組織といたしましては、この三つに分けることによりまして、ただいま御説明したような組織としては、一応現在の航空輸送状態に応じた体制であると考えますが、ただ、いま申し上げましたように、これを行なうためには航空路監視レーダーの完備その他施設を将来逐次整備をしていく必要があるわけでございまして、これらのものの整備をなお逐次整備増強することをわれわれとしてはやってまいりたい、こう考えておる次第でございます。
組織といたしましては、この三つに分けることによりまして、ただいま御説明したような組織としては、一応現在の航空輸送状態に応じた体制であると考えますが、ただ、いま申し上げましたように、これを行なうためには航空路監視レーダーの完備その他施設を将来逐次整備をしていく必要があるわけでございまして、これらのものの整備をなお逐次整備増強することをわれわれとしてはやってまいりたい、こう考えておる次第でございます。
管制関係の組織及び要員の充足状態でございますが、四十一年度の予算の成立によりまして管制関係の定員といたしましては運用、通信、技術合わせまして六百八十名という定員に相なっておるわけでございます。 なお、いまお導ねの、各組織別のこれを内訳をいたしますと、東京が百七十、札幌が三十七、福岡が五十七というような定員の配置を予定しておるわけでございます。で、全般的に申しまして一応新しい施設の整備その他に伴う要員の配置はいたしておりますが、さらに施設の整備あるいは業務の複雑化に伴う対処というような観点からいたしますと、率直に申し上げまして、まだこれでは十分でございませんので、将来さらにこれらの要員の充足に、われわれとしては努力してまいりたいと
御要求の資料は、早急に作成をいたしまして提出をいたします。
かいつまんで申し上げますと、御承知のように、航空を行なうための必要な飛行場施設が、国内における二国際空港、その他第二種空港、第三種空港の一応の空港の設置は終わりましたが、この内容自体は、あるいは滑走路の延長あるいは舗装の厚さの新機材に対応する増強というようなものを行なう必要がありますほかに、航空の安全に直接必要な航空保安施設の整備、特に飛行場につきましてILSのようないわゆる計器着陸装置の整備、それから空港管制の自動化というようなものを行なおうかと思います。航空路につきましては、先ほど申し上げましたような航空路監視レーダーを整備すること、同時にVORと称しておりますが、超短波全方向式無線標識の整備というようなものを行なうことというよ
いま官房長から全体の御説明を申し上げましたが、われわれとしては、伊藤委員御指摘のように、何としても緊急に要員を充足する。特に保安に直接関係のあります要員を充足するということを計画をしておるわけでございまして、これらの点について早急に政府部内で話をつけまして、凍結欠員の解除等の方法によりまして、実員の充足につとめてまいりたいと考えておる次第でございます。
御承知のように、管制官——先ほど申し上げましたわがほうが直接やりましてからでございますが、一番古いのは十年、で、十年ないし最近入った者というような状態でございます。
管制官の現在訓練をする体制でございますが、東京国際空港にございます保安職員訓練センターというものにおきまして、これで六カ月の基礎研修を行ないました上で、さらに六カ月間の飛行場管制業務を中心とする専門研修を行ないまして、飛行場管制業務のいわゆる免状を取らせるようにいたしてございます。毎年、管制職中級試験の合格者五十名ないし六十名をこれによって訓練をいたしておる現状でございます。なお、センターを卒業しまして飛行場管制業務以外の業務を行なう者、管制施設に配置された者につきましては、当該業務の技能証明を取得するためにさらに半年から一年間の実地訓練を受けさしてその免状を取らしておるというようなことが現在の養成体制でございます。
御指摘のように、パイロットの需要は航空事業の伸展に伴いまして増大してまいっておりますので、現在宮崎にございます航空大学校におきまして、毎年三十名を二カ年で訓練をいたしてございます。これによりましていわゆるプロペラ機程度の訓練をいたしているわけでございますが、航空機材の進展に伴いまして、この程度を上げる必要があるということで、四十一年度からの計画でさらにYSH、いわゆるターボプロップ機を購入いたしまして、この教育課程を練習をいたしまして、ターボプロップを直ちに操縦できる技能を与えているというようなのが現状でございます。そのほかに、防衛庁に委託養成を年々計画的にいたしておりますのが四十名、さらに部外の転職、その他を入れまして、例年百十名
先ほど申し上げましたように、一応計画といたしましては、毎年部外者から約四十名程度ということでございますが、これを基礎的に防衛庁と運輸省の協定ということでございませんで、毎年それぞれ防衛庁、各航空会社等が具体的に打ち合わせをして、減耗補充等を受けているというようなのが現状でございます。
ちょっと大臣の答弁に補足させていただきたいと思います。 今回の相次ぐ航空事故にかんがみまして、三月十一日の閣議に運輸大臣から「航空事故の防止対策について」というものについて報告をして、了承いただきましたことは、先ほど御説明申し上げたとおりでございますが、この概要を申し上げましてただいまの大臣の答弁の補足並びに御質疑のお答えにさしていただきたいと思います。 措置といたしまして「空港および航空保安関係施設の整備」ということで、大臣申し上げました国内の空港における計器着陸装置その他でございますが、そのほかに、先ほど申し上げました航空路関係施設整備その他いわゆる航空保安施設、これにはいわゆる無線関係、照明関係その他も入るわけでござい
航空機の捜索救難につきましては、昭和四十年三月十八日から施行するということで、関係行政機関の間に航空機の捜索救難に関する協定が成立いたしてございます。関係機関といたしましては、警察庁、海上保安庁、運輸省航空局及び防衛庁でございまして、相互に、密接に連絡をして、それぞれの捜索機能を通じて航空機の捜索救難に万全を期するということでございます。で、この事項を実施するために東京捜索救難本部というものがいわゆるICAOの基準できめられておるわけでございますが、このICAOの規定によりまして定められておるわが国が担当する捜索救難を中心として、運輸省東京航空保安事務所にこの救難調整本部を常置いたしてございます。で、救難の実施の方法その他については
新聞記事にございました、東亜航空が大分向けで、広島発の飛行をいたしておりましたその途中におきまして、乱気流にあいまして引っ返したということでございます。これにつきましては、その後事情を調査いたしましたところ、乱気流のために大分に着陸できなかったことは新聞報道のとおりでございますが、航空機から広島に連絡をとりまして、その引っ返しの措置は、十分地上と打ち合わせの上で引っ返したというふうな報告を受けております。
今回管制部を、先生御指摘のように三つにしようということの要旨は、現在の飛行の態様が、大体三つのブロック内をそれぞれ飛行するのが大部分であるというところに問題を発したわけでございます。もう一つには、いま先生御指摘のように、飛行機と管制機関とが直接通信できるようにしてその連絡を密にするということの大きなねらいがあるわけでございます。ただし、いま御指摘のように、三つに分けた場合に、それぞれの管制機関間の通信連絡というものを緊密にする必要もございますので、そういう通信施設を整備すると同時に、管制をいたします場合に、いわゆるレーダーによって十分その実態をとらえて管制し得る状態に置くというようなことでございまして、すなわち、機器の整備、通信連絡
具体的のやり方でございますが、先ほど申しましたように、二つ以上の航空交通管制部管制区域にわたって飛行する航空機の管制の引き継ぎということが、御指摘のように、それが円滑にできるかどうかということが一つの大きなポイントでございます。それにつきましては、隣接航空交通管制部その他に即時通話のできる専用電話を置きまして、管制官は必要に応じて常に隣接航空交通管制部と直接専用電話で連絡をとりながら航空機に対して管制の指示を行なう、こういうようなシステムにしておるわけでございます。
いま日航社長から説明がございましたように、機材を使用する場合の長期的な経済性という観点に着目をわれわれもするわけでございまして、同時にこれが特定の国に所属する云々ということでなくて、われわれとしてはいかなる国のものであろうとも、長期的に見てこれが経済的に使用し得る見通しのものでありますれば、十分それについて検討いたすようなわけでございます。
前回御説明しましたように、日本航空とアエロフロートの双方に出します。
本件は、先回御説明申し上げましたように、現実にソ連の航空機を用い、ソ連の要員を用いて日ソ共同で運航するという条約上の趣旨から、わが国内法の適用法令を検討したわけでございますが、これは両方が共同で実際上運航するという形からいたしまして、わが国の国内法上は、日航に免許を与えると同時に、ソ連側にも許可を与える必要があるというふうに解釈をいたしておるわけでございます。 なお、先ほどお話がございました日ソ共同で運航する場合の条約上の性格でございますが、これは条約上認められたものである。ただ、ソ連国内における扱いは、先ほど外務省からお話がございましたように、ソ連の国内法の規定に従うということに相なるというふうにわれわれとしては考えておるわけ
欧亜局長の説明を補足いたしますが、運航における責任者は機長でございます。日本側の操縦士がコックピットに乗ることができるということは交換公文に書いてあることはお話しのとおりでございます。この運航の実態を踏まえた共同運航についてのあと諸般の責任の帰属その他につきましては、けさほど日航社長がお話し申し上げましたとおりに、乗客、第三者に対しては双方共同して責任を負う、しかし内部的にはそれぞれ求償関係に従って求償するという関係に相なるという御説明をしたはずであります。
視察し得る確約をとってあります。
これは具体的の内容になりますが、必要な工場を視察し得る確約をとっております。