川崎の問題につきましては、現実の羽田の出入りに関係する問題でございますので、そういうことで現実の問題を解決をする一つの手を打ったということを御報告申し上げたわけであります。一般的に、いまお話のございました観光目的のために気象状態が必ずしもよくないところを飛行するというようなことは、将来とも望ましいことではございませんので、こういうような場合には、航空自体の安全等も考えまして、将来十分に操縦者がその点を注意をして飛ばせるような措置を逐次講じていきたい、こう考えておる次第でございます。
川崎の問題につきましては、現実の羽田の出入りに関係する問題でございますので、そういうことで現実の問題を解決をする一つの手を打ったということを御報告申し上げたわけであります。一般的に、いまお話のございました観光目的のために気象状態が必ずしもよくないところを飛行するというようなことは、将来とも望ましいことではございませんので、こういうような場合には、航空自体の安全等も考えまして、将来十分に操縦者がその点を注意をして飛ばせるような措置を逐次講じていきたい、こう考えておる次第でございます。
今回の全日空機の事故につきましては、先ほどもちょっと触れましたが、実は部内の有識者の方の御参加を願いまして、全日空機事故技術調査団を編成いたしまして、事故後直ちに、二月七日に第一回の調査団の会議を開きまして、自来全体会議八回、このほかに現物小委員会等を開いておる次第でございます。今回の事故につきましては、その結果の重大さにかんがみまして、あらゆる観点からその原因の調査を進めるという態度をとっておるわけでございまして、いま先生がお話のように、昨日は、現実に同型機を用いまして飛行試験を実施していただいたわけでございます。ただ、新聞等にそれについてのいろいろな推測的な記事が載っておりますが、事故技術調査団といたしましては、一回だけの結果で
機体の現物調査、あるいは必要に応じて飛行試験、その他あらゆる調査、試験を行ないまして、客観的な資料を積み上げて答えを出すという態度でやっておられますし、われわれも、そういうことで慎重にお願いしたい、かつできるだけ早く結論を出していただきたいというようにお願いしておる次第でございます。
先ほども申し上げておりますように、今回の具体的の事故につきましては、事故技術調査団におかれまして慎重に御検討をいただいておるわけでございまして、その中には管制の取り扱いの問題もございますので、われわれとしては、われわれの側で一般的な事情の御説明を申し上げて、先生の御質問にお答えさせていただきたいと思うわけでございます。 当時の状態で有視界飛行に切りかえることが適切であったかどうかという問題かと思うわけでございますが、御承知のように、有視界飛行方式に切りかえます場合には、有視界気象状態であることが絶対的の要件でございまして、それはその後の調査の結果、有視界気象状態であったことは判明しておるわけでございます。次に、有視界飛行方式をと
在日米軍につきましては、先生御指摘のように、安全保障条約に基づく地位協定の規定によりまして、航空法の例外条項があるわけでございますが、ただ、航空交通の管制につきましては、これもやはり御承知のように、政令によりましてわが方が統一して行なうことになっておるわけでございます。したがいまして、管制業務に関する限り、わが方が完全にいわゆる管制機関を整備してこれを行なう責任がございますし、また、このために実は設置法の改正もお願いをいたしまして、管制機関の整備というようなことを逐次進めていただいておるわけでございます。
先生御指摘の事実は、三月七日午後三時三十分ごろの事故であると思います。われわれも、御指摘のように、こういうような非常に大きな事故にならないけれども、しかし危険であったというような新聞記事の場合には、できるだけその事実を調査をすることをいたしておるわけでございますが、本件につきましては、結論的に申し上げますと、当該機のJA8306機の機長につきましてわが方で調査をした結果をかいつまんで申し上げますと、当時米軍機との高度差が約三千フィートありまして、機長としては危険を感じなかったというようなことを言っておるという報告を受けておるわけでございます。したがいまして、御指摘でございますが、一応当時の状態におきましては、機長はそれについて積極的
機長の報告によりますと、危険を感じて飛行経路を変えるというようなこともしておらないという報告でございますので、われわれとしては、そういう状態であったというふうに、先生のお話のような急に方向を変えるというようなことではなかったというふうに考えておるわけでございます。
具体的の報告といたしましては、専門家の機長の報告をわれわれとしてはとりまして、若干の飛行方式その他には、ここに書いておるような事実が——要するに機長としては非常に安全を考えて飛行したと思いますけれども、結果において危険を感ずるような状態ではなかったという機長の報告をわれわれとしてはとるわけでございます。
いわゆる管制機関の管制に乗って飛行する場合には、当然わがほうに管制の指示を求めてまいりますので、承知をいたしております。
これは米軍機、自衛隊機、民間機に関係なく、有視界飛行方式をとる場合には、管制機関の管制にかかりませんので、結果においてそういう状態になるわけでございます。
先生御指摘のように、航空機は将来ますます高速化し、あるいは高々度を飛行するというような状態が考えられます。同時に東京、大阪その他主要な空港におきましては、相当な交通量に達するわけでございますので、これらに対処いたしますためには、将来の方向といたしまして、先生御指摘のように、有視界飛行、計器飛行を問わず、できるだけ管制をして、その整斉たる飛行をはかるということは必要であるとわれわれも考えておる次第でございます。ただ、これをいたしますためには、同時に要員の充足、あるいは管制の自動化その他の施設をいたす必要がありますので、これらのものとあわせまして、将来そういう方向にまいりますように、順次われわれとしても手を打ってまいりたい、こう考えてお
先ほど先生がおっしゃられました三十七年四月二十五日、衆議院の内閣委員会における航空局長の答弁を実施をする用意があるかどうかという御質問でございますが、実はたいへん恐縮でございますが、その点の確認を早急にいたしますけれども、われわれとしては航空局長として責任ある御答弁を申し上げておるわけでございますから、その御答弁の実施になお今後とも努力をしてまいりたい、そういうふうに申し上げておきたいと思います。
先生が例に出されました、たとえば航空法百三十七条の規定による防衛庁長官に対する委任でございますが、これにつきましては、もちろん部内で決裁を大臣までとりまして、しかも委任のやり方につきましては、覚え書きのようなものを出して、文書でその実施の方法その他につきましてもお打ち合わせをしておる次第でございます。ただ、航空法の手続の中には、現実的に非常に日常的に多く出る事務も、先生御承知のようにございますので、それらにつきましては、運輸省内部の文書の処理規定によりまして、いわゆる航空局長の専決事項というようなものも定めていただきまして、そういう処理をいたしておるのもございます。
航空交通の指示につきましては、御承知のように、非常に責任の問題、あるいは直接事故に結びつくというような重大な責務を負っておるわけでございますので、これらに関する、たとえば最低気象条件その他につきましては、専門的な調査を経ましたものを分析し、出すというような方法で法令の定めをきちっとしておるわけでございます。したがいまして、現実にこの指示を与える者が、それらの条件に合っているかどうかということの事実を確認して業務をやり得るようにいたしておるわけでございまして、そこに何らか特殊な判断を要するというようなことを避けるという制度上のたてまえをとっておりますことは、先生御承知のとおりでございます。
この点につきましては、御承知のようにわが国の航空交通につきましては、わが国独自の航空交通もございますが、世間民間航空機構、いわゆるICAOというものがございまして、その安全交通について検討をして、そのもとにいわゆるICAO条約というものを出しておるわけでございまして、わが国の航空法もそれに準拠しておる。つまり航空法自体もICAOの基準に合ったものであり、いわゆる世界の航空交通の安全というたてまえから規定されておるものというふうに考えておるわけでございます。ただ、先生の先ほど来いろいろ航空の交通安全に対する具体的な検討点の御指摘もございますので、そういうような問題が運用の問題にとどまりませんで、将来法令の改正というようなものを必要とす
三月十六日全日空のDC3が名古屋空港において自衛隊機F86Dと衝突、乗客二名、乗員一名死亡、先生のおっしゃっているのはこの事故の関係かと思いますが、これはその後の調査の結果、特に法令その他の改正という問題は生じませんで、むしろ管制の組織、運用、管制官の技量、その他の問題を検討しなければいかぬのではないかということで、当時臨時に運輸事務次官を本部長とする航空事故対策本部を設けまして、そういう検討をいたし、なお全国の管制官に対しまして管制要領の周知徹底をはかったというふうな記録がございます。
航空法施行規則の百二条は「法第四十三条第一項の規定による航空保安無線施設について許可を受けなければならない重要な変更」という内容がありますが、それについてのお尋ねでございますか。
百二条について、現在何か特に問題があるというふうには私の記憶はございません。
IFRの場合には、御承知のとおり、羽田周辺に数カ所のレポーティング・ポイントがあるわけであります。VFRの場合には、江戸川、読売玉川、本牧というような三つの位置の通報点を定めて、現実に羽田においては実施しておるという状況でございます。
航空情報につきましては、先生御指摘のように、航空機の運航につきまして非常に重要なものでございますので、ここに書いてあるような項目につきまして情報を提供をしておるというように、われわれも承知しております。いわゆるNOTAMセンターというもので必要なNOTAMをそこに集めて、そのつど必要な情報が確実にとれるような措置をしておるというふうに承知をしております。