新しくできます港湾運送合理化部会には、港湾労働者の代表も委員になっていただきたいと、かように考えております。
新しくできます港湾運送合理化部会には、港湾労働者の代表も委員になっていただきたいと、かように考えております。
港湾運送部会におきまして、現在委員として考えておりますものは港湾運送事業者の代表でございます。これは御承知のように、一般港湾運送事業者、それから船内荷役事業者、はしけ運送事業者、沿岸運送事業者というようにいろいろな専門業者がございますので、それらの代表と、全体を一まとめにいたしまして協会の代表五名を考えております。それから船舶運航事業者、これは船主でございますが、これから二名、それから荷主といたしまして製造業者と貿易関係者からおのおの二名、次に港湾労働者の代表として二名、それから港湾管理者が二名、学識経験者が二名、関係行政機関といたしましては、運輸、大蔵、通産、労働各一名、こういう内容でやっていきたいと考えておりまして、いまお話しが
実はこの港湾運送部会のやります内容が、主として港湾運送事業の内容をどのように集約し、責任体制あるものに持っていこうかということでございますので、船のほうの海員組合の方の代表者というものは考えておりません。
私どもの提案いたしました港湾運送関連事業につきましては、これ自身を専業でやっているものもございますし、兼業でやっているものもございます。なおこの法律においては、これらの関連事業というものの実態を明確にしたいということで届け出制をとっているわけでございます。
港湾運送事業そのものではございませんが、実際にこういう関連した業というものが、荷役をして船が出帆するまでに必要なものでございます。したがいまして、今回届け出制にいたしますれば、専業のものはもちろんでございますが、兼業におきましても、その業をやる者として届け出をすることが必要になってくるわけでございます。
こういういわゆる綱とりと称する仕事はあるわけでございますが、このことは本船の離着岸に必要な事業ではございますが、港湾運送事業の範疇ではないと思っております。
私どもが関連事業というものを対象に取り上げましたのは、三・三答申の中にも必要に応じてはこういう関連事業についての規制指導を行なえということが書かれてあるわけでございまして、そういう観点から取り上げたわけでございます。したがいまして、いまの綱とりその他の仕事というものももちろん必要な仕事ではございますが、港湾運送事業という観点から見れば、その範囲の外であるということで、これについては触れてないわけでございます。
木造の場合は別でございますが、鋼船の場合は実はこの港湾運送事業法の対象ではなくて、内航運送の対象になったわけでございますが、実態は港湾の運送事業をやっているわけでございまして、それを明確にするために、今回この法律の改正にあたりまして、法律の対象ということを明確にしたわけでございます。
実態が港湾運送をやっておる者が、港湾運送事業法の対象じゃなくて内航運送事業法の対象になっているのは困る、こういうことで港湾運送事業をやる者についてはこの法律の対象にしたい、こういうことでございます。
この実態は京浜港の港域において実際あるわけでございますが、いまお話がございましたように、それが名古屋——一例でございましょうけれども、そういう遠いところまで行って、その中間は内航運送事業であるけれども、両端は港湾運送事業である、こういうような例はございません。
ただいまの内航海運業法と港湾運送事業法との問題でございますが、これは目的が非常に違うわけでございます。ただここに、百トン以上の鋼船についても、実際に港湾運送事業をやっているものをこの法律の対象にすることを明確にしましたのは、京浜港だけでございますが、ここに現在二十隻前後のそういう港湾運送事業をやっておるはしけがあるわけでございます。こういうものがあるというのは、従来は木造舶でやっておりましたものが、鉄ばしけをつくった。そこでそれが百トン以上であれば、鋼船であるがゆえに内航海運業法だけの対象になるという矛盾が出てきたので、こういうことをいたしたわけでございまして、特に内航海運業法との関係その他というものを考えてやったわけではございませ
両方の法律の趣旨も違いますし、今後のことでございますので、いまここで非常にはっきり申し上げにくいと思いますが、私どもは、港湾運送という面だけから考えてみますれば、そういう問題は起こらないと思っております。
昭和三十四年の港湾運送事業法の改正のときには、免許制度というものが国会の修正で成立したわけでございますが、仰せのように省令に委任された事項はもちろんございますが、私どもとして一番重要だと思います免許の基準のようなものは、法律に基づく省令の委任ではございませんで、私どもが内規としてそれをやらざるを得なかった、こういうことでございまして、今回ははっきり法律にうたうところの省令委任ということで、免許基準なりさらに再下請の禁止を含めまして、直営率の向上ということを今度の改正では提案しているわけでございます。
前回の改正後、免許切りかえがおくれましたこと並びにいまお話がございましたように、その基準につきまして国会において明確にいたさなかったことはたいへん申しわけないと思います。今回の改正にあたりまして第十六条の二項には省令に委任する事項があるわけでございますが、この内容につきましては、日本港運協会の意見も十分くみまして、一応の成果を持っておるわけでございます。
提出いたします。
ただいまお話がございましたように、省令に委任する事項はあるわけでございますが、これを全部法律で明確化するということが現在の段階において可能なのかどうかという問題があるかと思います。これは三・三答申の趣旨をくめば、非常に、何と申しますか、現在の実情から見て飛躍的な強い線が出なければならないわけでございまして、これを一挙にそういうように持っていくということは現状に合わないのではないか、したがいまして、別に港湾審議会の中に港湾運送合理化部会というものを設けまして、そこにおいて具体的な集約なり一貫作業なりについての案を審議していただく、こういうこともあわせ持っておるわけでございまして、実情に合うように基準をきめて指導していくという意味から、
お話がございました省令違反の問題でございますが、省令違反のときはその免許を取り消すということにいたしたいと思います。
ただいまおっしゃいましたことは、この法律の改正におきまして、再下請を禁止しておるわけでございましてもう一つは直営率というものを省令できめるようにいたしておりますので、その両方からおのずから公正な仕事の量というものがきまりますし、いま仰せられたような事態というものは防げる、かように思うわけであります。
常用ということには事業者がみずから雇っておる人間を使うわけでありまして、労働法にいわれておるものも運送事業法にいっておるものも同じと解しております。
今回の法改正におきましては、施設と労働者の保有について基準を高めるわけでございます。これは省令にゆだねられておるわけでございますが、先ほどお話がございました昭和三十四年の法律改正による免許は、たいへん残念なことですが、昨年六月までだった、こういう事情でございますので、そのためにはこの法律においても免許されたものとみなすわけでございますが、今後新しいものについては大体五割以上の施設、労働者というものの基準を上げるわけでございます。しからば現在あるものについてはどうかということになるわけでございますが、これについては先ほど申し上げました合理化部会の答申によって逐次集約という形をとっていく、そういうことで常用率というものの規模を大きくして