現在の段階では予測つかぬといったって、そういう人たちが入ってくるということが法律の仕組み上あるわけでしょう。そこで、実際に任命するのは教育委員会だけれども、そういうことがどんどんとふえる、そういう人たちがふえるということを、せめて私は余り好ましいことじゃないと思いますという答弁があってしかるべきだと思うんですが、そういう答弁できないんですか。
現在の段階では予測つかぬといったって、そういう人たちが入ってくるということが法律の仕組み上あるわけでしょう。そこで、実際に任命するのは教育委員会だけれども、そういうことがどんどんとふえる、そういう人たちがふえるということを、せめて私は余り好ましいことじゃないと思いますという答弁があってしかるべきだと思うんですが、そういう答弁できないんですか。
もうあなたは局長失格だ。 この機会に聞きますけれども、大学などにおける教職課程、必修科目に憲法はありますね。しかし教育基本法は必修科目に入ってない。なぜですか。
教育法規という大枠の中で、大学の御判断でどう扱うかをお決めになる問題だということですけれども、そういうことであればやらない大学があってもいいということですね。帝京大学みたいなああいうひどい大学あるんですから。ということで、どういうことが起こるかわからぬ。その教育法規の中で、教育基本法はまさに教育の基本を定めておる、事教育に対してはまさに基本の法律ですから、教育法規の中でも特別に必修だよと、なぜそういう指導をしないんですか、文部省として。
その教育法規の中で、教育基本法はぜひ重視をすべきだということを文部省として指導すべきや否やということについて、検討する意思ないですか。
まさに文部省の教育基本法軽視の思想のあらわれだと思うんですよ。 念のため、文部大臣としてはどう思われますか。今は必修科目に指定しておらない、しかし必修科目に指定すべきでないかどうかということを検討の俎上に上せるという気持ちないですか。
教育法規の中で、ぜひ教育基本法が教えられることが望ましいということは言えませんか、大臣。
臨教審でさえ教育基本法というのは大事だということを言って、それは確かに大学の判断の問題であるにせよ、それが教えられることは望ましいということを明言ができないというのは、もうあなた方は文部省の行政を担当する能力と資格なしというふうに私は宣言をしておきます。 特別免許状制度について聞きます。この特別免許状、教科の一部について発行するというんですけれども、想定をされる教科目、逆に与えてはならない教科目、具体例を言ってください。
そのあなたの言うた教科の一部についてというそこなんですよ。教科の一部について、与えてはならない教科の一部、何ですか。
だから、与えてはならない領域というのは特別に定めていないと言うんだから、ここが危険、危険なんです。別に定めてないから、まさか冗談でしょうというふうに言うかもしらぬけれども、例えば泥棒学、殺人学、戦争の仕方、兵器のつくり方、こういうようなものについてもしも免許状が出たらどういうことになるかという点で、これについてはよろしいという場合には、こういうものはいけませんよという逆の歯どめをちゃんとしておくというのが本来の法律なんですよ。欠陥法なんですよ、この法律は、この点からいっても。 もう一つ聞きましょう。この社会的信望、それからいろいろな特別免許状を出すあれについて、学士号を持っている者、それから何とかと、こうあって、その要件に社会的
だから、それが横着だと言うんだよ、それが。そんなことを言うたら社会的信望とは何か、熱意とは何か、識見とは何か、任命権者が恣意的な解釈をしてどんどん特別免許状の発行をし出したらどういうことになるの。 では逆に聞きましょう。社会的信望というのはお金持ちを含むのか。それから教育愛、教育に対する熱意、かつて勤務評定のときに京都の蜷川知事が言ったんです。教育愛という項目があったんです。教育愛とは抱きつく力だ、こう言った。教育に対する熱情とは抱きつく力。識見とは何か、例えば本をたくさん持っておるということか。イエス・ノーで答えてください。
全然説明になってない。それでは本当に恣意的な解釈でとんでもないことが、とんでもない者に特別免許状が発行されかねない。物差しがないんです、物差しが。物差しを示さずしてこんな法律を出してきたということは、この点でも私は欠陥法、この法律は撤回すべきです。ということを強く言っておきたいと思います。 そこで、こういうわざわざ特別免許状というものを片方でつくるわけですけれども、片一方に膨大な臨時教員がおるんでしょう。教員の免許状も取った、それから採用試験も受けたけれども定員の枠の関係で本採用ができないので、常勤的非常勤講師ということで長年本採用になれないまま悲哀をかこっておる諸君がいるわけです。今回、特別免許状という、こういう制度を出すんで
いやいや、そんな甘い状態じゃないんです。全国でそうやって待ちぼうけされておる諸君がたくさんいるんだから。だから組織をつくってどんどん各県で運動をやっておることは耳に入っておるでしょう。私が聞いているのは、そういう人たちを優先採用すべく各都道府県教育委員会を文部省として指導する気はありますかと、これを聞いている。
あんた、臨時教員というのを余りよく知らぬのだね。臨時教員というのは採用試験受かっているんだよ。しかし定員の枠の関係で本採用ができないという諸君なんだ。だからそういう諸君だから、片一方で特別免許状なんという制度をつくるんだったら、その中で臨時教員の諸君をせめて優先採用するという、こういう方向とったらどうだと、こう言った。
私はそういう名簿に載っておる人を問題にしているんだ。だから常勤講師になっておるんじゃないか。だから正確に人の言っていることを聞きなさいよ。 もう時間がないから、次、官房長戻ってきたからあなたに言わなくちゃいけない。あの高石問題です。本来は理事会一致の確認で高石氏を当委員会に早く出席をさせて真実を明らかにするということになっておったんですけれども、日たつ中で病気と称して出席できない旨のそういう連絡が先週来ました。しかし診断書の提出もないということで、ようやく本日着いた。着いたのを見ると、見るとというのは、明らかにされている範囲内では病院名も氏名も伏せたまま、おまけにその診断書には何日間の静養を要するかということも書いてないような、
ということで以上申し上げて答えてください。
大臣。
終わります。
ただいまの委員長提案による質疑終局に反対の意見を述べます。 その理由は、第一に、本委員会理事会では臨教審答申を背景に出された本法案の審議に当たっては、臨教審の取りまとめ責任者をしていた高石前事務次官を招致し、リクルート疑惑等の解明をするのが前提であることを全会派一致で申し合わせてきましたのに、彼の病気と称するあいまいな理由で、その実施を見ないままに質疑終局をする、私は臨床尋問などの方法を提起をしましたが、それも行うことなく質疑終局することは断じて賛成ができないということであります。 第二に、本法案の質疑は、臨教審関連六法案の中でも極めて重要な一つであります。確かに一定の審議はしましたが、どの会派も時が時であるだけに、大なり小
私は、日本共産党を代表して、教育職員免許法改正案に対して、反対討論を行います。 まず、初めに指摘しなければならないのは、政界、官界を巻き込んだ未曾有の大疑獄事件であり、本法案の基礎となっている臨教審教育改革の中枢に広がるリクルート疑惑について、中曽根前首相を初め、森元文相、高石前文部事務次官など汚職の疑惑が未解明なまま、特に理事会で全会派で一致していた高石氏の招致を実現しないまま、法案も不十分な質疑で採決を強行することには断じて反対するものであります。戦後最大の教育反動化法案とも言える本法案の質疑時間は、高石問題を除けば十時間にも満たない極めて不十分なものであります。 次に、法案の内容についてであります。 第一に、戦後の
まず、リクルート疑惑の一環として、総理の資産に関して、河口湖畔別荘などの疑惑について質問いたします。 リクルート事件は、真藤問題に加え、総理に直接関係する福田問題など、疑惑は日増しに深まる一方であります。総理は、十四日、私が税特委で質問した問題について、昨日、橋本議員に対し事実を変える答弁をされました。しかし、青木元秘書官が福田氏にリクルートコスモス株をあっせんしたことは十一月九日以前に知っていた旨の答弁をしていた事実は明白で、疑惑は深まるばかりであります。金庫番と言われる青木秘書がすべてしていたことだと総理は言い、秘書の責任にしていますが、そんな言い分は通りません。青木秘書とあなたは一体の関係にあるからであります。 そこで