特別な事由がなければ、関根委員御指摘のとおり、大体そのぐらいの日程になると考えております。
特別な事由がなければ、関根委員御指摘のとおり、大体そのぐらいの日程になると考えております。
これは審議会設置法が通ってから法律に定められておりますような人選、専門家をえり抜きましてお願いをするわけでございますので、今、いつまでにその人事案件を国会にかけられるということまで申し上げることはできませんが、しかし全体の政治改革の重要性から申しましてまさに速やかにやるべきことだと考えております。
それは私たちとしても、できるだけ早く任命をさせていただき両院の議を経て審議会を発足させたいと思っておるわけでございます。 しかし、何分ともこれは極めて専門的な問題をやっていただくわけでございますので、そういう面では、しかもどう見てもこれは客観的にどなたからも批判を受けないような方を七人お願いするということでございますので、慎重ということもまた必要だと思いますので、その範囲内で、気持ちの中ではできるだけ早くと思っておりますけれども、しかし事の重要性から申し上げ、また衆議院議員にとりましては政治生命にかかわるような境界線の問題でございますから、そういう意味での人選はやっぱり慎重さも必要でございますから、そのあたりでひとつ御理解をいた
審議会の審議は法律上六カ月以内となっているものですから、先生御承知のように、それは委員の方がどういうふうにやられるかということになってくるわけでありますので、本当に六カ月必要なのかどうか、それはもう全部委員の方にやっていただくということでございます。 その後、審議会で決まりましたら、内閣法制局の審査、これは地名が入っておりますので現地に照会をしなきゃいかぬ等かなりの手間がございますけれども、そういったこと、それから印刷日数等々がございますが、まさにできるだけ早く国会に出させていただきたい、こういうふうに考えております。
審議会の委員の方にやっていただくのは極めて専門的なことをやっていただかなければなりませんので、選挙制度に大変造詣の深い方、あるいはそういう意味での選挙制度についての実務経験をある程度持っていらっしゃる学識経験豊かな方で、だれが考えてもやはりこの方なら公正な判断をしてくださるというそういう客観性を持った方を選ばなきゃならぬと思っているわけでございます。 現段階でそれ以上の具体的な人選の方針を決めているわけじゃございませんけれども、法の趣旨にのっとりまして人選が行えますよう、今、関根委員言われましたように、女性のことあるいは職業別のこと、このあたりのことも十分頭に入れながら幅広く検討していかなきゃならぬと思っております。 ただ、
本問題に答弁する前に、先ほど政治家と言った中には首長さんもやはりこれは除かなきゃいかぬというふうに思っております。 それから、調査票の問題あるいは現地調査の問題、これはどういうやり方をするかは別といたしまして、当然のことながら地域の歴史的な成り立ち、何々町といいましても、そこにできる前に何々村、何々字からずっと連綿とつながった歴史を持っておるわけでございますので、やはりそのあたりのことは調べなきゃなりませんので、そういったことが十分わかるやり方は当然のことながらしなければならぬと考えております。
それは当然結構でございます。
御承知のように、政党というのは極めて民主主義の土台になる団体でございますから、政治資金規正法上の報告書を出していただくときも全く事務的なミス以外はこれを指摘しないということで公開をしているということになっておるわけです。したがいまして、私たちとしては、今度の法案をつくりました基本の中に、政党の内部にはできるだけ介入をしないということをもって政党との関係におきましてこの問題に対処してまいりました。 今、石井委員長から言われましたように、これから与党と自由民主党の間でいろいろ協議がされるわけでございますが、ただ、私たちいわば政治資金報告書を出していただく担当部署という意味での自治省ということから申しますと、一体法人格を付与する政党と
先ほど御説明しましたように、政党への国家の公権力の介入というものを極力排除する、政党の内部にはできる限り立ち入らないということを原則に我々はいろいろな法案を考えたわけでございますが、この政党交付金法でも、政党の届け出あるいは交付金の交付の方法、あるいは使った場合の使途の報告、あるいは返還の措置等をやる場合にいわば法人格がなくてもこれは十分対応できる、特段その必要がないということで御承知のような政府の提案になっておるわけでございまして、そういった意味で、私たちといたしましては、民主主義の発展のために政党はできる限り自由に政治活動ができるようにということがこの法律を脈々と流れている思想だというふうに考えていただいていいのではないかと思い
一面ではそうでございますけれども、我が国にも、昭和二十五年以来だと思いますけれども、供託金等のいろいろな歴史があり、物価の上昇率があるということでずっと現在のところ来ているわけでありますし、それから選挙公営がここまで進んでいる国、ここにいろいろと国が公営で選挙運動の費用を出してくれるその度合いというのもまた世界一でございますので、そのあたりもトータルに考えていただきたいと存じます。
聴濤委員の話は、一般経費の話と、いわゆる法律上の執行経費の話と公営費の話をちゃんと分けられて物を言っていらっしゃるのかなという気がちょっとするんです。 いずれにいたしましても、平成五年の衆議院のときに、落ちた人も含めて候補者一人当たりのいわば選挙公営のための、例えば新聞広告の費用とか自動車の使用料とか通常はがきの公営費とかビラの作成費等々、こういった費用が候補者一人当たり千四百十五万円かかっておるわけです。それから、参議院の平成四年に行われましたものは候補者一人当たり千九百七十一万円、約二千万円かかっておるわけでございまして、これを高いと見るか安いと見るか当たり前と考えるか、それはいろいろな評価があると思います。 いずれにし
昭和二十五年のときには供託金と分担金ということで、分担金というのは返らないということです。それは二十七年までそういうやり方をしてまいりました。 ロッキード事件があったときに、政治家の入りの問題だけじゃなくて出の問題を考えなきゃいかぬと。そのときには、やはり選挙にお金がかかるからということもございまして選挙の公営というのをどんどんと進めてきたというわけでございます。そういった意味では、これはそういった選挙の公営の費用も含まれているというふうに考えます。 しかし、これは御承知のように没収されなければ当然返ってくるお金でございます。今、委員が言われました分担金の場合には、当時は二万円でございましたけれども、昭和二十五年の話でござい
いずれにいたしましても、最初の昭和二十五年の三万円から今の三百万円にいくまでにはいろいろな物価の上昇その他もずっと掛けたこともございます。 そもそも私は、供託金というのは、先ほどもちょっと触れましたけれども、運動量をふやすためにとにかく候補者を立てようと、乱立であろうと何でもそれの方が運動量がふえるということを一定の秩序のもとに律するものだというふうに考えておりますしへまた一種の売名行為というものを防止するという意味もその中に含まれておるというふうに考えております。 そういった意味で、ヨーロッパはヨーロッパの歴史を持っていると思いますけれども、昭和二十五年から発したこういった金額、三万円と二万円の分担金というものから発してず
たびたび御説明申し上げておりますように、我々は、昭和二十七年を一回目と数えれば七回その供託金の金額の引き上げを国会に諮り、国会の御承認を得てやってきておるわけです。そのときは、今申しましたように物価の上昇率もございますし、もう一つは公営の拡大ということもございました。ただ物価の上昇率だけということじゃなくて、冒頭から申し上げておりますように公営も拡大をしている、こういったものとの見合いにおいておおむね妥当ではないかということで供託金というのも上げさせていただいてきている、こういうことでございます。
日本の場合には、御承知のように七十年間中選挙区制という個人本位選挙をやってきたわけです。そして、いろいろな制度の改正があって、供託金の問題も選挙公営の問題も御承知のように今現状あるようになってきておるわけでございます。 〔委員長退席、理事一井淳治君着席〕 今挙げられましたイギリスについても、あるいはニュージーランドにつきましても、小選挙区制あるいは政党本位ということで政党そのものがいわば選挙も含めて政治活動ということをやってきているという、そういう歴史的な違いもあると思うんです。そういった意味では、おのおの私たちはその過去を持ってきているというふうに思っておるわけでございまして、これからさらに政党本位という選挙運動に進ん
参議院の比例代表の一回の選挙は五十名でございます。衆議院は二百名でございます。一人当たりかかる費用は、先ほど公営費の話は申し上げましたが、そのことを考えれば当然金額は多くなると思います。
新しい制度になって今度どのくらい政党ができ、またどのくらい候補者が出るかわかりませんので、そのあたりの公営費はちょっとまだ現時点でははじきようがないわけでございます。したがいまして、先ほど申しました過去の平成四年の参議院、平成五年の衆議院という数字を使っているわけであります。 ただ、公営費につきましては、面積が小さくなったから新聞広告の代金が安いか、ビラが安くなるか、あるいははがきの作成費が枚数が少なくなれば安くなるかということになりますと、余りそれはそんなには単価に影響がないんじゃないだろうかということもございまして、したがって、私たちといたしましては当面今までの数字を使って、物価上昇率もある、公営の拡大もある、それをもちまし
政党ビラといいましても、今配っているのと違いまして、選挙運動用でございますから各候補者の名前は入っていいわけですね。したがいまして、私たちの方として考えておりますのは、選挙事務所の中での頒布とか、あるいは政党等による演説会の会場内の頒布とか、あるいは街頭演説における頒布、あるいは政党でありますから郵送も考えていいのかなというようなことを検討しております。
これはそもそも今の個人運動用ビラの制定をされるときにいろいろ議論がございました。もっと頒布できる方法を広げたらどうだという議論もありましたし、そういう話し合いの中で、先ほど申しましたように一定の限られたところで頒布をすると。それは、やっぱりビラ公害という言葉もあったり、あるいは選挙ビラがはんらんをして有権者に迷惑をかけるというようなことがないように一定の秩序の範囲内でそれを頒布できるというようにすべきであるという議論がその当時のものでございました。 したがいまして、今回もやはりそれにのっとって、候補者にとりましても選挙運動が一定の公平のもとに行われる、日常の政治活動は活発にやっていただくことは結構でございますが、選挙運動という一
今、佐野選挙部長から申し上げましたように二つのケースがございまして、一月一日が基準日になっておりますので、そのときに手を挙げない、私の党は要りませんという場合には、簡単に言えば他の手を挙げてきた政党で三百九億を分ける、こういうことになるわけであります。 一月一日に手を挙げてまいりましたけれども、これは請求主義でございますので、簡単に言えば七月に第一回目を配付することにしているんですけれども、請求書を七月までに出してこなかったという場合には、これはまさに不用額ということで国庫に返納する。 こういう二つのケースがあるので、手を挙げなかったら何でももらわないということではないので、選挙部長が今言いましたように二つのケースがございま