もちろん、税の改正をいたします際に、生活費等について特に意を用いなければならないことは御指摘の通りであります。今回の所得税の控除におきまして、扶養控除の金額を引き上げたというのも、そういう税体系の理念に基いておるものであること、これは、御指摘になるまでもなく、御了承がいただけるだろうと思います。あるいはこれで不十分だとおっしゃるかもわかりませんが、もちろん税を見ます場合にはそういう考え方をもとに立てておるのでございます。また、負担の公平と申しますか、こういう点からいろいろ批判のありますものは、租税特別措置であろうと思います。それは掘り下げてみるとまだ幾つも議論があると思いますが、非常に目につくものが税の特別措置だ、こういうふうに思い
