東京の埠頭といたしましては、今後つくるものは十三号地の一般外貿埠頭が外貿を取り扱うわけでございますが、在来ある施設といたしましては、品川埠頭がそれに該当するものと思います。したがいまして、これらを合わせて、千四百万トンのうち約百万トン程度が東京港ではないかと想定いたします。
東京の埠頭といたしましては、今後つくるものは十三号地の一般外貿埠頭が外貿を取り扱うわけでございますが、在来ある施設といたしましては、品川埠頭がそれに該当するものと思います。したがいまして、これらを合わせて、千四百万トンのうち約百万トン程度が東京港ではないかと想定いたします。
いまお話がございました千五十万トンというものは、ほとんど陸上輸送貨物であると思います。それを貨車とトラックとにどのように配分されるかということは、まだ推定はしてございません。
東京港を外貿定期船の寄港港にする問題、またコンテナの寄港港にする問題につきましては、港湾管理者たる東京都が以前からこの問題を検討しておったわけでございます。これは当然、背後の道路計画も含めてでございます。とりあえず環状七号線を使うということによって、都内のコンテナ貨物の調整をする個所との連絡はとり得る。しかもさらに今後は高速一号線、さらに環状八号線から第三京浜、またその他の環状八号線から出る高速道路等、海岸地帯におきましては湾岸道路の建設計画、その他背後の道路整備計画を東京都としては持っておりまして、コンテナ輸送または外貿定期船の寄港港となっても陸上交通に支障がないように考えておるわけでございます。
公団は出資とそれから財投、長期借り入れ金でやっていくわけでございますが、償還期限は三十年と考えております。それから出資が二割、財投が残りの半分、あと半分が借り入れ金ということで、出資は金利がゼロでありますが、財投が七分三厘であります。それから長期借り入れ金は市中金利でございまして想定はできませんが、大体八分二厘程度と考えるわけであります。そうすると、総合金利が六分二厘になります。それを三十年償還ということでやってまいりますと、おおむね二億円程度であれば償還が可能である、こういうところからきておるわけであります。
これは公団ごとというよりも、港ごとになってございます。例として東京をあげますと、東京におきましては昭和五十年におけるコンテナ埠頭の使用料は、十二億円と試算いたしております。それから一般定期船埠頭につきましては、十億六千万円でございます。横浜も申しましょうか。
横浜では、同じ昭和五十年でございますが、コンテナ埠頭の使用料が四億五千万円でございます。それから大阪で申しまして、昭和五十年にコンテナ埠頭の使用料が七億五千万円でございます。神戸はコンテナ埠頭の使用料が九億円、それに対して一般定期船の埠頭使用料が十億六千万円でございます。
先ほど申し上げました数字は当初の試算でございまして、その後民間からの借り入れ金がふえまして金利が違ってまいりましたので、先ほどの数字は取り消させていただきます。 いま私が申し上げました総合金利で六分二厘として勘定いたしまして、昭和五十年におきましては、コンテナ、バースのほうが公団全部で四十四億円、それから一般埠頭が二十億八千万円であります。合計六十四億八千万円でございます。
これは三十年で借りた金をいまのような条件で返していくということで、将来を見通した使用料をきわめておるわけでございますから、それを途中でもって漸減方式をとるとか、あるいは漸増方式をとるということは考えておらないわけであります。
将来にわたって一割を変える考えはございません。
これは大蔵当局とも話し合いまして、将来も変えないということを確認しております。
この点につきましては、この法案の作成時、自治省あるいは港湾管理者または法制局等ともいろいろ協議を尽くした結果でございますが、重要財産の処分というものは、当然公団の年々の事業計画の中に入るということで、特に重要な財産の問題を管理委員会には入れませんでした。それから業務方法書は公団が仕事をやっていく規則、規定のようなものでございまして、これは特に管理委員会の議決を得る必要はないという見解から、それも入れなかったわけでございます。
公団の解散につきましては、別の法律で定めることになっております。それから四十一条にございますように、公団の債券につきましては先取特権があるということが規定されております。
そのとおりでございます。
この背後地というのは、大体東京都の計画によれば倉庫地帯に予定しているところでございます。したがいまして、コンテナヤードにはこれに付随した倉庫地帯のようなものはないわけでありますが、十三号地には第一線の上屋用地に続く、同じ程度の面積を持っている土地を考えているのであります。
私どもの試算では、本来業務に要する面積が、先ほど申しました十七万坪でございます。これに対しまして十三万坪程度が倉庫用地として考えられる面積、合わせて三十万坪、こういうように試算しております。
これは東京都がすでに十三号地については背後の区画割りの一応の計画を持っておりますので、上屋、いわゆる荷さばきをする面積が、われわれが想定している十七万坪でございまして、それに続く倉庫用地として予定している面積が十三万坪、それを隣接地域と考えているわけでございます。
荷さばき地なりその背後に所要の倉庫敷地というようなものは、そこを流れる貨物量からおおむね試算できる数字でございまして、それをもとにして東京都がそういう計画を持っているわけでございます。それから試算したものでございますが、これをすべて公団がやるということではないわけでございまして、公団が一体として運営することが埠頭の利用上よりよいという場合、そのときに協議をして、自分たちがこの敷地をつくることがどうか、それはそのほうがその港全体から見て、埠頭の効率化のためにいいということであれば、われわれは——われわれと申しますか公団が、この仕事を大臣の認可を受けてやるということでございまして、いま予定しているものをすべて公団が当然やるというように考
東京につきましてはすでに土地利用計画のようなものがあるわけでございまして、無理にわれわれも、その利用計画が港の発展上望ましいものであれば、この条項によってやるつもりはございませんが、管理者によってはこういう形が望ましいということもございますし、港全体と申しますか、公団の事業を考えれば当然この規定は置くべきではないか。しかし、これを強制するということはないわけでございまして、管理者との協議でやっていくわけでございますから、この条項は必要だと思います。 もう一つは、私ども考えますのに、たとえば十三号地が一般外貿埠頭であるといたしましても、将来これはコンテナ化というものが進んだときに、コンテナに転換する必要が出てくるかもしらぬわけでご
東京都の計画についても、一応の管理者としての案はございます。しかし、それが確定するということは考えられません。と申しますのは、埠頭の運営、荷役の方法等が、いま輸送革命と言われておりますように、非常に急激に変わるわけでございますから、いまから確定するということではなくて、埠頭ができた時点において、どういう地帯が一体として運営するに望ましいのかということで、そのために協議という条項が残してあるわけでございます。
この法律では現物出資は考えておりません。