関根委員の御指摘でございますけれども、これは二十三次地方制度調査会の中でいろんな角度から議論をされてまいった中核市でございますので、委員が今言われました問題について、その議論がどういうふうになったか御承知おきを願いたいものですから、ちょっと吉田行政局長の方に答弁させていただきたいと存じます。
関根委員の御指摘でございますけれども、これは二十三次地方制度調査会の中でいろんな角度から議論をされてまいった中核市でございますので、委員が今言われました問題について、その議論がどういうふうになったか御承知おきを願いたいものですから、ちょっと吉田行政局長の方に答弁させていただきたいと存じます。
地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 平成六年度の地方税制改正に当たりましては、当面の経済情勢に対応するため、個人住民税の特別減税を実施するとともに、最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図ることといたしております。 以下、その概要について御説明申し上げます。 まず、当面の経済情勢に対応するための措置といたしまして、個人住民税について定率による特別減税を平成六年度限りの措置として実施することといたしております。 次に、住民負担の軽減及び合理化等を図るための措置といたしまして、個人住民税所得割について非課税限度額の引き上げ及び特定扶養親族に
塩谷議員の方から、土地の譲渡益課税の措置、それから不動産取得税の負担軽減措置については景気対策として不十分ではないか、どのような考えに基づいてこのような措置をとったかという御質問がございました。 土地の譲渡益課税制度につきましては、御承知のように、基本的には譲渡益について九%の分離課税を行っているところでありますけれども、現下の経済情勢等を考慮いたしまして、長期譲渡所得に対しまして、税率を五%に軽減措置をするということになっております。今回、その適用対象範囲につきまして、新たに業務用を含む優良建築物を建設する事業などのための土地の譲渡など、土地の有効利用の促進に資すると認められるものにつきましては、この軽減措置を相当拡大を行うと
御承知のように、審議会法の第八条に、「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。」ということとされておりますし、また、与党と自由民主党との間に「衆議院議員の選挙区の画定案の作成に当たっては、選挙区画定審議会が必要に応じ地方公共団体の長等の意見を聴取する」という合意ができておるわけでございます。 したがいまして、これは審議会の七名の委員の方がどういうふうな運営をされるか、具体的には地方に出かける場合もあり得ましょうし、あるいは地方の方に来ていただく、あるいはいろんな格好での地方の状況、歴史的な状況、あるいは
これは何度か御説明してまいりましたけれども、政党本位になるということで、どうしても政党としてこの人は当選をさせたい、しかし小選挙区でもやはり戦ってもらって党の票も出していきたい、党に裁量権を与えるということで、小選挙区で戦い敗れる場合もあかもしれませんけれども、なおかつ比例代表にもノミネートすることによって党としてどうしても必要な方については政治活動を続けられるようにしていこう、こういう考え方が基本でございます。
政治活動はできる限り自由な方がいい、自由であるべきであるということは原則として私も賛成でございます。ただ、選挙運動期間というのは、候補者なりその政党にとりまして一定の秩序、公平性ということも求めていかなければならぬわけでございまして、選挙法というのはその基本にのっとってできておるわけでございます。 今御質問の問題につきましては、今度のいわゆる政党ビラというのは候補者の名前も書くことができるわけですね。そうすると、三種類ということになっていますが、幾らでもそれを配っていいということにつきましては、ビラが無秩序にはんらんすることを防止するという立場、あるいは今のいわゆる俗に言うところの個人ビラ、これはもう御承知のように配るところが一
私は、選挙期間中においては一定の秩序が選挙運動には必要であるということを申し上げておるわけでございまして、選挙期間じゃないところの政治活動については自由である、しかし選挙に入ったら、候補者の公平性、金があろうとなかろうと一定の範囲内でやってください、運動員がたくさんいるいないにかかわらず一定の範囲内でやってくださいというのが選挙法の趣旨でございます。 したがいまして、今回の場合にも、個人ビラと同じようなやり方で、ただ政党の方は、きのうも御答弁申し上げましたが、政令事項でございますが、郵便によるところの頒布ということを入れることも検討しているということを申し上げたわけでございまして、三種類、そして枚数の制限はないということで、今御
繰り返しになりますけれども、余りにも無秩序なビラのはんらんというのはいかがなものか、やっぱり一定の秩序を設けるべきではないかということに尽きるのではないかというふうに考えております。
自由にといいましても、事前運動とか一定の規制の問題があることは御承知のとおりでございます。 この修正をどう思うかという、閣僚の立場で言うならば、これは与党及び最大野党であるところの自由民主党さんとの間においていろいろ協議の上で国権の最高機関であるところの議会の修正においてなされたことでございますから、尊重するというのが我々の立場でございます。
警察庁を通じまして警察を管轄をいたします国家公安委員長としても、権力の乱用はあってはいけませんけれども、法律の適正な運用ということは当然やっていかなければならぬと考えております。
今の問題について、何か撤去命令なりその他罰則もついておりますけれども、当然その解釈等につきましては自治省とも相談の上執行されるというふうに従来からも、つまり裏打ちのポスターの問題とかあるわけでございますので、その意味で法律が求めていることかどうかは十分精査をして執行するというのは当然であると考えております。
私たちもハンディキャップを持った方にでき得る限りの選挙への参加、投票への参加ということをするために努力することは当然だと思うわけでございます。 ただ、現実に選挙運動期間が短くなり、例えば衆議院の場合に解散から投票日という期間が大変短くなったという中に、県の選管が下村委員今御要望のことがどこまでできるか。例えば、それを配る対象に対しましてそれを配ることがまた別の意味の差別に通じてこないのかということもございます。また、平易な表現、ルビを振るということは可能だと思うんですが、平易な表現というのは公報を出した人の真意を損ねることにならないのか、だれがそれを責任を持ってやるのかというようなことになってまいりますと、やっぱり選挙の公平を期
経過につきまして、下村委員今言われましたように、昭和六十二年にいずみの家をつくるときに、東京都と山梨県との間で今御指摘のように住民票は移動しないで遠隔地扱いをする、それは国保の加入の問題があるのでそういう取り扱いにするということでこの施設を設置をしたようでございます。 今ございましたように、そういうことになりますと、住民票がございませんものですから選挙の投票ができないという大変重要な問題が起こったわけでございます。言うまでもございませんけれども、住民基本台帳というのは、そこに実態的に居住している、生活をしているということを厳正に確認をいたしまして、そして市町村長がそれを住民基本台帳の記録に正確に載せるという非常に重要なものでござ
そうです。
全体的なことにつきましては、自治省だけでできることではございませんけれども、今、下村委員から御紹介があったようなことが、たしか議会の中だと思いましたけれども、公式の議会の中でそういう発言がなされたことは、ハンディキャップを持った方々に対する温かみと申しましょうか、そういったものが非常に欠けて残念な発言だというふうに思っております。 したがいまして、先ほど触れましたけれども、でき得る限りハンディキャップを持たれた方も政治活動あるいは選挙の投票等にも参加できるように、点字投票にしても、あるいは一定の限度がありますが、病気の方の代理投票にしてもあるいは不在者投票にいたしましても、できるようにしていくという手だてを私たちとしては講じてお
私たちも住民訴訟と申しましょうか、あるいは直接請求と申しましょうか、このことは首長なりあるいは議員に任せるといういわば代表民主制を補完するものとして非常に重要だというふうに思っております。 しかし一方で、下村委員の絶えずの御質問は性善説に立たれて、それを逆用される方も残念ながらいらっしゃるものですから、公正公平ということを私絶えず言わざるを得ないのでありまして、何もそれはハンディキャップを持っている方だけの問題ではなくて、選挙の投票、選挙活動というものは絶えずやはり公平公正というものが担保できるものじゃなきゃならぬというふうに考えておるわけでございまして、この直接請求の問題も、委員が今言われましたような問題につきましては当然許さ
だんだん春になってまいりましたので、明るい方向で検討しているというふうに御理解をしていただいて結構でございます。
私たちも、外国に居住をされている方、しかもだんだんふえているわけでございますから、そういった方々の選挙への参加ということは非常に大事だというふうに考えておるわけでございます。したがって、昭和五十九年に政府で一度出したことがあるわけでございますが、衆議院で廃案になったわけでございます。 それは、一体どうやって投票する意思のある方にいつ選挙があるか、世界じゅう今情報化になりましたから、いつ選挙があるかというのは大体わかるかと思いますけれども、どうやって知らしめ、そこにだれが立候補しているかというのをどうやって周知するんだという問題もございます。 あの当時の昭和五十九年の案は、外務省の領事館なりあるいは大使館なり、そこに投票したら
ある市町村で議員の報酬を引き下げようということにいたしましたら、そしてそれを町に返すという場合に、これも寄附の禁止に当たるという例等がございまして、ここまでもいかぬのかなという感じが率直に言って私もございます。 ただ、例えば下稲葉議員が言われましたように、じゃ赤い羽根、これ自身は極めて善意の問題でございますが、例えば教育資金を何とかするような団体に寄附をするとか、私も大分役人的になってまいりましたが、一体どこでこれが線が引けるものかどうか。それが直接自分の選挙にプラスになるとかマイナスになるとか、直接じゃない場合にはいいではないかという理解もできると思うんですが、それが一体どうやって具体的に線引きできるだろうかという点がこの問題
現在、国会で御審議いただいているわけでございますし、関根委員から御質問ございましたように、これからの政局とも絡むのかもしれません。したがいまして、一般論としてお答えをさせていただきたいと存じますけれども、もう関根委員ももう十分御承知のことでございますが、法律の公布につきましては、成立をさせていただきますと直近の閣議で公布することを決定するわけでございます。その上で、官報に公布をするために必要な日にちが中二日と、こう言っておりますが、その際に、土、日、あるいは祭日というものを除きますので、そういった上で公布を行うということで、強いて言えば通例の形で公布をさせていただきたい、こういうふうに考えております。