中小企業近代化促進法の対象で援助し得るものは相当あると思いますが、そのほかに、いまお話しがございましたような運営のための資金というものは、ほかの中小企業におきましても特別の措置はないわけでございますが、集約する、合併するということによって規模が大きくなれば、銀行その他から融資を受けるということについても、おのずから力が出てくるわけでございますし、われわれとしてできる限りの陰の、要するに法律に基づかない援助は十分やっていきたい、かように考えるわけであります。
中小企業近代化促進法の対象で援助し得るものは相当あると思いますが、そのほかに、いまお話しがございましたような運営のための資金というものは、ほかの中小企業におきましても特別の措置はないわけでございますが、集約する、合併するということによって規模が大きくなれば、銀行その他から融資を受けるということについても、おのずから力が出てくるわけでございますし、われわれとしてできる限りの陰の、要するに法律に基づかない援助は十分やっていきたい、かように考えるわけであります。
自家運送、自家荷役につきましては、これは港湾運送事業法の対象外であろうと思います。ただ、プッシャー方式につきましては、アメリカまたは欧州では相当使われておる方式でございますが、日本においてはごく最近の新しい方式でございます。しかしいずれにいたしましても、船としての安全性なり、運航としての安全性というものを、これは私のほうの所管ではございませんで、船舶局その他が調べておることと思いますが、確かに御指摘のように、空船の場合には満載した場合よりも操船上望ましい形ではないように思われますけれども、現在まで、これが危険であるということについては聞いておりません。
日本鋼管の場合はおっしゃられましたように、いままで港湾運送事業者がやっていたものを、はだか用船いたしましてプッシャー方式に変えたわけであります。したがいまして、船腹が余ったわけであります。これはおのおの各社において配置転換をいたしておるように聞いております。 このように自家荷役というものがどんどんふえていったら港湾運送事業というものは圧迫されないかということでございますが、元来この運送事業というものは一つの分業方式でございまして、本来ならば自分で荷役をやらなくても、そういう分業の専業者にやらすほうが経済的に有利であるというのが普通であると思います。これが日本鋼管の場合には、自分でもってプッシャー方式というものをつくり出しまして、
港湾運送事業者の立場を守る、こういうことから自家荷役を制限するというのは、この港湾運送事業法のもちろん対象外である。現在このような自家荷役が行なわれているのは日本鋼管の例、もう一つは八幡にあるように聞いておりますが、こういう鉄鋼自体の問題も多いようでございます。しかし鉄鋼会社といえども、全部自家荷役にしているわけではございませんので、大体おのおの港湾運送事業者に限定免許というものを与えて、これが鉄鋼関係の荷役をやっているのが通例でございまして、やはり近代化というものに時間はかかるにしても、企業自体が輸送、荷役という面に協力するということで、やはり専業者のほうがそういうことに気を配るのが一番新しい方式を生み出すのに適当ではないかと思い
今回の法改正で百トン以上の鋼船につきましても、現実に港湾運送事業をやっておる者についてはこの法律の対象にすることを明確にしたものでございますが、これは港湾運送事業者として免許を受けた者が使う船の種類の問題でございまして、従来から当然対象となるべきところが抜けておったのを改正したわけでございます。ただ、いま御指摘のように、たまたま名古屋におきましては労使の間の紛争が、鋼船というものへの切りかえを一つの理由にして行なわれたというようなことでございまして、今回の改正とこの問題とは全然関係がないと思います。御指摘のように、名古屋において労使の間にトラブルがあったことは聞いております。私どもが聞いておりますのは、昨年の七月に円満に妥結したとい
港湾運送関連事業につきまして届け出制を法改正の中に盛り込んだわけでございますが、これは答申にもありますように、港湾運送の関連する事業についても規制、指導するようにということが提案されております。この趣旨に基づいたものでございまして、関連事業そのものの重要性はわかっているわけでございますが、実態につきましてわれわれは知るところが少ないものでございますから、届け出によって実態をまず把握して、その上で料金その他についても規制をすることが必要であれば次回にその改正をいたしたい、こういう趣旨であったわけでございます。これにつきまして、この前の委員会のときに修正案の御意見を拝聴いたしております。
梱包業者がこの関連事業の対象になるかどうかということでございますが、港湾において荷役に伴って行なわれるところの梱包につきましては、荷づくり、荷直しという中で読める、かように考えているわけでございます。
私が先ほど申し上げましたのは、港湾においてということでございまして、船の中だけではございません。したがいまして陸上で、上屋の中もしくは上屋の外で行なう荷づくりそれから船の中で行なうもの、両方とも含まれているわけでございます。
御指摘のとおりに、作業の実態について届け出をしてもらいまして、それによって該当するかどうかということをきめていけばいいと思うのです。
この間港湾調整審議会できめました定数と、今回の基準というものとは直接関係がないわけでございますが、私ども今回の施設、労働者に対する基準をきめるにあたりましては、規模というものをきめます場合に、四分の三というものが常用である、四分の一が日雇いであるという答申の線を守って基準をきめたい、かように考えておるわけでございます。
今回免許基準の引き上げの法律改正をいたしましたのは、新しく免許をしようというものについては、従来よりも高い基準で免許をしていきたいという趣旨でございます。その場合に、労働者につきましては常用が七五%になるように考えたわけでございますが、いまお話がありました港ごとの定数につきましては、これは貨物量と現在登録される常用労働者、その足らず前を日雇い労働者でもって確保していくという現実の問題を取り扱っているわけでございまして、今回の基準の改正と定数のきめ方とは、直接は関係がないわけでございます。むしろ今後新しく免許をしていく場合におきましては、いま御指摘がございました定数というものとの関係で、それ以上に免許をすべきであるかどうかという需給の
この答申に盛られてあります常用化の促進という問題は、今回の法律改正だけで片づく問題ではないと思います。したがいまして、この間答申されました定数につきましても、とにかくこういう数でやってみて、実情にそぐわなければ改定したいということでございます。私ども、これは数回重ねていかなければ妥当な数字は出ないと思います。むしろこの法律でねらっておりますのは、新しい免許につきましては、先ほども申し上げましたように、企業の安定性ということから基準を高めていく、また常用率を高めたもので免許をしていきたいということでございますが、従来のものは基準はそのままでございますけれども、別に再下請の禁止という規定を設けておりますし、十六条の改正で系列化ということ
新しい免許にだけこの基準を上げるのを適用いたしまして、従来の免許はそのままにしたわけでございますが、これは集約ということ、近代化ということにつきまして、別途港湾運送部会というものを港湾審議会に設けて、そこで検討していただくわけでございまして、この場合には当然いまおっしゃられましたように実態というものを調べて、港湾運送事業のあり方というものをその実態の上で原則をつくって、そうして具体的な集約もしくは系列化というものを進めていく資料にしなければならないと思います。
特定船舶整備公団によるはしけの建造の場合でございますが、この廃棄すべきはしけにつきましては、焼却するとか、もしくはキールを切断するということを確認してやっておるわけでございます。したがいましていま御指摘のようなことはないのではないかと思います。
おっしゃられるとおりに、この法律は港湾運送事業者が違反した場合にこれを取り締まるわけでございまして、荷主のほうまで及ばないわけでございます。しかし秩序を守るということは、荷主と港湾運送事業者と両方にとって必要なことでございまして、私ども昨年監査いたしましたところでも、料金が守られていないという例はあったわけでございまして、これについて私どもが強く指摘をいたしまして、現在自主的に港湾運送料金というものを確実に収受するための方法につきまして、日本港運協会が特に委員会をつくって検討しておるということで、そういう秩序は保たれていると思います。 それからもう一つ、先ほど日本鋼管のお話がございましたが、あれにつきましても、特殊な荷役の方式で
法律的には非常にむずかしい問題と思いますが、荷主関係につきましては農林、通産等関係十四団体があるわけでございます。この団体につきまして料金の決定のときにもいろいろと意見を聞いているわけでございまして、こういう団体に強く料金の順守というものについて協力を要請しております。私ども考えますのに、やはり根本的に料金が守られにくいと申しますか、港湾運送事業者が弱いという先ほどのお話のもとというのは、過当競争ではないかと思います。したがいまして、答申にもいっているような一定規模以上に集約して力を強めていくということで過当競争を少なくするというのが、やはり根本的な解決策ではないかと思います。
荷主、船主との関係につきましては、料金改定のつど、先ほど申し上げましたように、話し合いをしておるわけでございまして、これらの団体に私どもとしては料金の順守ということを強く呼びかけて協力を求めておるわけでございます。しかし一つは、いまおっしゃられましたように、競争というものがございますが、この競争というものは、やはり料金というものが公示確定料金であるという立場の上に立ってサービスを競争することも一つだと思います。もう一つは、料金の内容についてよく利用者にのみ込んでもらうということ。これにつきましては現在の料金制度、料金の立て方そのものがいいとは思っておりません。したがいまして、今度港湾審議会に設けられます港湾運送部会で審議していただく
港湾審議会に設けられます港湾運送部会におきまして料金制度について検討していただきますときには、御趣旨を十分入れまして荷主、船主が順守し得るものということを一つの要素として加えて審議していただきたい、かように思います。
お話がございましたような株支配、二分の一以上を持って、役員を派遣する、これは相互にあるわけでございます。そのほかに、長期の契約を結ぶというのが第五番目というようなお話がございましたが、それ以外のものは考えておりません。
そのとおりでございます。