先生お話しのように、最近において特に現地調査はいたしておりません。
先生お話しのように、最近において特に現地調査はいたしておりません。
これは先ほど来申し上げているように、具体的にいろいろな条件その他について、なお政府部内の検討その他話を進め、そうしてそれによって現地に十分納得していただくようにわれわれとしてはいたしたい、こう考えておるわけでございまして、事前に特に何らかの前提を設けて調査をするということを、必ずしも考えておらないわけでございます。
新空港の事業をいたしますためには、まず位置を決定し、位置を決定した後に、現実に先ほどの先生御指摘の公団の具体的な事業が始まるわけでございますが、われわれとしては、ともかく富里地区の農業の状態その他についても、一応位置を決定して公団を発足させるために必要な調査は、いままでしたつもりでございます。なお、具体的な精細な所有地の決定あるいはこれに対する補償措置その他については、公団の発足後に具体的になされる、そういうふうにわれわれは分けて考えておるわけでございます。
今回の非常に不幸な事故にかんがみまして、運輸省といたしましては、空港整備並びに乗員あるいは管制要員の充実その他について、とりあえずの対策を樹立いたしまして、それを閣議にもかけ、閣議の了承を得た次第でございます。 その主要な内容といたしましては、いま申しましたように、まず国内の主要な空港を整備する。同時に、管制要員の充実、あるいは保安対策関係の人員の充足をはかる、あるいは教育、養成、訓練の充実をはかるというような項目でございます。
この防止対策につきましては、閣議に報告をして了承を得ておりますと同時に、これの具体化につきましては、現在政府部内において鋭意検討を進めておる段階でございます。
空港で特に問題になりますのは、国内の主要空港、特に大阪でございますが、大阪につきましては、先生御承知のように、現在滑走路は一本しかなく、しかもそれが二千メートルにも足りないという状態でございますので、今回新たに三千メートルの滑走路を並行して設置するという計画を進めておる次第でございます。同時に、もう一つ大きな柱といたしまして、航空保安施設の整備、特に計器着陸装置の整備ということが、大きな問題として取り上げられておるわけでございます。御承知のように、いわゆるILSと申します計器着離装置は、現在羽田並びに名古屋だけに整備されておる状態でございますので、これらのものを急速に大阪に設置をするということを計画しておる次第でございます。その他ロ
航空関係で一番問題になりますのは、先生御承知のように、まずわがほうの直接の職員といたしましては、管制職員でございます。管制職員は、累年定員増を認めていただきまして、昭和四十年におきましては六百十九名というような状態でございますが、四十一年度はさらにこれを、前回も御説明申し上げましたような、部内のやりくりによりまして、六百八十名というような要員を充足していただくという計画をいたしてございます。ただ、現在員の状況といたしましては、六百十九名に対して五百九十九名ということで、二十名欠員しておるような状況でございますので、これらの要員の充足についても、われわれとしては今後大いに努力いたしてまいりたいと考えておる次第でございます。
いま申し上げました管制官につきましては、管制官の養成施設を設けまして、これにおきまして訓練を一応いたし、さらにこれを現場に配置をして現場において研修をするというような体制をとっております。なおそのほかに、根本的にはわがほうの教育訓練機関としては、御承知のように航空大学校を設置いたしまして、航空大学校につきましては、年々三十名の養成規模をもちまして、現在教育訓練を行なっておる次第でございますが、四十一年度以降この養成課程を、現在行なっておりますいわゆる双発機程度のものを、さらにその訓練内容といたしましてYS11型を導入いたしまして、その訓練課程を上げることによりまして、いわゆるターボプロップ時代に即応する教育訓練の充足をはかるという計
何と申しましてもわれわれが空の交通安全で直接責任を持っておりますのは、先生御承知のように、現場的な仕事としてはいわゆる管制の業務でございますので、管制につきましては、先ほども申し述べましたように、まず欠員を充足することでございますが、その上にさらに急速にこの要員を整備いたしまして、われわれとしては空の交通混雑体制に即応させてまいりたい。実はまだ政府部内で検討を進めておる段階でございますが、われわれの内部のとりあえずの緊急対策の心づもりといたしましては、たとえば東京、名古屋、大阪というようなところには、管制を直接やっておりますいわゆる空港管制業務の強化というような点をはかりたい。さらに管制のいわゆるオペレーションをするだけでなくて、こ
いま管制関係を特に取り出して申し上げた次第でございますが、そのほかに、今回の事故にかんがみまして、いわゆる事故調査、あるいは事故処理というようなものを考える必要がある、あるいは通信関係のいわゆる位置通報所の要員の充実をはかるというようなことを考える必要があるわけでございます。そのほかに、全般といたしまして、先ほど申し上げました管制要員の訓練の制度化というものをわれわれとしては考えたい。地方の航空官署としては、そういうようなものを考えたい。それからなお、これはわれわれの直接のいわゆる航空局の機構の整備でございますが、御承知のように、事故調査というようなものについてはなはだ手不足であるわけでございまして、これにつきましては、われわれとし
御指摘のように、特殊な立法として地上の人または財産に対する損害の賠償を航空関係について立法化しておる例は、わが国にはございません。ただし、現実に人等に損害を与えた場合に対処するために、会社はそれらに対する保険等をつけまして、そういう賠償責任の完全をはかるというようなことは、御承知のようにいたしてございます。
一九三三年に、先生御承知のように、ワルソーでいわゆるワルソー条約というものが定められまして、それにはいわゆる航空機の事故に対する被害者の損害賠償並びに手荷物、身の回り品に対する賠償というようなものが規定されておるわけでございますが、これにつきましては、先生御承知のように、一九五三年五月二十日にわが国も批准をいたしまして、これに加入しておるわけでございます。したがいまして、旧ワルソー条約によるこういう賠償限度をカバーするということはなされておるわけでございます。ただ、先生御承知のように、その後一九六三年にハーグにおきまして、この賠償限度を引き上げた議定書が取りかわされたわけでございますが、この議定書の取りかわしの際におきまして、主要な
まことに先生の御指摘のとおりでございまして、この賠償限度の問題で実は今年二月にカナダにおきまして、いわゆるICAOの加盟国の会議が開備されたわけでございますが、この会議におきましても、限度額につきましては、各国それぞれ相当事情が違いますために、ついに一つの結論を得るに至りませんでした。しかし、この金額に関しては、日本はそれに十分検討するという立場をとって会議に臨んだわけでございまして、なお会議の結論は得られませんでしたけれども、これは関係国のそれぞれの代表を招致いたしましてさらに会議を続けるということに相なっておりますので、わが国としても責任ある代表をこれに派遣をし、なお先生の御指摘の御趣旨に沿って、ぜひ国際旅客運送における賠償責任
これは先生御承知のように、いわゆるワルソー条約の場合には、わが国が現在とっておりますように、賠償責任限度八千三百ドル、つまり三百万円、条約上は十二万五千金フランといったような規定を旅客の死亡または損害についていたしてございます。手荷物の棄損等につきましては、一キロあたり二百五十フランつまり六千円、それから身の回り品の棄損等は、一人につきまして五千フラン、日本貨に直しまして十二万円というような規定があるわけでございますが、先生御指摘の新しいいわゆるハーグ議定書によりまする加盟国につきましては、この旅客の死亡または損害につきまして二十五万金フラン、つまり邦貨に換算しまして約六百万円というのが、現在の賠償限度の規定でございます。
ドイツの場合には、西ドイツ、東ドイツとも一九五九年、六〇年にそれぞれハーグ議定書を批准しておりますので、いわゆる新ワルソー、つまり賠償限度を六百万円に定めるというほうになっておる次第でございます。
国際的の旅客の損害賠償原則につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますが、現実に起こりました航空機の損害に対する賠償問題につきましては、御承知のように、まだ実は事故原因の調査等も進んでおりませんし、全日空の場合には遺体の収容も完全にできていないというような状況でございますので、お話しのように、とりあえずのいわゆるお見舞い金程度を差し上げるにとどまっておるのが、御承知のように現状でございます。しかし、全日空等に照会をいたしますと、会社といたしましては、いろいろ生活の御事情その他もおありのようでございますので、お申し出がありますれば喜んでお話に応ずる用意がありますということを申し出ておられる次第でございまして、われわれとしても、そ
先生の御指摘の点でございますが、先ほど来御説明申し上げておりますのは、いわゆる航空機事故の場合の旅客あるいは荷物の損害に対する賠償責任という問題でございます。 〔辻委員長代理退席、委員長着席〕 先生御指摘のように、そのほかに、航空機の事故のために第三者が被害を受けるという問題があるわけでございます。われわれといたしましては、いわゆる行政法規としての航空法規におきましては、できるだけそういうことのないように、たとえば最低安全高度の規定をいたしまして、航空機をできるだけ安全に運航させるというようなことで国内法の法制としてはできておるわけでございまして、第三者の損害に対しましては、現実に保険等によってその履行を担保するというよう
御指摘のように、非常にむずかしい、いわゆる立証責任その他の問題が具体的に生ずると思いますので、それらの点をまだわれわれ実はそこまで十分具体的にしておりませんので、早急に検討いたしたいというふうに考えております。
神戸の商工会議所がそういう一つのアイデアを持って、研究を進められておるということは、伺っております。
川崎市付近にいろいろな工場その他の施設がございまして、ここを通ってもらいたくないという地元の御意向は、われわれも承知してございます。現実に羽田に出入りする場合の飛行の型をいろいろ定めまして、できるだけこの川崎市の上空を通らない型をきめ、それについて各航空従事者の協力を得る措置を御承知のように最近とりまして、これをいわゆるNOTAMといたしまして出しておる次第でございます。われわれとしては、先ほど来申し上げておりますように、航空機自体の安全という面もございますし、羽田の飛行方法につきましても、御承知のように、できるだけそういう民家等に対する被害も少ないようにという観点から、飛行の型を将来とも考えていくということで、ただいまのとりあえず