加重平均方式には、確かにいろいろの問題がございます。そこで、私どもは、今度の法律改正に際しましては、従来のその方式をやめます。排水日ごとに基準を設けてまいる、こういうことにしております。
加重平均方式には、確かにいろいろの問題がございます。そこで、私どもは、今度の法律改正に際しましては、従来のその方式をやめます。排水日ごとに基準を設けてまいる、こういうことにしております。
田代さんにお答えいたします。 物価政策について総理から一通り御答弁いただきましたが、それの私の補足を申し上げます。四十六年度の五・五%の実現、あるいはまた昭和五十年に三・八%というのは、一体実現できるかと、こういうお話でございます。五・五%の点も確かに困難はございますが、特にいろいろと、もちろん各種の物価対策が御存じのように考えられておりますが、特にさしあたっては生鮮食料品を中心とする季節商品対策、これにやはり何といっても重点を置かなければいけないと思います。これが二〇%も上がっておるという実情でありますので、他の努力を打ち消してしまう。そういう意味においても、今年は特にこれに重点を置かなければいけない。まあそういうことで、生鮮
CPIのみならず、いわゆるWPI、卸売り物価の上昇がしばしば見られるような段階であるから、管理価格という問題が非常に重要になってきておる、これをどう考えるか。また、これについて、一般的ないわゆる行政介入を行なって、行政の許認可制度をしくべきではないかと、こういう御意見でございます。私は、御存じのように、今日の事態を見ますと、卸売り物価はいま非常に低迷いたしております。大体昨年レベルまで落ちついてまいりました。それに反して、消費者物価が非常に上がっております。そういうことで、結局、これは一方においてなぜこういう乖離が起こったかと申しますと、卸売り物価につきましては、大体、大企業製品を中心といたしまして、需要供給によって決定されている要
秋山さんから物価問題を中心にして各般にわたる御質問がございました。まあ今日の物価問題は、その原因を究明いたしますと、いろいろと複雑な原因が寄っております。決してこれ一つと、こういうことによる物価高ではないと思われます。その意味におきまして、私どもまずその究明が第一であろうと思っております。その中で、やはり今日の物価高がこういうふうになってきましたのには、高い高度成長が相当長期にわたって打ち続いてまいった、こういう点が基本にあると思います。 昭和四十年の不況を脱却しまして以後の四十一年以来の超高度とも言うべき好景気、そのちょうど循環的な意味での好景気の波というものが、加速度がつきまして、非常な、御存じのような好況過熱の状態になりま
完全雇用と高い成長、こういうことと物価の両立をさせると、どうしてもそこに無理がまいります。で、この無理を克服して、ある程度の成長を遂げようということになりますと、これはすでに諸外国が経験しておるんでありますが、この利潤、賃金等と所得の上昇が、全体の国民経済の中でバランスがとれるような条件を実現する、こういうことにならなければならなくなります。まあそういう意味におきまして、今日いろいろと所得政策が問題になっておりますが、またこれについては、なお、われわれとしても、十分理論的に究明しなければならない問題が残っておりますし、また、諸外国の経験、必ずしも成功しておるわけではありません。そういう意味において、私どもは、この問題については慎重に
私は、当面する経済情勢とこれに対処する所信を明らかにし、国民各位の御理解と御協力を得たいと存じます。 わが国経済の最近の動向を見ますると、昨年夏ごろから景気は次第に落ち着きの方向に向かい、昨年十月には公定歩合の引き下げが行なわれましたが、需要の停滞と供給力の増大を背景に、製品在庫の増加、設備投資の繰り延べが進む中で、景気はこのところ鎮静化の度を強めております。 物価面では、卸売り物価が工業製品を中心とする国内需要供給の緩和に、海外市況の軟化も加わりまして、安定基調を取り戻してまいりましたが、消費者物価は生鮮食料品、中小企業製品、サービス料金を中心に、依然騰勢を強めております。 他方、国際収支面では、インフレ基調下の世界貿
私は、当面する経済情勢とこれに対処する所信を明らかにし、国民各位の御理解と御協力を得たいと存じます。 わが国経済の最近の動向を見ますと、昨年夏ごろから景気は次第に落ち着きの方向に向かい、昨年十月には公定歩合の引き下げが行なわれましたが、需要の停滞と供給力の増大を背景に、製品在庫の増加、設備投資の繰り延べが進む中で、景気はこのところ鎮静化の度を強めております。物価面では、卸売り物価が工業製品を中心とする国内需給の緩和に、海外市況の軟化も加わって、安定基調を取り戻してまいりましたが、消費者物価は生鮮食料品、中小企業製品、サービス料金を中心に、依然騰勢を強めております。 他方、国際収支面では、インフレ基調下の世界貿易の拡大を背景と
小柳さんの御指摘になった点は、一面においてそうした面も私もあろうかと思います。まあ確かに公害問題は昔から存在したわけでございまして、そしてそれが今日の事態になるまで放置されてまいりました。それについては当然企業がみずから自分でもって自覚すべき筋合いのものでありますけれども、昔からの日本の経済成長の体質というものを考えてみますと、やはりもう少し被害者が被害者としての立場から声を大にすべきであったと思われる点もありますし、それからまた、被害者といわれる方々が同時にまた御指摘のように加害者の立場に立つところもございます。そういう点においては関係が非常に複雑になっていると思います。結局、やはり昔から日本は海に囲まれ、そうして川がたくさんあっ
労働運動の一つの目標として公害問題を取りあげになる、私はこれはこれでもって十分意義のあることであろうと思います。別に政府がそれについて特にそれを押えるとか、そういう考えは当然持つべきでもありません。ただ先ほどからも議論がありましたように、お互いにその解決は冷静にやってまいる。そして科学的、客観的に適正な政策の実行を進めてまいる、こういうことがあるだけだと、私はかように感じております。
これはまあ基本法におきまして、望ましい環境基準を実現しなければならないと、こういうことで、基本的な精神はやはり出しておると思います。国民一人一人というような表現は用いておりませんけれども、政府として、やはり国全体としてこれを進めていかなければならない。それは国だけでもなければ地方だけでもない。また企業というものが、しかし同時に今日の発生の中心になっていることも事実であります。また一方においては、家庭の汚水のように、家庭自身の問題もございます。これらはやはり別の法体系においてこれの規制が御存じのように行なわれています。全体としてやはりこの方策を進めていかなければならないということは、おのずから明らかであろうと思われるのであります。また
いまお話がありましたように、いままではどっちかというと訓示規定でありました。そしてよごしてはいかぬ。そして具体的には一定の、特定の地域だけを指定いたしまして、それだけに規制をかけておる。今度は単なる訓示規定から一歩進めましていわゆるシビル・ミニマムと称しまして、どこの水域においても一定限度の基準を設けて、そして何びとといえども守らなければならないということで、単なる訓示規定から一歩前進いたしまして、そして直接、法の規制対象になる、こういうことになったわけでございますから、そういう意味において従来よりももっと具体的になり、一歩前進をしたと、こういう体制がここに初めて確立された。そして特定の地域だけを指定して規制の対象にするという態度を
これは第三条です。第三条に、これは非常に技術的に書いてございますけれども、要するに、この総理府令で排水基準を定めると簡単に第一項で書いてありますけれども、これは全国一律の基準を設けると、こういうことであります。
素案、素案とおっしゃるので、われわれもよくわからなかったのですが、われわれのほうの原案が、別に途中でなくなったとか、そういう経過はございません。御指摘の点は旧法の二条ということでありますならば、これはもともといわゆる公害の基本法というものがございまして、まずこの基本法の第一条で、この公害防止全体についての責務をはっきりとさせておるわけであります。そうしてこの基本法を受けてそれぞれの法律において、それぞれの限定した目的のもとにおいて、それぞれの規制についての事柄が規定されておるわけでございます。でありますから、もともと水質保全法自体を引き継いでこの法案というものはできておるのでございますから、この限りにおいては従来の水質保全の対象とい
おっしゃるとおりでございます。
もちろんこの水の汚濁を防止しますには、この法律だけでは不十分であります。これは主として工場、事業場から出る排水の規制をやっております。でありますから、下水道も入りますし、それから実際上のしゅんせつその他の事業も必要でございましょう。そういうものがいろいろと全部総合的に行なわれて、ほんとうの意味の防止ができますが、しかしその中で最も重要なところの工場、事業場の排水を、本法律でもって規制のしかたを規定しておると、こういうことになろうと思っております。そこで、当然のことですけれども、この法律のほかにそういう下水道も必要であれば、しゅんせつのような、いままでのすでにたまった汚水の処理も必要でありますれば、いま御指摘になった、さらに一歩進んで
私どもと通産省が非常に考えが違うようにおとりになったとしたらば問題あると思うのですが、要するに、たとえばいまの首都圏の規制にしましても、今日までの運用は必ずしも公害的な観点が十分でなかったという点もありますので、そういう点は今後ひとつ大いに変えていかせるようにして、そうして、せっかく規制できる法律があるのですから、それの運用を、公害ということを頭に置いた方法で運用をさせていこう。あるいは、先ほども説明がありましたけれども、たとえばこの前、立地問題が起こりましたときに、建設省と通産省がそれぞれ立場の違いもあったと思いますけれども、使用目的的に都市計画を立ててそうしてやっていけば十分規制できるんじゃないか、こういうことで、さっき通産省の
いま政府委員から答えましたが、罰則につきましても、実はいまの常識からいいますと、御指摘のような点が私は多少あろうと思います。実はこの点については法務大臣自身もそう言っているんですが、何しろ天井になっておる、刑法の罰金刑が非常にいま低いのです。天井が低いものですから、そこで上げようにもある限度しか上がらない、そういうことで、この罰則の規定をきめますときには必ず法務大臣の意見によって全体のバランスを見ながらきめられるのですが、そういうこともあっていまのようなお感じがあったのかもしれません。従来よりは上がったのですけれども、なかなか上がらない。法務大臣もできるだけ適当な機会にこの刑法の罰則の天井をもっと上げようと言っていますが、刑法典は御
実はこの法律自身は、いままでに申し上げましたように、これからの汚水を出すことを規制する、こういう一種のまあ予防的な法律体系でございます。したがいまして、過去に出ました、よく問題になっているヘドロの問題であるとか、そうした問題については、この法律は直接には規制はいたしません。まあこの基準をきびしくすることによりまして、ヘドロ等が発生しないようにする、そういうことはもちろんこの法律でもって今後アフタケアも含めて考えなければならぬことですが、過去の堆積につきましては、これはいま公害対策本部で検討いたしておりますが、主としてしゅんせつであるとか、埋め立てであるとか、廃棄であるとか、そうしたいわゆる事業の関係になろうかと思います。これについて
まあ非常に短期間にこの法律を練り上げた関係もありまして、正式に政令として出るというのにはもうちょっと時間が要りますけれども、しかし、おおよそこの法律を書く以上は、大体政令においてどういうようなことを考えておるかという考え方は持っております。いつでもまた御説明をし得るつもりであります。
そうした計画期間を不当に引き延ばすというようなことがあればそういうことになりましょうが、まあ審議会においても衆知を集めてそうした決定をしたわけでありますし、工場をやめてしまえとおっしゃればそれまでかもわかりませんが、そうもいかないでしょう。そこのところは今日におけるやはり技術というものを前提にして、そうしてそれが私が先ほど申し上げておったやはり客観的に行なわれなければならない点だろうと思います。すべて一切のものをやめてしまうという前提でありますれば、また苦心もそれほど要らないんじゃないか、こう思っています。でありますから、私たちはできるだけその期間を圧縮してまいる、この必要は認めます。いわゆる便乗的なことを許さないようにする。そして