余裕のある予算は、現在の社会情勢から組めないから、それは五百億の歳出に、七百億の歳入の余裕を見積つていなければできないわけであります。どうしても現在の國民負担においては、相当重い負担になつておるので、これは止むを得ない。
余裕のある予算は、現在の社会情勢から組めないから、それは五百億の歳出に、七百億の歳入の余裕を見積つていなければできないわけであります。どうしても現在の國民負担においては、相当重い負担になつておるので、これは止むを得ない。
例えばですね、もう少し詳しく御説明いたしますが、この目的別予算と部局別予算と、目的別を廃するということにいたしましたのは、これは從來の経緯に鑑みて、必要がないということで実はやつたわけでありますが、これらについても、併しながらわざわざ改正の労をとるかどうかというような点もいろいろと考えまして、そういう方針にやつて決まつたわけでありますが、結局それに基いて部局別にしなければならんということになりますと、今申上げましたように、今度は部局別の点はしつかりして、実行の上では非常によくなるけれども、その代り又余り彈力性がなくなつて使いにくくなるというような関係も生じて來るというようなことから、まあそれは実際予算の編成を数字的な或程度目処を立て
つまり部局別をやりますと、今度は項の流用がなければ動かなくなるという点を心配しておるわけであります。
どうも私の説明が十分でないからお分り願えませんが、要するにどうしても部局別でやらなければならないということが大前提になつておるわけであります。それで部局別をどうしてもやる以上、今度は部局別にすべて細かく切つてしまうと、先程のような経費などというものは組めないような場合ができるわけです。今度は方針としては、できるだけ追加予算を原則としては避けて行きたいという根本方針を立てておるわけでありますから、そういうことになると、僅かの経費で一々追加ということも困難になつて來るのであります。それらのことも考えて、今後流用ということも、場合によつてはでき得るという途をどうしても開かなければならんことになつたわけであります。結局ですね、この部局別の予
部局別予算の必要の問題は、今までちよつと申上げたと思いますが、これはどうしてもこの徹底的に部局化して、そうしてその点をはつきりしたいという氣持からやつたことであります。
そういう事実は、私は聞いておりませんし、そういうことはないと思います。
そういうことは全然考えておりません。つま裕りりを持つて組んでおいて、あとで自由にどうでもしようというような考えでは全然組んでおりません。
價格調整費についても、別に他の費用と特別に考えを現在持つておりません。で、ありまするからして、價格調整の必要なる経費を、物價廰、商工省、それぞれ当該主管大臣の計算に基きまして、要求せられましたものを、必要に應じて配賦し、或いは特別会計に入れるというふうに予定しております。
この目的別予算を特に廃しました理由は或いは御説明したかと思いますが、要するにむしろ部局別予算を重視したということが根本であります。それから目的別予算というものは部局別予算に含まれておるから二本建にする必要はないということもありますし、言い換えますと、この部局別予算とただ組織別或いは部局別と一口に申しますが、その部局の中に更に項が分れておりましてそこにおいてはつきりと目的というものが立てられておるのであります。而もそれはいわゆる從來の目的別予算に現われております項と少しも違つておりません。ただ從來の項の上にこの項の予算を更にどこの部局が責任を背負うかということを明らかにしておるのであります。これを一例をとつて分り易く申上げますと、例え
配賦と言いますと……
附則の最後の改正の分だけですね、今おつしやいますのは一條の二の……
これは実際は特に入れませんでも國会の御審議を経る問題なんでありますから、当然それに伴つてやることなんでありますからして、できることと考えております。從來の例えば二十三年度の予算を御覧願うと分りますが、そういう経費については目節の区分は附さないからということをお断りしてある、それはやはり予算総則で一應お断りしておるのです。
これはこういう建前になつております。特にここに書きませんのは、御承知のように目節は、結局いわゆる議決科目と申しますか、國会はこういうものを法律上の、憲法上の対象として一應大体財政法上の建前として、拘束力のあるものとして、議決して頂きまして、そうして目節は財政法においては内閣がこれを配賦するということになつておりますものですからして、その建前が崩れてしまうわけであります。併し実質上は今申上げましたような予算総則でお断りしている。こういうことになつております。
項にもなつております。これは部款ですから、項は二、三本に分れております。終戰処理の事務費とか……
款だと思います。併し大体実態において変りません。
おつしやつていますのは附則にあるのです。
ちよつと恐れ入りますがもう一回おつしやつて頂きたいと思います。
つまり目又は節に区分し難い項が何であるか、ということを國会の承認を経る、こうおつしやるのですか。
言い換えると予算に添えて現わせ、こういうお言葉ですね。
これは予算を御審議頂きます際に、予算にそれを入れて頂いて結構なのです。