現在埠頭事業をやっておりますもの、たとえば東洋埠頭であるとか三井埠頭とかございますが、こういうものにつきましては、従来も開銀の融資によりまして機械化その他に対する大きな融資をした例がございます。今後におきましても、機械化というような面、さらにはサイロをつくるというような面では、日本開発銀行の融資というものを対象にしてやっていきたい、かように考えておるわけでございます。
現在埠頭事業をやっておりますもの、たとえば東洋埠頭であるとか三井埠頭とかございますが、こういうものにつきましては、従来も開銀の融資によりまして機械化その他に対する大きな融資をした例がございます。今後におきましても、機械化というような面、さらにはサイロをつくるというような面では、日本開発銀行の融資というものを対象にしてやっていきたい、かように考えておるわけでございます。
どの程度ということは非常にむずかしゅうございますが、一つは新免の場合には基準を上げたわけでございますが、この基準を上げたのは、七〇%をみずからやれるということで一つの基準を上げたわけでございます。先ほどの乙仲の場合の問題について、やはり自分が七〇%の面を直営しなければならぬ。いままでは一部だけ直営すればいいという非常に抽象的な表現だったのを、月間の引き受け貨物を七〇%直営しなければならぬというのでありますから、そうしますと、年間十万トン扱っておる業者であれば、それに該当するその七〇%だけを直営できるだけの施設並びに労働者を持たなければならぬということになるわけであります。それをするためには、どうしても資本的に弱い者は一緒にならなけれ
業界はこの法律については知っておりますし、業界の意見も十分これに入れておるわけでありますが、いまのような集約合併の実態につきましては、われわれとしても、今後港々によって集約をしていく規模なり方向なりというものは違っていくわけでありまして、これについては十分調査をし、先ほど来申しました港湾審議会の運送部会に実態を報告し、われわれの案をかけて、その中から各港ごとの原則というものを見出していただきまして、それに沿って、二年間の猶予がございますので、この間にそういう規模なり集約の方向なりというものを見出していきたい、かように考えるわけであります。
免許基準の引き上げにつきましては、一種港及び二種港につきましては、港湾運送事業者の実績に基づいた一店社当たりの年間平均港湾取り扱い貨物量をもって適正規模な操業を維持するための最小限の年間の取り扱い量だと、こういうようにきめまして、これに基づく施設及び労働者の規模というものをきめたわけであります。したがいまして、これを現在と比べますと、大体一・五ないし三倍というようなものが出てまいります。これは新しい免許はこれで与えるわけでありますが、従来の免許のものにつきましては、十六条による集約合併というものを、系列化というものを進めていくときに、この基準以上になるように指導していきたいと、こういうことであります。
これからでございますが、たとえばいまの乙仲の問題などは、直営率並びにこの基準から見て明らかに現在のままではだめだということははっきりいたしております。 —————————————
私、港湾局長でございますが、港内並びに航路における船舶の航行についての規制は海上保安庁がやっておりますので、海上保安庁からお答えを願ったほうがいいと思います。
ただいまのお話でございますが、下請が非常に大きいというときに、このロ項にいうような経済上の利益の提供、こういうものができるかどうか、それをもっと幅広く考えるためには、逆に通船その他の施設を提供してもらうことも経済的利益の供与に入るかと、こういうようなお話だと思いますが、そういうものも、もちろん施設の提供ということがあるわけでございますから、当然入り得ると思います。
この省令できめたいということは、共通の利害に結びつくということで、一体となって責任を負い得る体制をつくっていきたいという趣旨でございますから、経済上の利益を提供するということにつきましては、いま御指摘のようなこともございますし、さらに具体的に密接な関係、責任を負い合う、分け合う、利益を共通にするという点を考えまして、十分その内容については幅広く検討していきたいと思います。
この問題は、いまのこぼれるものを救うために二種以下の業種について単独元請ということがあるわけではないわけでございまして、仕事の種類によりまして、たとえば鉄工所の鉱石を荷役させる、この場合には荷主としての鉄工所は船内と沿岸だけあればいいわけでございまして、こういうような仕事の種類によって単独元請というものが生まれてくるわけでございます。したがいまして、これでもってこぼれるものを救うということではなくて、やはり一般港湾運送事業の中の体系としては、私どもは具体的な事例にあたっては、犠牲者が出ないように十分配慮して行政指導をしていく、こういうやり方でいくべきだと思っております。
この前お話がございました、一般運送事業免許は受けておらないが、二種、三種、四種という免許を受けているというような事例は、実際はないと思っております。と申しますのは、二、三、四というようなものを自分でやれるだけの力を持っているものは、当然一般運送事業の免許も受けているわけでございます。大体実情は船内と沿岸というものをやっているもの、もしくははしけを基盤にして一般運送事業をやっているもの、こういうものが多いわけでございまして、その場合に、元請とこの十六条でいっております系列で申します場合には、一つが犠牲になるということはあり得ないと思います。と申しますのは、系列の中にあるものに船内を頼んだら、沿岸も一緒にやってもらえばいいわけでございま
ちょっと実情、例を引いて申し上げたいと思いますが、横浜の例で申し上げますと、一般港湾運送事業の免許を受けているものは九十二でございます。それから船内が五十、それからはしけが百八、沿岸が九十でございます。船内が五十でございますが、この一般の中にはいわゆる乙仲と称されるものと、船底まで貨物を運ぶだけのものがあるわけでございます。これが約半分ございますから、そうしますと、大体一般と船内というものが数が合ってまいります。それから一貫作業をやるという点から申しますと、一般とはしけと沿岸というものと大体数が合っておりまして、具体的に横浜を例にとって考えますと、いまおっしゃられたような落ちこぼれ、もしくは一つを持っているために一つが犠牲になる、そ
ただいまお話のございましたとおりでございます。
日本港運協会が昨年六月に発足いたしました経緯は、それまで先ほど来のお話のございましたいわゆるエージェントを中心にした元請関係の、これは社団法人その他の法人格を持ったものでございませんが、任意団体としての日本港運協会というのがございました。そのほかに船内を中心とする全港振とか、また沿岸を中心とする全沿岸とかいうようなおのおのの協会があったわけでございますが、答申を受けまして、その答申を実現するためには、そのようなばらばらなものではなくて、日本の港湾運送事業者全体の総意が反映されるようなものをつくってほしいというわれわれの要望で、業界が社団法人日本港運協会というものをつくったわけでございます。その法人の協会の中には沿岸部会であるとか船内
日本港運協会が審議いたしました内容というのは、三・三答申に盛られておる集約一貫作業体制ということについてやったわけでございまして、別に事業者の数を制限するということではないわけでございます。 それから今後の具体的な、十六条を中心とする集約合併もしくは系列化という問題につきましては、港湾審議会の中に設けられます港湾運送部会の意見を聞いて行政指導をしていきたいと考えておるわけでございます。この港湾運送部会の構成は、もちろん港湾運送事業者も入りますが、これは一種、二種、三種、四種というような各部門の専業者の代表を入れますし、その他荷主、船主の代表もしくは貿易業者、学識経験者、それから労働組合の代表も入れます。こういうものを委員といたし
私どもはそのように考えております。
検数につきましては、日本貨物検数協会というのと、全日本検数協会というのがございます。前者のほうは主としてシップサイドの検数を行なっております。それから後者は大体ドックサイドの検数を行なっておるわけでございます。ダブル検数というように言われておるものは、このシップサイドとドックサイドを一人の人がやるというときに言われておるようでございますが、実際は検数につきましてシップサイド、ドックサイドというようなものが取り扱われておるのは、日本の特有の事情のようでございます。ただ船込み等の場合に、本来荷主側または船主側からおのおの委託されたにもかかわらず一人でやるということは適当でないわけでございまして、こういうものにつきましては正しく依頼者から
結論を申し上げれば、ただいまお話が出ました後者でございまして、私どもはあくまでも答申に沿った集約合併もしくは一貫作業体制の確立というものを現実の姿に合わしてやっていきたい、こういう趣旨でございまして、十六条はそういう意味におきまして、いまお話がございましたような一般元請港湾運送事業者、その中の乙仲のような場合、先ほど申し上げましたが非常に数が多い。そういうことで、過当競争また労務者の管理についても適正を欠くというような問題があるわけでございまして、そういうものをやはり、全体として港湾運送事業というものが合理的に、かつ責任を持って仕事ができる、そういう体制に持っていきたいという趣旨でございます。
この三・三答申そのものの趣旨は、港湾荷役の面におきまして非常に業者の数が多いが、労働者は不足しておるということが一番根本ではないかと思います。そこで、この集約合併していくのも、やはり企業というものが強くなって、労働者なかんずく常用労働者の確保というものがはかられなければならないという趣旨でありますので、私どもは港湾運送部会の委員の中にも労働者の代表を入れまして、十分審議を尽くした上で今後の方針をきめて、それに基づいて行政指導をしていきたい、かように考えます。
今回の設置法の改正によりまして、審議会に港湾運送部会を置くことが認められました。したがいまして、私どもが各港の実態を調査した上で、このような案で集約合併もしくは系列化による一貫作業というものをやっていきたいというものをつくりまして、この案を運送部会にかけて、そこで十分審議をしていただく。なお、この運送部会の置かれる期間は二年間の臨時のものでございます。したがいまして、その中でなるべく早く結論を出していただきまして、それに基づいて具体的に港ごとに指導して、この法律改正の趣旨を具現していきたい、かように考えるわけであります。
港湾運送事業は、中小企業近代化促進法の指定の業種になりまして、したがいまして、港湾運送事業の実態は現在調査中でございまして、この十六条によっていろいろ集約合併をしていくというようなことも出てまいりました場合には、中小企業近代化促進法の対象として、税制上の優遇であるとか、そういうような財政的援助などとかいうような利益を受けさすようにしていきたい。なお、共同で機械化をやっていくというような場合は、従来もやっておりましたが、特定船舶整備公団によって機械を貸与していくとか、さらには日本開発銀行の融資によって機械を設備していくとか、そういうようなことで援助していきたい、かように考えております。