港湾だけでございませんで、公有水面の埋め立てにつきましては、公有水面埋立法という法律がございまして、これは大正年間にできた法律でございますが、それによりまして埋め立てを免許する免許権者というものがきまっておるわけでございます。それをおのおの所管している大臣が認可するわけでございますが、港湾の区域につきましては港湾管理者の長がやる、それからそれ以外の一般の公有水面につきましては建設省の出先としての知事がやる、こういうことに相なっておりまして、おのおのそれによりまして、面積の大きいものについては、大臣の認可にかかわらせる、こういう制度になっておるようでございます。
