これは協定の扱い方の問題でございますが、従来の扱い方といたしましては、御承知のように、二国間の協定におきましては双方平等の立場で運航するという立場をわれわれとしてはとっておるわけでございまして、したがって、フランス側だけ中国本土経由を認めるというようなことはわれわれとしてはいままでは考えておりません。つまり、そういう意味で、日本側が中国本土の地点を現実に行使できるというような状態になるときに、あわせてフランス側のそういうものを考えるという立場にあるわけでございます。従来、フランスから中国本土の地点を経由して乗り入れるというようなことについて申し出があった場合がございますが、そのような場合にも、われわれはそういうような立場を申し上げて
