埋立法の施行につきましては、免許権者というのは都道府県知事ということで、国の事務を都道府県知事に委任しているわけでございます。したがいまして、大きな問題については、埋め立て免許を与える前に大臣が認可をする、こういう手続でございまして、一応、免許権者としては県知事がおるわけでございますので、県知事が目的の変更、譲渡等について、当然、法令の定めるところに従って事務を取り扱わなければならないことになっております。それをさらに通達でもってきびしくしなさいということを私どもが指導しておるわけでございまして、一々これを免許後の譲渡、権利の設定等についてまで、国が一々これを認可しなければならないかどうかということは、たまたまこういう事例が起こるの
