気象状況につきましては、気象庁長官からもお話がございましたが、羽田に気象専門施設を設けて、それぞれの航空機に対して、出発前にいわゆるブリーフィング、気象状態の説明をいたしているというようにわれわれは承知しております。したがいまして、異常な気象状態その他がございますれば、そのときに承知をして飛行し得るという状態に置かれているわけでございます。
気象状況につきましては、気象庁長官からもお話がございましたが、羽田に気象専門施設を設けて、それぞれの航空機に対して、出発前にいわゆるブリーフィング、気象状態の説明をいたしているというようにわれわれは承知しております。したがいまして、異常な気象状態その他がございますれば、そのときに承知をして飛行し得るという状態に置かれているわけでございます。
これは具体的な内容でございますので、むしろ気象庁からお答えいただいたほうがいいかと思いますが、気象庁は必要な気象情報を提供しておったという説明をしておられるわけでございます。
先生、恐縮でございますが、先ほど名古屋の事故の結果で、一応手続的な報告だけを申し上げましたが、いま確かめましたら、その後施設あるいは人員の面においての措置をした事項について、追加御報告をさせていただきたいと思います。 先ほど申し上げましたように、いわゆる計器着陸装置、ILSというものを名古屋に設置をして、この誘導の安全に対してさらに強い措置をした。この際いろいろ管制官の待遇が問題になりまして、管制官について三直四交代を四直五交代というようなことにしていただきまして、勤務条件の緩和をはかった。同時に管制官の待遇改善という問題のもう一つの一環といたしまして、調整額、例の八%の額でございますが、これを契機として実施をしていただいた、こ
岡先生の御要求の資料は、できるだけ調製して、すみやかに出したいと思いますが、いまのお話の中で、幹線並びにローカルの収支の状況その他を早急につくりまして提出いたしたいと思いますが、その他の若干長期の計画その他については、お時間をいただく必要があるかと思いますので、具体的によくお打ち合わせを申し上げて資料を作成するようにさせていただきたいと思います。
遺族に対しましては、とりあえず葬祭料として四十万を差し上げる手配を会社はとったのでございますが、それ以外の補償につきましては、まだ遺体捜索続行中でございますし、具体的な話は進んでおらないようであります。
現在の段階の事情を申し上げたわけでございまして、ただ、御遺族の方にはいろいろな生活の御事情等もおありのようでありますので、会社といたしましては、十分その支払いに応ずる用意があるということを申しておる次第でございます。ただ、現実にはまだ補償の話は進んでいないという事情を申し上げた次第でございます。 それから、先生御指摘のように、航空機の事故によりまして被害を受けられました方に対する賠償の責任につきましては、会社が保険を付しております。したがいまして、この賠償責任保険金等も含めまして賠償に当たるということに相なるわけであります。
今回の事故は非常に重大な事故でございますので、先生御承知のように、日本大学の木村教授を団長とする事故技術調査団を特に編成いたしまして、二月七日以降、現在までに八回の総会及び六回の現物小委員会を開きましたし、本日三月三十日は実機を使用いたしまして事故機の推定飛行経路を飛行いたしまして、当時の機体状況等を調査をいたしておる状況でございます。現在までの調査の段階といたしましては、総会並びに現物小委員会、あるいは実機の調査等で当時の状態を詳細に現在調査を進めておる段階でございまして、まだ中間的に何らかの結論を出すような状態には至っておらないわけでございます。
御指摘のように、現在実用に供している航空機でもありますので、われわれとしましては、慎重でありながらも、かつ、迅速に、できましたならば、われわれの希望としては二カ月以内ぐらいにという希望も実はお話をしたわけでございますが、しかし、何といたしましても、やはり技術的に十分内容を詰めていただくということでございまして、まだ現在のところ、調査団のほうとしていつというようなめどはつけておられないわけでありますが、しかし、われわれとしては一日も早くということを希望としてお願いをいたしておる次第でございます。
御指摘のように、事故機は米国製でございますので、米国の事故調査の専門機関でありますいわゆるCAB——民間航空委員会並びにFAA——連邦航空局からも専門家が参りまして、われわれの調査に協力をいたしておる次第でございます。同時に、航空機の製造会社からも参っておりますので、必要があればいつでも専門的な知識を供給することができるという話もございまして、この調査団におきましても、随時必要に応じまして参考人として出て話をしてもらう、あるいは米国の事情を聴取するということも、従来の調査の段階において実施をいたしております。
現在までの段階では、こちらからはアメリカに調査に行くというようなことはいたしておりません。
当初は相当の人員が来まして、すでに帰国した者もございますが、現在も専門家は残っておりまして、調査に協力をいたしております。
これは事実がわかりましたので御報告を申し上げますが、実は管制を運輸大臣から防衛庁長官に委任をいたしておるところでございますので、防衛庁の実施しておる業務でございます。内容といたしまして、したがいまして、われわれが防衛庁に照会して得た事実でございますが、いま先生お話の中に、現実に管制を行ないましたものは、御指摘のように、管制の見習いの職員であったようでございます。ただ、それには監督官がつきまして、監督官が十分そのうしろに控えて、この管制の指導をしておったという状況であるようでございます。なお、若干詳しく経過を申し上げますと、九時五十九分にまず管制に連絡があった。それからちょうど十時にレーダーに連絡があって、いわゆるレーダー・コンタクト
航空法第百三十七条に委託の根拠があるわけでございます。この百三十七条の規定に基づきまして、具体的には運輸大臣と防衛庁長官の間に、その仕事のやり方に対する覚え書きをかわしておりまして、運輸大臣は、管制業務の統一ある実施を確保するために必要があると認めるときは、防衛庁長官に委任した業務の実施の方法等について助言し、または勧告することができるというようなことで、その斉々たる実施をはかる覚え書きをかわしておるわけでございますので、私が申し上げておりますのも、その趣旨に沿ってひとつ十分に連絡をとって、斉々たる管制業務を実施するように今後ともする必要があるという法令上の規定を御説明申し上げておる次第でございます。
先生御指摘の、本省航空行政費を補正減して十分仕事ができるかという御趣旨の御質疑でございますが、われわれとしては、一般に節約をするという方針でございましたので、そのうちの機器等で、特に年次を繰り下げその他のやりくりをいたしまして、どうやら安全上いけるというようなものを選びまして、実はそういうような補正減というような措置を受けたわけでございまして、たとえば航空機検査旅費等につきましては削減を受けておりません。保安関係では、航空機検査器の購入費、それから飛行検査庁費、航空機運航費、こういうようなものにつきましていま先生の御指摘になりましたような節約を受けたわけでございます。
航空機検査機器の購入経費の中の内訳といたしましては、飛行試験用精密外気温度計七十万、標準ILS受信装置百八十万、標準VORフィールドチェッカー二百二十五万、こういうような内容で、その他を入れまして五百九十三万四千円、こういう内容のものを節約対象源として残していた、こういうことでございます。それから、航空検査庁費の四千九百六十七万五千円でございますが、これは大きなものは航空機の部品費千九百十九万二千円、機上無線機消耗品七百七十六万八千円、機上無線機点検調整費千二百六十六万三千円、その他で四千九百六十七万五千円、こういう内訳でございます。
新空港の候補地につきましては、浅井先生御承知のように、航空審議会におきましていろいろな地点を検討されました結果、いまあげられました富里並びに霞ケ浦周辺というものが有力な候補地としてあげられたわけでございますが、ただ、その後の、いま御指摘がありましたように、主として霞ケ浦周辺につきましては、治水、利水の関係、あるいは百里基地との管制上の関係に非常に問題があるということで、むしろ富里は非常に代替地の提供、あるいは移転というような問題がございますが、諸条件からして富里が最適であるということで、昨年の十二月に富里村付近に内定をみたというようないきさつがございます。
太平洋運賃の値下げということにつきましては、米政府は非常に熱心にこれを主張しておるわけでございますが、わがほうの態度としては、これはいわゆるIATAを通じて決定すべき問題であるという態度をとっておるわけでございます。先生のお話のように、先般、米国におきまして関係の航空運送事業者のこれに対する会談がございましたが、これは結論が得られずに終わっておるというような現状でございます。ただ、太平洋運賃につきましては、わが国の航空運送事業者としても全体の収入は増す。しかし、ある程度、たとえば団体その他についての割り引きをすることによって旅客を誘致できる面もあろうかと思いますので、この問題については、なお慎重に諸般の事情を考えながら検討を進めてお
木村先生御指摘のように、羽田におきましては最も最新鋭のいわゆるILS——計器着陸装置を設備をしておるわけでございますが、当時このILSは、いわゆる二カ月間のチェック期限を過ぎましたために、一応作動はしておりましたけれども、安全対策上、これを使用し得る状態にございませんでしたので、これにかわるいわゆるGCAと申します計器によって着陸誘導していたという事実はございます。
ILSにつきましては、先生御承知のように、私は二カ月と申しましたけれども、七十五日の——いわゆる十五日間の許容期限があるわけでございます。しかし、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように、事故当日については、これは十分に地上のチェックその他はいたしまして、作動し得る状態にあり、また事後の調査によりまして、この計器自体に異状はなかったという報告は受けておりますが、いずれにしても所要なチェック期限を過ぎましたために正式に使い得る状態になかった。そこで、航空機に対しましてはGCA誘導するということを通告いたしまして、航空機のほうでGCA誘導によって入っていくという向こうの応答によって、わがほうの管制機関はGCAで誘導をした、こう
先ほど御指摘のILSを常に使えるように良好な状態に保守することにつきましては、まことに重要な御指摘でございますので、今後十分注意をいたしたいと存じます。 それから、羽田における消防設備でございますが、先生御指摘のように、わがほうのいわゆる自家消防といたしまして、羽田におきましてはいわゆるO11型の消防車三台並びに給水車三台、これが消防の主力でございまして、そのほかに救急車、破壊車、指揮車各一台、合計九台という状態でございます。 当時消防の出動状況を調べますと、火災事故の通知がありましたのが八時十五分で、現場に到着いたしましたのが八時二十分、つまり五分の間にこの消防機関は全部現場に到着をして消火に従事をしたという報告を受けてお