五条に書いてございます資本金の額は、ことしの予算による国の出資額でございまして、したがいまして、それと同額のものを京浜公団においては東京都及び横浜市が出資するということになっております。したがいまして、第四項は来年度の予算におきまして事業費がきまったときに一割ずつをおのおの出資として出していく、こういう趣旨でございます。高速道路公団の場合にはさらに納付金というような規定がございまして、これ以外に追加の出資をしておるようでございますが、この公団におきましては、災害の場合に両者が出資をし合うという以外に、納付金の制度は認めておりません。したがいまして、ここに書いてあります、事業費が追加してまいった場合におのおの一割ずつを出資するという以
