宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
御着席を願います。 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。 なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、御発言の際には起立してください。 委員各位に申し上げます。 本日は、申し合わせの時間内で重要な問題について証言を求めるのでありますから、不規則発言等、議事の進行を妨げるような言動のないように特に御協力をお願いいたします。 —————————————
これより証人に対して証言を求めます。 まず、委員長より委員会を代表して総括的にお尋ねをして、その後、委員各位の発言を願うことといたしております。 それでは、お尋ねいたします。 旧東京協和信用組合理事長高橋治則氏は、衆参の予算委員会における証言の中で、あなたとは大変じっこんの間柄であり、あなたの親族が関連する企業に対して東京協和信用組合から二十八億円、安全信用組合から十一億円、ゼネラルリースから百三十億円の融資を行ったことなど、あなたとの関係についての一端を述べております。 また、当委員会において、あなたが理事を務める総理府所管二〇〇一年日本委員会及び労働省所管余暇厚生文化財団の二つの財団法人の基本財産が、理事会に諮る
以上をもちまして私からお尋ねすることは終わりました。 次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。桜井新君。
この際、山本有二君から関連発言の申し出があります。桜井君の持ち時間の範囲内でこれを許します。山本有二君。
証人の証言は、証言を求められた範囲を超えないようお願いいたします。 山本有二君。
静粛に願います。
これにて桜井君、山本君の発言は終わりました。 次に、坂上富男君。
これにて坂上君の発言は終わりました。 次に、錦織淳君。
これにて錦織君の発言は終わりました。 次に、川島實君。
これにて川島君の発言は終わりました。 次に、松本善明君。
これにて松本君の発言は終わりました。 次に、海江田万里君。
これにて海江田君の発言は終わりました。 以上をもちまして山口証人に対する尋問は終了いたしました。 御苦労さまでした。御退席くださって結構でございます。 午後一時三十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時二十七分休憩 ————◇————— 午後一時三十分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 予算の実施状況に関する件の調査に関し、旧東京協和・安全両信用組合問題について、中西啓介君より証言を求めることといたします。 この際、証言を求める前に証人に申し上げておきます。 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず、証人、証人の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または証人とこれらの親族関係があった者及び証人の後見今後見監督人または保佐人並びに証人を後見今後見監督人または保佐人とする者が、刑事訴追を受け
議院証言法第五条の三の規定によりまして尋問中の撮影は許可しないことになっておりますので、これより中西啓介君の証言が終了するまで、撮影は中止してください。 それでは、中西啓介君、宣誓書を朗読してください。
宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
御着席をお願いをいたします。 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。 なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、御発言の際には起立してください。 —————————————
これより証人に対して証言を求めます。 まず、委員長より委員会を代表して総括的にお尋ねをして、その後、委員各位の発言を願うことといたしております。 それでは、私からお尋ねいたします。 あなたは中西啓介君ですか。
立ってお願いいたします。
生年月日、住所、職業をお述べください。