この法律の対象になっておりますのは、九十二港でございます。中でも問題の多いのは六大港でございます。それは全国で経営者の数が約千八百程度だと思いますが、そのうち千百程度というものが六大港にあるわけでございます。やはり六大港を中心にしてこの法律の趣旨を運用していかなければならないと思います。これをやっていきますには、別に、港湾審議会の中に港湾運送部分というものを設けてありまして、各界の学識経験者に寄っていただきまして、具体的な名港の実態調査から、一つの集約の方向というものを原則的につくっていただきまして、これに基づいて行政指導をしていきたい。法律におきましては二年間の猶予がございますが、二年以内にこの問題を解決していきたい、かように思っ
