私のほうの調査で、弁護人の選任はしてなかったというふうに聞いております。
私のほうの調査で、弁護人の選任はしてなかったというふうに聞いております。
日ソ間の航空路につきましては、現在通信施設の設置、管制区域の設定等の、いわゆる協定附属書IIに基づく両国航空当局間の技術的とりきめはすでに済んでおります。現在日本航空及びアエロフロートのいわゆる共同運航に関する商務協定の締結につきまして、日本航空とアエロフロート及びソ連民間航空省間の航空機の賃借契約、いわゆるチャーター契約の締結、しかしてさらに日本航空及びアエロフロート両者によるわが国航空法上の免許、許可、認可等の取得という手続が残っておる現状でございます。商務契約及びチャーター契約につきましては、日本航空、アエロフロート及びソ連民間航空省の間で大筋の合意がすでに成立しておりまして、現在モスクワにおいて最終案文作成のための交渉が行な
大臣から申し上げましたように、さしあたって運航いたしますのが首都間相互で、しかもソ連機のチャーターという形でございますので、これをすみやかに自国機及び自国乗員による運航にするということが、まず先決すべき問題であろうと考えておるわけでございまして、高橋委員御指摘の、新潟−ハバロフスク線をかりに開設した場合に、技術的に何か障害があるかということでございますれば、技術的には特段の障害がないと申し上げたほうがいいと思いますが、いずれにいたしましても首都間相互自国機による乗り入れということをます実現すべきだというふうに考えておる次第でございます。
今回の経営基盤の強化に対してとりました措置のうちで、日本航空と日本国内航空との関係は、たてまえとしては、まず両者の自主的協議というたてまえをとりました次第でございます。いま大臣から申し上げましたように、なるべく官庁が直接その話の中に入らないというたてまえで、経済界の御両所にあっせんを願ったという次第でございます。したがいまして、われわれとして特に具体的にこの問題の中へ入るとか、あるいは他の地方公共団体にお願いするということはいたさなかった次第でございます。
いまお話の出ました航空企業の経営基盤の強化につきましては、本年五月二十日付で閣議の了解をとっております。その大骨を申し上げますと、まず幹線につきまして、各企業における保有機数の増加を抑制することにより需給の調整をはかるというのが第一点でございます。第二点が、日本航空と日本国内航空とは、適正な条件により将来合併することを前提として、適正な条件により運営の一体化をはかるというのが第二点でございます。第三点は、日本航空は、全日本空輸とは営業及び技術の両面において運営の協調化をはかるというのが第三点でございます。 ローカル線につきましては、航空企業の経営合理化の徹底をはかるとともに、ローカル線運営企業の幹線企業への統合を促進するというこ
今回の事故に伴う緊急の措置でございますが、いま先生御指摘のように、予算上いろいろ問題がございましたが、乗員につきましては全体で百八名、今年度におきます凍結定員の解除を認めていただいたわけでございます。そのほかに、航空保安施設の整備等の緊急措置を実施するという措置をとったわけでございます。 なお、ローカル空港につきます十四時間運用でございますが、これはすでに四十一年度の当初予算におきましてお認めをいただいたわけでございますが、一部職員の住宅対策その他でおくれておるものがございますが、これは早急に実施すべく、いま関係のところと協議をいたしておる段階でございます。
泊谷先生御指摘のように、今回の問題が生じましたのは、安全対策が発端でございます。安全対策上経営基盤を強化するということを考えたわけでございます。したがってその内容といたしまして、先ほど申し上げましたように、幹線につきましては先ほどのような措置を講ずることによって、収益力が非常に弱かった幹線はその収益力を高める措置ができるということであったわけでございます。その他、ただいま關谷先生から非常に貴重なお話がございましたが、こういうようなことを総合的にやることによりまして、この企業が企業として将来成り立ち得るというめどをつけてやることができたとわれわれは考えておる次第でございます。ただ、これが将来具体的にどういうふうにいくかということは、い
障害物撤去につきましては、先生御承知のように、地元も従来非常に努力をしていただいておりますし、われわれとも十分連絡をとって鋭意努力を続けておる、折衝の状態は現在においては比較的うまくいっておるというように考えておる次第でございます。
これはケースを分けて御説明を申し上げたほうがよろしいかと思いますが、計画では本年度は濃霧期の運航を考えておるわけでございまして、これの運航を確保するためには、設置管理者たる新潟県を指導いたしまして、本年末に旋回進入標識及び簡易進入角指示標識を設置さしたわけでございますが、御指摘のように樹木数十本を除去する必要があるので、これを現在鋭意折衝しておるところでございます。 次に、先ほど高橋委員も仰せられましたように、このローカル線についてはYS11を使うということに相なっておるわけでございます。したがって、われわれとしては将来の計画はYS11を基準にしてものを考えねばいかぬし、またそれで現在の計画に合うものであるというふうに考えておる
新潟空港につきましては、先生御承知のように、昭和三十九年度から災害復旧事業を三カ年計画で実施中であります。特にYS11の就航に対処するために、本年度は滑走路の舗装厚を増強する改良工事を実施しておるわけでございます。ローカル空港につきましては、航空機の大型化に対応し、定期性の確保、安全性の向上をはかるため、御指摘のように既設空港の拡張整備及び航空保安施設の充実強化を逐次推進していく考えでございますので、新潟空港の整備拡充につきましても、今後十分御趣旨を体しまして検討してまいりたいと考えておる次第でございます。 ————◇—————
先般お手元に提出申し上げました資料七についての御質疑でございますが、資料七は、国の予算、決算面における本件用地約十六万坪の取得事実を証明する書類について提出せよという御命令であったわけでございます。したがいまして、関係がございます逓信所所管の航空路設置費の年度別の決算額の資料を、これは大蔵省に保管しておるものをお借りをいたしまして、作成いたしましたものをお手元に実はお届けしたわけでございますが、この資料に書いてございますとおり、資料の一には、先生が御指摘になりました昭和二年度から六年度までの逓信省所管の航空路設置費の年度別決算額、もちろん予算現額、支出済み額、繰り越し、不用等の内容でございますが、これはお手元の数字と、いま先生が御指
先ほども御説明申し上げましたように、わがほうが本件用地の取得の事実を証明する手段として、すでに裁判所等に提出をいたしましたのが、先ほど私が申し上げた資料でございまして、いま田中委員のおっしゃいます決算関係の数字からは、明瞭にこれを説明することは、われわれとして、種々調査をいたしましたが、不可能であるわけでございます。 そこで、前会のお尋ねに対しまして私がお答え申し上げた中で、大臣の国会報告の、航空路施設費の性格あるいは継続費の性格について、これを否定するような説明をしたというお話でございますが、われわれが、従来この問題につきまして、従来のいろいろな決算資料等に当たりましたところでは、どうも明快に数字的に説明することはできないとい
御指摘の点、もう少しわれわれもよく調べたいと思います。前会も御指摘がありましたので、種々調査いたしましたけれども、はなはだ残念ながら、当時のそういうような明瞭な資料が、相当期間も経過しておりますために、手元にございませんわけでございますが、なおいろいろ御注意もございましたので、いろいろの資料を今後とも収集に努力いたして、明快な御答弁ができるように努力いたしたいと思います。
御指摘のように、現在登記が二重になっておる、その具体的の土地のあり方について争いがありまして、現在裁判所で双方が主張をして、その具体的の土地について争っておるような状態であるわけでございます。
現在裁判上の争われておる点は、御存じかと思いますが、野本氏のほうの主張しておられる千六百八及び千六百九番の土地二十万坪と、国の主張する千五百九十二番地の十六万坪の差の四万坪がどういうふうになっておるかというところが、争いの焦点であるわけでございます。控訴審におきまして野本氏側が主張している約四万坪の地域は、運輸省が昭和三十五年以来埋め立てた、もと公有水面であり、また本件十六万坪の北西側には海老取川があり、また南東側は右の埋め立てと同時期に行なわれた埋め立て工事によって陸地になったものでありまして、それ以前は公有水面であったため、右各登記の存し得る土地といたしましては、十六万坪の土地しか考えられないというのが国の主張でございます。した
本件十六万坪につきましては、御承知かと思いますが、第一審で、国に所有権ありという判決をいただきましたが、野本氏側が控訴をされておりまして、現在係争中でございまして、当方の主張は、本件土地について、登記が重複しておるということは御指摘のとおりであります。
いま御指摘の、公有水面埋め立ての東京都との関係でございますが、これは決算委員会よりの追加御要求の資料で、四月十九日に御提出申し上げました中の四に、実は私のほうで書きましてお届けを申し上げたわけでございます。「公有水面埋立については昭和三十五年八月二十五日東京都知事あて協議を行い、同知事は同年十二月十四日都議会に諮問案を提出して都議会の意見の答申をもとめた。同会は同月二十五日本件に異議ない旨の答申を議決した。なお一部に東京都が埋立をする権利を有する区域が存在したので国は都にに対する埋立免許取消による損害金九、八七三、九四八円の金額を支払った。東京都からの正式な埋立の承認書はないが、都とは十分了解の上埋立を実施した。」という趣旨の書面を
わが国の国内のローカル空港の整備につきましては、現在においては、既設空港を改良するという点を重点に置いておるわけでございます。ただ御指摘の、すでに建設した飛行場のうちで、三宅島でございますが、これは建設当時障害物件があるということで、新聞等にもこれが記載をされ、あるいは国会の御審議もいただいたわけでございますが、その後、東京都の単独工事といたしまして、障害物件の除去ができましたので、現在全日本空輸によりまして、週二便の運航を実施いたしております。 それから佐渡でございますが、佐渡につきましては、従来ヘロンという航空機を使用しておりましたが、この航空機がすでに耐用年数が参りましたので、これを退役させまして、次いでノールという新しい
私、当時直接関係いたしておりませんので、詳細な状態は承知しておりませんが、最初十分調査をして、計画をした、しかし現実にはいま御説明申し上げておるように、定期便の就航を見ないという状態でございまして、こういう状態を一日も早く改善するように、今後とも努力をしてまいりたい、こう考えておる次第でございます。
全日空機に対する遺族の補償につきましては、今日現在で十五名の方に対する補償が完了いたしております。お客さんは百二十六名乗っておられましたので、まだその一割程度の状態でございます。 それからBOACの関係でありますが、BOACの関係につきましては、まずいかなる機関がこの問題を扱うかということでいろいろ問題があったわけでありますが、会社が直接遺族と接触してこの問題を処理するということにはっきりきまりまして、BOACの東京支社が遺族に対して調査書類の提出等を依頼して、五月十七日の遺族会の席上でそれを回収して、これに対するお話し合いを進めるという態勢でおるという報告を受けたわけであります。その後、先生御指摘のように、弁護士を選任し、ある