いや、結論的にはおさまるんですか。
いや、結論的にはおさまるんですか。
それから、けさ国会へ出てきたら極めて不愉快な記事が出ておりました。それは、本法案の実務的な責任者でございます原口総務企画局長の問題でございます。 九六年、九七年にあなたが近畿財務局長のときに、大阪地検、大阪高検、神戸地検、兵庫県警、京都地検、九七年のときには和歌山県警、大阪高検、京都地検、京都府警、大阪府警、この接待をしたという記事が、九七年一月、九七年十月、九七年三月、九六年もありますね、したという記事が出ております。 私が言うまでもないけれども、九六年前後に官官接待ということで大変問題になって、九五年には自粛、九六年には禁止をするということまで、かつ九六年の十一月には大阪高裁が、相手も中身も明らかにできなければ一人六千円
そう私も追及するつもりはなかったんだけれども、場所が悪いだけというようなことを言って、必要性があるようなことを言っています。どういう必要があるんですか、この地検やらあれやら。その当時は、金融事件というのが随分出ていたし、おたくの管内でも旧阪和銀行が倒産するというようなことがあった背景も言われておりますけれども、地検の人や警察の人をどうして財務局がやる必要があるんでしょうか。
あなた、余計なことばかり言うからだんだん時間がたってくるんだよ。高検や県警がつぶれた銀行を警備しますか。あれはおのおのの金融機関がちゃんと警備会社を雇ってやるのであって、わざわざあなたが、あなただけじゃないけれども、財務局がわざわざそうしなきゃやってくれないんですか。 特に、あなた、何で地検や何かが警備に関係あるんですか。これは、素直に認めればいいものを、余計なことを言うものだからどんどん長くなるので……。
もう時間ですからやめますが、あなたが監督すべき金融機関が破綻の事件がいろいろと多い。それを調べたり告発したりするのは地検や高検やいろいろなところの仕事なので、何で財務局がお金を出して、しかもそれは公金でしょう、恐らく。恐らくですよ、調べていないから。出して、地検や高検や警察を接待しなければいかぬという、その理由がわからぬ、私には。 時間ですからまた次の人に譲りますけれども、財務大臣、あなたの管轄下でしょう、これは。事件自身は九六年の話でありますけれども、どういう処理をなさいますか。
時間ですからやめますが、私がたびたび言っているように、重要なことは、九五年前後から、前から、官官接待というのは問題になっているわけですよ。そして、九五年には、これは各省自粛しなさい、九六年から禁止になって、今細かい規程がございますよね。ですから、大臣みたいにそういうのんびりしていたことを言ってもらっちゃ困る、これは。ここだけあった話じゃないんで、あの当時は周辺、いっぱい問題があって、今細かい公務員の倫理規程ができているわけでありまして、きょう朝コピーを見たと。私も今、朝コピーを見ただけで物を言っているわけですから。 今後の処置につきまして求めておいて、この問題については、他の議員もおられますので引き続きやっていただくことにいたし
大変短い質問時間でありますので、経過はなるべく省いて質問をさせていただきたいと思いますので、答弁の方も、その点をよろしくお願いします。 参議院の財政金融委員会におきましても、あるいは当委員会におきましても、委員の方からございました許可公認会計士制度の廃止の問題についてであります。 これは私も五十五年の税理士法改正のときにタッチをしてきたわけでありますけれども、間を詰めて言えば、許可公認会計士制度を平成十七年の三月三十一日をもって廃止するというこの積極的な理由は何なんだろうか。これは単なる税理士会、公認会計士会の問題というよりも、どうも見ていますと、法体系自身がかなりぎくしゃくといいましょうか、乱れているんじゃないかという気が
結局、行政の効率化、簡素化、あるいは行政がなるべくそういった独自の会に対して規制を緩和していこうという全体的な流れからいいますと、どうも今、次長の話は、自分の懐の中に入れておきたいという感じがしてならないのであります。 公認会計士は、税理士法において、その資格として税務もやれるということに、詰めて言えばそういうことになっているわけであります。これは、公認会計士の場合には、今でいえば金融庁が監督機関。そして弁護士さんも、当然のことながら税務ができますね。これは法務省の管轄ですよね。管轄といっては悪いか、監督官庁ですよね。 そういうことからいいますと、今出てきたのは、結局、税務の研修の問題と税務相談の問題。じゃ、もし今次長が言う
だから、私言いましたように、あなた方国税庁の立場から税理士業務ということをやる限りは、なるべく役所として一元化したいという気持ちはわからぬわけではない。しかし今、全体の流れは、なるべく自主的にやれるところはやっていこう、いわば行政によるところの規制緩和と申しましょうか、そういう流れの中にある。恐らく弁護士の方々も、今通知制度でありますけれども、通知した場合には、あるいはこれはその後許可ということになるのかどうか今次長の発言ではよくわかりませんけれども、おたくの方で管理をするというあり方自体は、行政の全体からいっておかしいのじゃないか。 つまり、改めて言うまでもありませんけれども、公認会計士の方あるいは弁護士の方というのは、試験を
私も、その法律論の前提を知らぬわけではありません。しかし、実際には公認会計士さんも、現状においては、許可を求めれば税務ができることになっている。しかも、公認会計士になるには、税関係の法律もかなりいろいろとやっていらっしゃる。 今の法律論を盾にいきますと、許可公認会計士が税務をやっているのはおかしいのではないか。あなたの言う今の法律論の延長からいうと、弁護士は弁護士法で定められているからできるのだ、公認会計士法では書いていない、税理士法で書いてあるからできるんだということになりますと、今そこに法律上の差異ということを認めるということになると、一体何人いらっしゃるか知らないけれども、税理士の業務を公認会計士に頼んでいるというのは、あ
私が言っているのは、一つは、あなた答えていないけれども、公認会計士法を変える方が法全体は整うのじゃないかということ。 それから、田舎のと言ってはいかぬのだけれども、地方の都市に行って、公認会計士の資格を取っても、仕事はありませんよ。監査なんかを求めるような企業がないところは全国幾らでもあるわけだから。そういう方は事実上税務はほとんどやっていらっしゃるわけでありまして、そういった方々が実態的には税理士会に入って活動をするということ、それはそれで、とりあえず今のところ、本人の選択なんだから別に構わないと思いますけれども、法全体からいいますと、資格があるのにもう一つ会に入ってやらなきゃいかぬという、そのことがおかしいのじゃないですかと
あなた、そんな答弁をすると大変なことになるよ。それなら税理士法で何でここで特別な資格を、分離をして試験をやっているのですか。 公開性の問題といったって、監査の対象になるもとをつくるときには、そんなもの、べらべらしゃべっていいわけじゃないでしょう。これだってちゃんと秘匿義務が当然かかっているわけだから。その部分で公開性の問題と守秘義務の問題とが一緒になっているから違いがしてあるんだというのだったら、あなた、今までこれだけ税理士法をずっと、税理士法の第三条でこういうことをずっとしてきたのがまことにおかしなことになるのですよ。大変な答弁ですよ、これは。 しかも、第三条の問題については、五十五年の改正のときには、私の記憶では何ら問題
それから最後に、税務職員にも大変御苦労をいただいているのですけれども、この特別試験の問題から今の試験にずっとなってきたわけでありますが、今度第八条の十号のところで、前の方を略しますが、「国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目」を免除する、こういうことになっています。 もちろん、これは省令でということでありますから、法案が通ってからのことになるわけでありますけれども、これは、もう途中を省
時間が来ましたので、終わります。
御承知のように、村上前参議院議員と申しましょうか、自民党の参議院の会長と申しましょうか、きのう逮捕されたわけでございます。 その前に、議員辞職のときに、総理に、議員辞職をされたことについてどう思いますかということを、私なりほかの方からいろいろとお伺いをしたわけでございますが、友人関係の話、それから自民党として、幹部として大変ショックだったというような話はございましたが、この事件というのは、かねてから言われておりますように、この事件だけじゃありませんが、政官業の癒着という、自民党が与党の間に非常にたくさんあったスキャンダルの典型なんですね、延長線上なんですね。つまり、業界の方からお金と票を出して議員をつくって、議員は役所に法案をつ
ものつくり大学の是非についてはここで随分いろいろと議論をしたわけで、そのことの内容自体が決して悪いということを言っているわけではない。 ただ、基本的に、KSDという、業界といってもそれ自体はそう大きくはないわけですけれども、いわば政官業という言葉で言えば、KSDのお金、票、これをバックにして、この場合主に労働省、あるいは文部省もかかわってきているわけですけれども、アイム・ジャパンになればまた厚生省もかかわってくるというようなことで、いわば役所を舞台にしながら、そしてその中に、村上元参議院議員を初め、法律をつくるあるいは予算をつけるという役割を演じた人がおるわけでありまして、そういった意味で、まさにリクルートにしてもそうでしたし、
私が指摘するような、あるいは国民の皆さんがそう思っているような、この事件の起こった背景あるいは構図、政官業がもたれ合いでこういう事件が発生をした、そういう認識はどうもないようでございますので、次に角度を変えます。 皆さんのお手元に三枚、ホチキスでとめた資料がありますので見ていただきたいのでありますが、「党費肩代わりの実態と自民党総裁・幹事長の任期」、こういうものが行っております。どうして自民党の総裁、幹事長というのまで書いたかということは順次御説明をいたします。 それで、毎々この予算委員会でも、例えば、ここにございます一九九一年から九九年までのKSDがかかわった党員、これはKSD側の資料等もいろいろ突き合わせてやっているわけ
片山総務大臣の有名なあうん党員という、つまり、総務大臣が言いたかったのは、全くコミュニケーションがなくて別の団体が党費の肩がわりをしている、それは事実上、そのお金は、政治資金規正法上、寄附の扱いであるということであります。 それで、この際ちょっとお伺いしておきたいのですが、きょうは法務省の刑事局長来ていらっしゃると思いますが、こういうように全く本人が知らないうちに某党の党員にされるということについては、これは有印私文書偽造の罪になる可能性があるというふうに私は解しておりますが、それはそういうことでよろしいですか。
したがって、私は、総務大臣も言われましたけれども、ある会に所属する個人に全く了解を得ぬまま、つまり意思疎通を欠いたまま私印を使ってB党に入党届を出すという行為、私は豊明会とかKSDとか言ってないんですよ、そのことは有印私文書偽造罪に当たる可能性があるんじゃないですかと聞いているんで、あなた、有印私文書偽造の説明だけしたって何にも答弁にならないじゃないですか。
そんなばかな話はないでしょう。時間のむだだ。 ちょっとおかしなことになったけれども、昔、あなたたちの先輩で則定刑事局長というのがいたんだ。まことにいい答弁をなさった。一般論であれ、いい答弁をなさった。 私は何も豊明会の話とかそういうことを言っているわけじゃないじゃないですか。本人の意思なくして、全く意思の疎通を欠いたまま入党届を出せば、そういう行為は有印私文書偽造罪に当たる可能性とまで言っているじゃないですか、私は。それも答えられないのかね。やめたらどうだ、局長を。 そこで、時間のむだですから、先ほど総務大臣から言われましたように、そういうような行為は寄附に当たると政治資金規正法にはちゃんと書いてあるわけです、四条をとる