現行法においては、再下請の禁止ということは明確にされておるわけであります。 それからもう一つは、事業免許にあたりましては、施設及び保有労働者、これは基幹労働者とその他の労働者とございますが、これについても内規として基準をきめて、それによって免許をしておるわけでございます。ただその場合に、現行法におきましては、責任を持って引き受けた仕事を遂行するに足るということでありまして、一定規模というものを想定していないわけでございます。したがいまして、いまお話がございましたように、常用化というものが促進されませんので、この際この法律の改正で考えておりますことは、一つの安定した企業を営む規模というものを想定いたしまして、それを基準化していきた
