そのとおりでございます。したがいまして、一律基準を一応設ける、そして地方の実情に応じて上乗せ基準を設定すると、こういうことになるわけです。
そのとおりでございます。したがいまして、一律基準を一応設ける、そして地方の実情に応じて上乗せ基準を設定すると、こういうことになるわけです。
火力発電所等の発電所から排出されますところの温排水がかなりの温度になりましたときには、やはり公共水域に相当の影響を及ぼすであろうというふうに見られております。現実にはノリの収穫に影響いたしましたり、あるいはそこに住む、生息しておるところの魚類等にも影響があると言われておりますが、率直に言いまして、まだこれらの関係の具体的な因果関係についての科学解明が十分でございません。そこで、われわれとしてはできるだけこれを急ぎ、そうしてできるだけすみやかな機会のうちにこれらの基準の設定ができますように、できるだけ前向きでもって検討を急ぎたい、これが現状でございます。 それから、さっき実は答弁せよと申されて、私、お答えする機会がなかったので、申
思わず飛び火してまいりましたが、この経済指標全体について私たち、御存じのように検討をしております。いままでのGNPだけの指標というものでいいかどうかと、こういうことについて、経済審議会を中心にして委員会等を設けていま検討しております。それの試案等もありますが、率直に言いましてなかなか技術的な困難がございます。これをGNPからのマイナス項目、控除項目としたほうがいいか、全然別の生活指標項目を立てたほうがいいか、これらは十分研究を進めたいと、こう思っています。
私たち水質規制を今回強化をいたすことになりましたが、同時に過去のいわゆる堆積といいますか、汚濁の堆積がヘドロになっておる問題も重要な問題でございます。で、今後における水質の規制を通じまして、ヘドロの堆積が今後増加しないようにできるだけいたしますし、今後のアフターケアーとして、単に規制をするばかりでなく、その結果としてヘドロが生ずるようなことのないように常にいわゆる追跡調査をいたす、こういう体制を確立いたしました。しかし、過去のヘドロの問題は、今回の法律規制の対象に直接なっておりません。これは別に公害対策本部を中心にいたしまして今後ヘドロの処理をいかにしていくかということが大きな対策の眼目になろうと、こう思われます。現在は、御存じのよ
排水基準の順守と民事責任の関係につきまして御質問がございまして、それについての政府としての統一見解を申し上げます。 本法は、行政取り締まり上の観点から排水基準を定め、その順守を強制しているものであり、この基準の順守の有無が、私人間の利害にかかわる民事上の責任の有無に直接結びつくものではないと考えております。この点は、交通法規、衛生取り締まり法規等の他の行政取り締まり法規と同様でございます。なお、この解釈につきましては、法務省と打ち合わせ済みでございます。
法律問題でございますので、法務省から答弁してもらいます。
質問の趣旨を取り違えるといけませんが、私伺っておりますと、一つは一律基準の問題に関してのように伺いましたが、それもございましたね。ちょっとすみませんが……。
理論的には先ほど法務省の担当官がお答えになっておりますから、純粋理論という意味はどの程度の意味か知りませんが、実際問題といたしまして、たとえば一律基準の場合には、そもそもシビルミニマムということで設定いたしております。であるからして、その地域地域について完全である、十分のところまでつり上げてきめるということは、この制度自体の目的からいっても適当でないことになります。でありますから、多くの場合に、一律基準に違反したことによって、国がそれを設定したことによる責任ということはまずないものと、実際問題として考えていいと私は思います。 それから、その上に上のせ基準をいたしました場合には、まさしく先ほどの法務省の方の御答弁がその典型的な場合
勧告は、もちろん義務づけられておるものではございませんから、ただし、そこまでの結論が出るとも私は思いません。ですから、これは全くケース・バイ・ケースのことになろうかと思います。
単なる届け出制度以上のものである、したがって十分チェックが可能である、そういう意味において、やや許可制度に近い効能を持つであろうということは、お説のとおりであろうと思います。工場立地法との比較は別にお答え願いたいと思います。
ただいまの附帯決議の内容につきましては、政府といたしましても極力これを尊重し、そうした方向でもって今後の水質汚濁防止対策の推進に努力をしてまいりたい、こう考えております。 —————————————
武部さんのまさしく御指摘のように、まことに遺憾なことでありますが、本年の消費者物価の上昇はきわめて顕著なものがございます。先般も私は、なかなか六露台に押えることさえ非常に困難な状態であるというふうに申し上げたのでございますが、最近の物価というものを横ばいに、十月等のものを横ばいにいたしますと七%をわずかにこえることになる数字がございますし、まあ東京都の十一月の数字が十月よりも少し反落をいたしておりますので、全国の十一月の指数が同じような傾向を持つことになるかどうか、そこいらのところはまだわかりませんが、かりに全国が東京都と同じ程度に十一月に反落をするということにいたしまして、その反落したところで横ばいによりましで七%ちょうどぐらいに
いま御指摘がありましたように、最近の消費者物価の上昇は非常な勢いでございます。七%、場合によって八%、こういう数字まで出るに至ったわけでございます。 そこで、われわれとしてもこれについての対処を考えなければならないわけでございますが、もともと物価政策は総合的なものでございますし、こうした今日までの異常とまでいうべき消費者物価の上昇ということにつきましては、やはり何と申しましても、この打ち続くところの超高度成長ともいうべき高度成長をもたらしたところの非常に強い需要、そうしてまた、そうしたことから労働力不足に拍車がかかり、そのことかち賃金の上昇をもたらし、一たびそういうことになりますと、それが相互に循環をする過程を描きがちであります
公共料金政策というものは、確かに非常にむずかしい問題を含んでおります。公共料金政策だけで物価政策になるわけではございませんでして、まあ一種の補完政策といいますか、一つの政策にすぎません。全体の総合対策の中の一つの政策であろうと思います。 まさしく御指摘のように、過去のわれわれの経験に徴しますと、一年間ストップをやりましたあとにおいて、またしばしば上げざるを得ない、こういうことで、相当上がった経験もございます。しかしながら、また同時に、この数年間をずっととってみますと、結局公共料金の抑制という大きな方針がありますために、一般の物価指数の上昇率の半分とまではいきませんが、それに近い程度の上昇率に公共料金を押えることができております。
先ほども申し上げましたように、それでは一年たったら上げていいのか、それから、その間一体物価対策はどうなるんだというように、公共料金政策につきましては、一面において、こういう一律抑制についてこれをよしとして推進しようとする意見もございますが、反面において、そこには無理があるということで、もともと議論の多い政策でございます。そういう意味においては、ずいぶんと議論が起こることは当然やむを得ないのでございますが、特に今回のいわゆる抑制というものは、従来われわれが経験しておりましたものは、大体予算が成立してしまいましたあとにおいて、ある意味においては、上げるものは上げてしまってから抑制政策をとったという感じのものも非常に強かったのでありますが
ただいまのはどの事実についてのことですか。
その消費者団体と会いましたときにどういう発言があったか、私も新聞報道以外には聞いておりません。しかし、やはりこの際できるだけ公共料金を押えなければならない、そういう際でもあるから、こういう、郵便料金七円を十円に上げるというようなことは非常に好ましくない、こういうことは総理も、まあ担当というのがどっちの担当であったか知りませんが、私には話しておった事実がございます。ですから、郵政大臣に言わなかったかどうか知りませんが、私もそうした点は、そういうふうに了解をしておりました。
授業料等もはっきり上げないということにしております。刷にワク外という取り扱いはしておりません。ですから、どうしてそういうことの報道がなされたのか、ちょっと私は理解に苦しんでおります。 それから、いわゆる電信のほうでございますが、これについては、電話料金の引き上げということはいたさないということが、もちろん基本でございます。それから時分制というのは、これはわれわれは別の観点から理解しております。これは値上げの問題とは別に、いわゆるコンピューター問題がだんだん出てきまして、従来のままでもって無制限に放てきしておいたのでは、結局コンピューターを電話回線に導入することができないという問題、そういう緊急的な問題も控え、かつ各国においても実
時分制の問題は、御存じのように、そういうふうに逆に皮肉な理解もあるのですけれども、第一に、四十六年度は絶対に時分制は実行できないわけです。四十七年にならなければできないわけであります。ですから、時分制そのものは四十六年度中は採用できない。少なくとも一年間確実です。それから四十七年以後も、これは工事費を伴う問題でありますから、ぼつぼつと合理化が行なわれていく、こういうことでございまして、何か時分制をとったから非常に値上げになる、こういうことは私はいえないと思うのであります。特に公社は、過去の実績によって、何か一人頭の通話の時間を百秒以内とかなんとかわれわれに言っておりますが、そういうような実績を踏まえてやっていることでもあり、合理化で
あの決定で、厳に抑制するという原則のワク外として、特にこの郵便料金だけをいっておりますから、これは早急に三者で相談をして結論を出したい、こういうことでございます。