ほとんどは証人喚問の際の証言で答えは出ておる、あとは若干残っておるだけだということであればそんなに手間はかからぬはずでありますから、まだ回答が届いていないという、あの久保委員に対するああいう答えになるというのは私は解せないと思うのです。 官房長、あなたは一体どっちの立場で努力しているのか。高石氏の方の鼻息をうかがっているのか。大臣がわざわざ五十項目の質問書を出したんだから、早く回答が出るようにということで官房長としての努力をやっているんですか、本当に。
ほとんどは証人喚問の際の証言で答えは出ておる、あとは若干残っておるだけだということであればそんなに手間はかからぬはずでありますから、まだ回答が届いていないという、あの久保委員に対するああいう答えになるというのは私は解せないと思うのです。 官房長、あなたは一体どっちの立場で努力しているのか。高石氏の方の鼻息をうかがっているのか。大臣がわざわざ五十項目の質問書を出したんだから、早く回答が出るようにということで官房長としての努力をやっているんですか、本当に。
とにかく速やかに回答を提出させるようひとつ強力な督促をしてもらう、その上でこういう質問に対してこういう回答が出たというひとつ問答一覧を当委員会に資料として提出をしてもらうように要求をしておきます。 そこで次に、大臣は勤務時間外なのか勤務時間内なのかよくわからぬと言うんですから、勤務時間内ということもあり得るかもわからぬのですけれども、とにかく高石氏が事務次官室において公然と株の取引相談をやったということはまことに遺憾だというふうに言われておる。しかし法違反じゃないというふうに言っておられるんですけれども、しかし、これはどうでしょうか。国家公務員法の第八十二条の三項、ここでは公務員は国民全体の奉仕者たるにふさわしい行為をしなくちゃ
適法行為とおっしゃいましたね。
違法か適法かどちらにも断定をしていないということでありますから、私はそれで結構だと思うんです。 そこで、前段で触れました既に事件が明るみに出てもうこれで約一カ月、私が前回の質問で取り上げてからも約半月、これだけ経過をしておるのにせっかくの大臣からの質問に対しての回答をまだよこさぬ。本当に久保委員も言われたとおり、文部省はなめられている、大臣はなめられているというふうに言っても過言ではないわけですね。そして、断定をしていないというふうにおっしゃっているごとく、よく今後の事実調査の中で、さっき挙げましたけれども、国家公務員法違反というふうに言い得るような疑いを含んでおるということで、そういう場合にはひとつ文部省の名誉にかけてこの高石
とにかくひとつよく調査をして、必要な場合には本当に文部省の名誉にかけた毅然たる処置をということを繰り返し要求をしておきたいと思います。 そこで、十一月二十一日の衆議院リクルート特での高石証言、また前回の私の質問に対する官房長答弁、いずれもリクルートの株の譲渡と江副氏の教課審や大学審委員の任命とは関係がないというふうに言われているが、果たしてそうかということであります。多くの報道が触れていますように、大体委員の選定というのは下から定数の一・五倍ぐらいのリストが上がって、それを局長ないし事務次官段階で定数に絞り込むというのが慣行だというふうに書いておるわけですけれども、事実ですか。
信じられませんね。もう下の事務的な段階から定数に絞って上に上げるということになれば、事実上局長や事務次官というのはめくら判を押すということにすぎないということになるわけで、局長や事務次官の判断の裁量権なしということになるわけです。私はそういうことというのでは役所というものはないだろうと。それが一・五なのか一・三なのか一・八なのか、そこはいろいろあろうかと思いますけれども、しかも文部省は三十からの諮問機関がある。大体おおよそどういうやり方をやっているか、内部規定みたいなものがあるはずだから、それを資料として出してもらいたいと言うたって出さないんですよ。出さないというところに実は私は怪しさがあるんじゃないかというふうに思うわけですけれど
通常の場合ならば、私はその答弁でまあまあ通るというか、辛抱していく問題かと思うんです。しかし、事が今このリクルート疑惑ということで、政官界、官界の中で文部省と労働省の事務次官、職務権限と関係があったかどうかという、ここが問題の焦点になっているわけですね。そういうことでありますので、下からどういうリストが上がって教課審の場合は彼が局長、それから大学審の場合は彼が事務次官、その段階でどういうふうに絞り込みが行われたかというのはまさに問題の焦点なんですよ。 法務省、こういう問題について着目をして調査はなさっているでしょうか。
内容までは言えないというのはそれはやむを得ないと思いますけれども、着目している一つだというふうに理解してよろしいですか。
次の、前回の質疑でこの高石氏が次期総選挙への出馬を目指して政治資金のトンネル機関とも言うべき生涯学習振興財団に帝京大学から八億円の寄附をさせているという事実、久保委員も言われましたように、私も前回取り上げました。私たちの調査では八億円のうち六億がいわゆる財団基金、二億が一般経費ということで運用されている。こうなりますと、この二億分が政治活動費に流れている疑いがあるわけであります。 法務省、この問題も着目をして調査されているでしょうか。
大臣にお尋ねします。 この帝京大学の寄附問題を口実にして来年度の私学助成削減の動きが急速に台頭しているということでありますが、この不正、乱脈の私学経営に対してメスを入れるという問題と、全体の私学助成を、それを全体を削減をするというところに結びつけていくということは全く不当なことだと思います。そこで大臣、年来の文部省の方針であります私学の経常費二分の一助成を目指すというこの基本方針、それをまさか変えるということではないでしょうね。
そういう立場からぜひ二分の一助成の早期達成、ここへ向けて一段の御努力をお願いしたいと思います。 高石氏の公選法違反の疑いの問題を久保委員も取り上げられました。ありましたように、高石邦男と語る会のパーティー券、相当数の文部省の幹部や職員も協力をさせられて、各府県教委や国立大学、それから教育文化関係団体、こういうところに持ち込まれている。三重県議会のここで公然と論議になっているということは前回私取り上げましたけれども、その後の報道で栃木、岩手、福井、埼玉、奈良、こういうところでもこのパーティー券が教育委員会を通して持ち込まれているという、ここまできますと、これは全国的にやられているんではないかという疑いがある。そこで、文部省として事
ちょっと最後聞こえなかった。もう一遍。
それ聞いているんじゃないんです。それは久保さんが聞かれて、文部省としてはやってないけれども職員個人がやっているものがあるかもわからぬけれども、そこのところはつぶさにはわからぬと、こういう答弁だったんですけれども、私が言っているのは、全国的に各県教育委員会、さらには国立大学、こういうところへのパーティー券の持ち込みがやられているんじゃないか、そこを調べていますか、実情をどういうふうにつかんでいるかと言っている。
国立大学は文部省の直轄でありますし、そういう意味では決してゆるがせにできない問題だと思います。文部省内の職員がどういうふうに動かされたかということについても一層調査をすると同時に、国立大学、それから教育行政という点で見て各都道府県教育委員会、こことの関係がどういうふうになっているかという、ここのところはひとつよく調査をしてもらいたいということで、その調査の結果は次回またお聞きをします。 そこで、こんなふうにして各地の集会などでありました高石のネーム入りのつめ切りを贈ったり、あるいは毛筆セットを配ったとか、これもネーム入り、写真が出ています。ということで、福岡県選挙管理委員会は公選法違反の疑いありという点についての指摘の報道があり
もし事実とすればどういうことでしょう。もう一遍御見解を。
ぜひそういう見地から、選挙管理委員会の一体性ということでありますから、県の選挙管理委員会にもひとつこの状況の報告も求め、必要な対策をとるということで自治省、そしてついでに法務省もおられますので要望をしておきます。 そこで、大分時間がたちましたけれども、法案に入ります。時間の制約がありますので、まず言いたいことをここからずっと先に順番に言っていきますけれども、特別免許状、それから免許状のない非常勤講師の制度化を本法案で打ち出したわけでありますけれども、そこで私、大臣、本会議でもお尋ねをいたしまして、ひとつ答弁漏れをしないようにということまで念を押したんですけれども、そこの答弁だけ意識的に外された。粕谷さんも同じ質問をされたんですけ
私が尋ねておりますのは、この法律の理論上というか法理上、法律の仕組みの上から、いってみればそういう警察官とか自衛隊員とか職員とか、こういう人々が入ってくるということを禁止するということではない、そういうこともあり得るという法律の仕組みになっていますね。その理論上の問題を聞いている。
だから、やっぱりそうだ。特定の職業について定めているわけではないということだから、これこれの職業の人が入るというわけでもない。しかし、同時に逆に言えば、それは警察や自衛隊、こういう人たちが入ってくるということも理論上はあり得るという法律の仕組みになっておる。 そこで、そういう人たちを採用するかどうかはどうなんですか。任命権者、教育委員会が任命して学校に配置をするということなのか、各学校の校長の内申に基づいて教育委員会が配置をするということなのか。ちょっと念のためそこを聞いておきましょう。
そうすると、この点については校長の内申権はないということですか。
一般的意見は述べられるけれども、いわゆる人事の内申権というのがありますね、そのいわゆる内申権は校長にあるのかないのか。