日本國有鉄道は明年どういうふうになるか、問題でありますが、勿論必要な場合には、今度國有鉄道に関するやはり会計の方で同様の措置を必要とあれば採らなければならないことになります。ただ特別会計はこの二十四年度の当初だけのものでありまするからして、今計法の改正といたしまして、ここに挙げてあります。
日本國有鉄道は明年どういうふうになるか、問題でありますが、勿論必要な場合には、今度國有鉄道に関するやはり会計の方で同様の措置を必要とあれば採らなければならないことになります。ただ特別会計はこの二十四年度の当初だけのものでありまするからして、今計法の改正といたしまして、ここに挙げてあります。
これは私で適当にお答えできるかどうかあれですが、要するにこの貯藏品勘定というものは中間勘定でございまして、そこで以て実際清算いたしまして、そうして或いは相当特別に意味においてストツクしておいて利益を増すという関係では勿論ございません。ですからいわば通り拔けてしまいまして行くわけなんです。ですから鉄道の事業といたしましてはこの價格改定が行れない限りは貯藏品の数量は段々減つて行くわけでありまして、輝道の経営自体は成立しないわけであります。そういう意味から言えば鉄道経営の内部の操作として当然のことと考えられます。
それは要するにこの貯藏品勘定の價格が改定されますと、それを受けてこうしたところの損益勘定でありますとか、建設勘定の費用が増加することは当然であります。併しながらこれは即ち統制價格が上つた結果でございまして、鉄道として統制價格が上つた以上、出すべきものを出すということは又当然だと思いまして、貯藏品勘定はただその最後の損益なり建設勘定に行くまでの中間勘定に過ぎないのでありますから、これは当然のことと考えます。
これは出さんでいいことになつております。
ただいまの点についてお答えいたしますが、今までたびたびこの問題は御質問がありましたので、私から少し詳しく申し上げておきますが、御承知のように旧憲法の時代におきましては、從つて旧会計法のもとにおきましては、予算は目的別だけで編成せられておつたのでございます。それが新憲法に基きまして、附属法規として財政法が制定せられました際に、新たに目的別の予算のほかに、部局別の予算というものを併立されておくことにいたしたわけであります。なぜ部局別予算というものを置くことを考えたかと申しまするに、從來の目的別予算だけでは事柄の目的ははつきりするが、しかしそれは一体いかなる役所の部局が使つて、そしてその責任はだれが背負うのであるかという、いわゆる実行面に
これは正式予算ということでございませんで、参考表という意味において出したい、こう思つております。
実は私どもはそう考えておりませんのですが、簡單に申し上げますと、この予算の部局別の名前というものを、かりにすつぽりとつてしまいますと、あとに今までの目的別予算が残るだけなのであります。言いかえますと、部局別だけを縛るのではなくして、部局の中にさらに項というものを置きまして、そこにおいて明らかに目的別を表わし、かつそれによつて拘束をするということになつておるのであります。御承知のように、從來の目的別という意味は、部、款、項とございますが、項によつてすべて終局的には目的がこまかくわかれておるのでありまして、その点においては從來と少しもかわつておりません。
法文をお読み願いますとわかりますように、部局別並びに項につきましての流用は、從來の流用という言葉を移用という言葉にいたしました。そして從來の流用という言葉は、目、節以下の場合においてのみ流用ということに、まず言葉をわけたわけでありまして、そういたしまして、前の移用の点におきましては、部局別、あるいは項の間におきまして、國会の予算において承認を得られました範囲に限りまして、大藏大臣の承認に基いてこの移用をすることができるということにいたしました。これは、從來は部局別につきましては、一定の制限のもとにおいて、すなわち同じ項の名前のものであるならば、部局別間の流用ができるということは從來通りでありますが、さらに今度は、項の間においても移用
まず各省の間において流用することはできません。從いまして、失業救済の経費を六・三制の経費にまわすというようなことは全然考えておりません。 それから、各省のもとにおきましては、場合によつてはこれをなすことができる法的根拠になります。しかしながら、ここに断つてございますように、それはただ予算におきまして、國会が承認せられた範囲にのみ限定せられておることになつております。
形式上はそういうことになります。しかしながら、たとえば價格調整費のごときものをむやみに流用するというようなことは、ただいま考えておりません。
項の流用につきまして、國会の認めました範囲内において、大藏大臣がその流用を承認することができるという点が第一点でありまして、第二点は、從來特定の費目に限られておりましたものが、すべての費目につきまして、その流用につき大藏大臣が承認をするという点が第二点であります。
追加予算の全貌を今もちろん申し上げる機会でありませんが、予算委員会等においてすでに提出されたものにつきましては、審議が行われておることと思いますから、その方に讓つていただきたい、こう思つております。
ただいまの数字の御説明でございますが、貿易廳の資金課長が見えましてから、ひとつお願いしたいと思います。
簡單に御説明申し上げます。ここに御説明申し上げましたように、本回の特別会計法の一部改正は、いわば二十三年度における始末をするための法案でございます。從いまして二十四年度におきましては、全然別な構想に立つて予算を組みつつありまして、その全貌はもちろんまだ明らかになつておらないわけでございますが、ただ仕組みといたしましては、貿易資金特別会計というものは一應やめることになつております。そうしてこの特別会計は、御承知のように資金の問題は全然特別会計に組入れてございませんで、一定の人件費でありますとか、事務的な経費でありますとか、こういうものだけが特別会計に現われておつたのを改めまして、この特別会計以外で経理しておりました資金の全貌を、明年度
ちよつと今の点、條文がお手元にないと思いますので、補足しますと、第二十四條の中の最後の字句だけを訂正しますのを、ここに追加するというのです。これはもともと落ちておつたのです。二十四條に予備費の規定がございまして、「予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は、予備費として相当と認める金額を、歳入歳出予算に計上しなければならない」こうあるのでございます。つまり予備費を歳入歳出予算に計上しなければならない、こういう規定が二十四條にございますが、この一番終りのところで、ただいま委員長が申されましたように、「計上しなければならない」というのを「計上することができる」こういうふうに改正する予定になつておりましたのを、印刷上落しましてまことに申訳な
一般会計との関係でございますが、ここにございますように、これは借入金の限度の問題でございますので、さしあたつて一般会計との関係というものは、それだけからは生じて参りません。それから繰入れにつきましては、これは從來一般会計に入れるべきはずのものを、この資金に繰入れるということでございまして、これも今さしあたつて直接の関係は出て参りません。なおその全体の資金の関係につきましては、貿易廳の資金課長から御説明した方が適当と思います。
ちよつとその点を申し上げたつもりであつたのでありますが、先ほど申し上げましたように貿易特別会計というものは、いわゆる貿易資金というものを歳入歳出として表に立てる仕組みになつておらないのであります。言いかえますと、貿易特別会計の歳入歳出は人件費と一定の事務経費でございまして、いわゆる本來の貿易資金の受け拂いの動きというものは、貿易資金の経理として予算とは別箇にとりはからつておるわけであります。從いましてただいま御質問のように直接予算の面には出て参らないわけであります。それを二十四年度からは、從來そういう仕組みでありました資金の動きそのものも予算に組みまして、特別会計の從來の資金というものをかえて行きたい、こういうことを先ほど申し上げた
貿易資金の全体の動きについてはこれは別に説明をしていただきますが、要するに現在までのところある程度の剩余金が出る見込みになつておりまして、そうしてそれを明年度において新しい姿にかわるところの特別会計へ引継ぐという状況になつている。詳しい数字についてはまた説明いたします。
ただいまの点は確かに明年度そういう問題が、おつしやられますように非常にきつくなつて來るわけでありますが、しかしながら年度も二十三年度につきましてはすでに終るわけでありまして、政府として十分なる跡始末をしないというわけには行かないのでありまして、そういう一般原則の問題はともかくといたしましても、一應ここでもつてしつかりと片づける。こういう氣持でやつておるわけであります。
それではただいまの河田委員の御質問にお答え申し上げます。なぜ目的別の予算を廃止したかという原因でありますが、目的別の予算というものは現在でもその実質においてはかわりがない。ただ予算の形式をとらないというだけでありまして、予算によりまして目的別にきめられたことは依然として縛られる。たとえば暫定予算として今度出ます場合を考えましても、その目的として項に現われている項目というものは、從來のものは少しもかわつておりません。農政局でございますれば、農村の振興のための経費でありますとか、あるいは農地の調整のための経費でありますとか、從來の目的別の予算に現われたと少しもかわらない姿でもつて出ているのでありまして、ただその目的別の上に、さらにその目