いわゆる所管になるかどうかということは多少法律技術的、法律組織的な議論でありまして、所管になるならぬということでその判断をするというのは必ずしも無理ではなかろうか。この法律案ができる過程において非常に各省の間に意見の対立があり、調整困難というようなことになりましたら、あるいは企画庁が乗り出すという場面がもっと出たかもしれません。幸いにして三省間で十分話し合いがついたわけでございます。そして個々の許認可というような監督行政はもちろん各省が分担することでございます。ですから、実際は企画庁が調整しながら、法律の表面に正式に出ていないものはたくさんございます。いわゆる経済協力もその一つでございますし、そのほか自由化の問題もそうでございます。
