従来、この港湾運送事業を免許するにあたりましては、その港における需給の状態、また業を営むに必要な施設及び労働者を保有しておるとか、また資力、信用、こういうものを審査いたしまして免許しておるわけでございますが、現在は非常に港ごとに事業者の数が多いわけでございます。したがいまして、過当競争も起こると、こういうようなことがございますので、今回の改正におきましては、一定の規模というものを想定いたしまして、その規模以上のものに今後免許をしていきたい。それは、どういうようにしてその規模というものをきめたかと申し上げますと、現在の六大港におきます事業者の年間の仕事の受注量というものを調べまして、少なくとも平均以上の規模を持つべきではないかと、こう
