるわけであります。
第一点について先ずお答えいたします。目的別予算の廃止についてはその必要を申上げたわけでありますが、それに関連して今小川委員のお話でございますと、手続が簡素化されて行政整理の関係があるのじやないか、こういうお話でございます。その前も船員保險で同樣の問題もございましたので、先ずその点を一つ御了解を得て置きたいのでありますが、全然そういう行政整理というものを頭に入れておるわけではございません。勿論行政整理は一般に行われることでありますから、すべてが受ける結果にはなりますが、併しそういう意味ではございません。ただどんな場合でも政府といたしましては不必要と思われる手続はできるだけ止めて行く、これは事務の能率を挙げる上から当然であろうと、こう考
この点につきましては、ここにございますように、勿論予算におきまして國会の承認を経た範囲に限つてできることでございますから、この点についてはやはり濫用はないというつもりでおります。つまりこれをいたしました最も大きな理由は、この目的別予算の廃止に伴いまして申上げましたように、この度部局別予算というものを非常に重要視するという思想に立ちましたのです。御承知のように今までは予算に行政共通費という款項がございまして、この行政共通費には各局の家族手当であるとか超過勤務手当というものを何々局というものを分けませんで一括して載せてありました。ところが部局別ということを重視してこれを各局に分けてしまつたのです。農林省で申しますと総務局で超過勤務手当が
これは私の方の大臣も申上げたと思いますが、この災害についての支拂についてはできるだけ促進するように図つております。これは内部的にも他に優先して手続を進めております。
お答えいたします。予備費の規定についての改正でございますが、御承知のように憲法におきましては、予備費を設けることができるということになつておるのでございます。それを現行の財政法においては、予備費を設けねばならんと、こういうふうに規定してあつたわけでございます。それを大体憲法の趣旨と同じように、「ねばならん」というのを、「予備費を設けてもよろしい」というふうに改めたわけでございます。
これは御承知のように、予算に予算総則というものが先ず掲げてございます。この予算総則において限定をいたしますか、或いは又各項目のところに説明文が載つてございますが、そこにおいて特に規定して行くか、どちらにいたしてもよろしうございます。
この規定は二十二年、二十三年の成立いたしました予算を御覽願うと分りますように、外の費用と違いまして、ここに掲げてございますような経費は、予算において事実目節を付さないまま協賛を経ておるのです。從來実際上そういうようなことになつておりましたのを、一應法律上にも現わしておこうと、こういうことで今度ここに出したわけでございます。それで、この例示以外に考えられますのは、價格調整費等でございます。要するに、これらの費用等におきましては、なかなか費用の目的をそう最初から確定するというようなことが困難な場合が相当ございますので、一應議決科目は御承知のように項までになつておりますので、項までで御審議を願つておきまして、そうして目節の区分は大藏大臣が
只今のお話でございますが、私共の出しましたのは、確か財政法は三月二十五日に國会は提出になつたのであります。暫定予算は三月二十九日に遅れて提出はいたしております。その期間がもう少し裕りを持つて早く出せとこういうお話でございますと、これはまあいろいろと内部的な準備もございますし、又関係方面との折衝というようなことで相当なやはり時日を要します。尚予算の組み方と財政法、会計法の関係というものは密接に関連いたしておりますので或る程度予算の内容というものがほぼ確定する段階に至りませんと、必ずしも法律だけを動かすというように参りません。例えば、同じ御質問を受ける場合があるのですが、その逆の場合ですね、よく特別会計法に、一般会計へ何億円の金額を繰入
今回の二十四年度の予算は、御承知のように、その編成に当りましていろいろと困難な経過がございましたのですが、特につまり九原則を守るという目的のために、いろいろ苦慮しながらも、やはり相当厖大な予算になりまして、現在の國民負担の或る意味におきましては相当ぎりぎりのところまでの予算を現状において組まなければならないという状況になつて参りました。それで例えばそうい場合に、今度は同時に予算の執行の面において嚴重にするという場合に、先程もちよつと申上げましたが、相当余裕を以て組める予算でありますれば、例えばそれぞれの部局に十要るものを十五、組み得るというような状態でありますれば、或いは方針だけを決めまして、そうして後から予算を組むということもでき
それはこの條文のおのおのの意味を申上げるとお分りになると思うのでありますが、例えば目節の区分についてはという一番最後の問題ですね、或いは國庫債務負担行爲については大藏大臣が管理するという問題、それから支出負担行爲の改正、これは実は会計法の改正に内容最には連なつて來るので、そこには表面だけしか出ていないのでお分りになることが困難だと思うのでありますが契約統制ということをこの会計法の改正によつて今度改正しておるわけであります。これらの問題は、いずれも財政法施行二ヶ年の経驗に鑑みまして、契約の統制を十分やらなければ駄目だということについて相当むずかしい問題があつて、やつて成案を得たというようなことなんです。併しこれは必要なことでありますの
これは私の方の説明が足りなかつた点でありまして、只今御説明申上げましたように、それらと共に、この実際上の必要からということも合せて考えておるわけであります。
それは今申上げましたように、法の運用につきましては、こういうような今度のぎりぎりの予算にもなつて参りますというような点も、やはり重要な原因になつておるわけであります。
おかしな予算といいますか、現情に即してですね