名古屋の千種の造兵廠のあつたところを、ある会社に貸しておられるそうでありますが、これは第二課長がよく知つておられる、そういう話を聞きましたが、そういう例があつて、いろいろな疑惑の種になつておるわけであります。名古屋にもそういうことがあるから、各地方にもそういうことがあるのじやないかと思いますが、そういう点についての具体的な資料なり、あるいはケースをお教えいただきたいと思います。
名古屋の千種の造兵廠のあつたところを、ある会社に貸しておられるそうでありますが、これは第二課長がよく知つておられる、そういう話を聞きましたが、そういう例があつて、いろいろな疑惑の種になつておるわけであります。名古屋にもそういうことがあるから、各地方にもそういうことがあるのじやないかと思いますが、そういう点についての具体的な資料なり、あるいはケースをお教えいただきたいと思います。
関連して管財局長にちよつとお尋ねしますが、いつまで名城大学に貸すという条件がついておるのですか。その点をはつきりしてもらわぬと、売物ですから、契約があればなかなか売れないですよ。
私は、日本社会党を代表して、先日議題となりました法人税法の一部を改正する法律案、所得税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案に反対するものであります。 吉田内閣は、組閣以来、いわゆる減税一千億をうたい、これをその政策の一枚看板にして参りました。しかるに、現実の租税負担はその反対であつて、多くの国民は、苛烈な税に泣き、重税のために倒産相次ぐのが現状であります。これは、今までの減税が、いわゆる税法上の減税であつて、実質的には増税にほかならないからであります。一方において、税金をとるのに、強制的に差押えをしたり競売に付したりして徴税をしております。これまさに羊頭をかかげて狗肉を売るたぐいでございます。その一面
次に、本日の日程に掲げました請願及び陳情書を一括議題といたしまして、請願及び陳情書審査小委員長の審査報告を求めます。請願及び陳情書審査小委員長淺香忠雄君。
小委員長の報告は終りました。 請願及び陳情書につきましては、小委員長の報告通り議決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり」
御異議なきものと認めます。さよう議決するに決定いたしました。 休憩いたします。 午後零時三十六分休憩 ————◇————— 午後五時一分開議
外務省の課長さんにお尋ねしたいのですが、こういう法律が出るということは、おそらく内灘問題を契機といたしまして、日米行政協定の関係で、アメリカさんの言うところはどこでもかつてにとられるという状態が出て来ておるのでございます。内灘の問題のときでも、われわれは承知しておりますが、林屋というあの国務大臣が、四月まで使うという口約束で住民をだまかして、そしてまた再びこういうようなことにしたということは、私が説明しなくてもわかるわけです。実はわれわれ日本の国は、自由党さんが独立国だ独立国だと言つておりますが、アメリカの軍隊ならどんなところでも使えるということになれば、日本の国民は、どうして安心して自分の職につき、また開拓したり百姓をやることがで
むしろこの問題は、岡崎外務大臣か、伊関局長に聞いた方がいいのでありますが、あなたについでに一つお伺いいたします。日米合同委員会と申しましても、これは表向きは対等でございますけれども、現在日本とアメリカとの比重は、遺憾ながらどういう比重であるかということはおわかりだろうと思うのです。そこで、先ほどあなたは、将来は起らぬと言つておられますけれども、これは日本が起らぬだろうというだけでありまして、向うさんの作戦の上の都合でやるわけであります。われわれもかつてはフィリピンを占領し、あるいは中国を占領したことがございますが、土地の人には何もわからないようにやるわけです。作戦というのはそういうことでございまして、われわれはそういうことをやつたか
千円札についてちよつとお伺いいたします。私マニラに行つておりましたが、千円札はマニラの軍票と同じ型だ。少くとも日本の紙幣として、こういう型は今までございません。たまたま中川君から発言があつて、十円札の問題がありましたが、マニラでは、この千円札と同じような紙幣を使つております。ちようどアメリカの占領下だつたら日本も同じようでいいけれども、少くとも平和が回復して日本が独立国になれば、当然こういうものは廃止せらるべきだとわれわれは思うのですが、大蔵大臣の御所見を伺いたい。
実は紙幣というのは、その国の象徴になつておりまして、一番民衆に直接の関係があるものであります。たまたま中川委員からこういう案が出まして、相当輿論のあれになつたと思いますが、少くとも、小笠原大蔵大臣には直接の関係はございませんけれども、しかし表向きはどういうことを言いましても、形が整わなければわれわれは独立国とは思いません。今の紙幣を一応やめて新しい紙幣にかえる御意思があるかどうか、大蔵大臣に伺いたい。
本案に関しましては、修正案に賛成するものでありますが、次の附帯決議を付しまして議決されんことを望みます。 公共企業体労働関係法との関連において、公共企業体の職員を本法の適用範囲からはずすことが妥当であるとも考えられるが、他方これと関達してその職員に対しては恩給法並びに国家公務員共済組合法の準用規定を排除して、一般の社会保険制度を適用することも考えられるので、これらの諸問題を公正に解決する方途を速やかに講じ、早急に再検討することとする。 以上であります。
所得税法の改正については、われわれがたびたび申したごとく、現在高額所得者は非常に有利な事情になつておりますが、中小商工業者、あるいは中以下の所得者に対しては、非常に税金が過酷になつておるわけであります。従つて、まじめな国民が現在非常に高い税金で泣いておることは、いまさらここに説明する必要はないと存じます。そういう意味において、現在の経済事情を考えて、われわれは年間二十四万円以下の所得者にはすみやかに免税の措置をとられたいことを要望するものであります。特に最近戦争に敗れましてから後におきましては、御承知のように大企業家は、何らかの意味において、あるいは計理士とか会計士とかいうような面によつて、自分の所得の軽減にはいろいろ便宜がございま
愛知大蔵政務次官に最初にお尋ねしたいのです。今春日委員からも、企業組合の問題その他中小企業に関してのいろいろな質問をされましたが、実はこの法案は、先国会においても非常に問題となりまして、最後までがんばつて審議未了になつたわけでございますが、再びこの法律が出て参りました。大蔵委員の大部分の方は、いろいろな陳情の中で、最近これほど多く陳情を受けたものはないと思つておりますが、実はこれにはいろいろな理由もあり、主税局は主税局のいろいろな立場もあるかと思いますけれども、根本的には、中小法人を育成するという立場から中小企業庁ができて、その結果、個人よりも法人の税金が安いということで、同族会社が非常にたくさんできたという事実があるのでございます
それでは渡辺局長にお尋ねいたしますが、戦後中小法人が非常にふえまして、今同族会社といわれておりますが、その推移について最近どのような状態になつておるか、ちよつとお知らせ願いたいと思います。
その二十二万のものが、全体の法人中において占める税の率はどうなつておるのですか。
先ほど同僚の春日委員からいろいろ御質問がありましたが、私たちがこの法律に反対をいたします大きな理由は、戦後税金が高いという問題も一つありますが、御承知のように大きな財閥は解体されたのでございますけれども、その後有力な新しい新興財閥ができまして、それらは法人の大きな組織によりましていろいろと資金の融通もあり、国家資金を使う余裕がございますけれども、中小の企業者、個人所得者は、非常に資金の融通もできないし、それから税率も高いということで、シヤウプ勧告以来、法人の税金が安くなつたという関係で、先ほど申されるように二十二万からの中小法人がたくさんできたわけであります。これは、今の法律制度のもとにおいては、自分を守る意味において、小さいのがで
大蔵委員会の席上におきましては、主税局長もそこにおられ、平田国税庁長官もわれわれに対しては、まことにもつともな答弁がございます。そういう危険はないとおつしやることは、私たちもわかります。けれども、こういうような法律ができますならば、これは御承知のように、推定するということになつておりますので、四十六条の三でございますが、この「推定」というのが非常に怪しい法律でございまして、その推定が、せめて主税局長くらいの方が推定してやるのならけつこうでございますけれども、地方の若い二十三、四の税務官が帳簿を見て、これは悪いという、そういう形でやられたのではまつたく迷惑なことでございます。これは主税局長より国税庁長官にお伺いした方がよろしいかと思い
渡辺主税局長にお尋ねしたいのでありますが、前回の国会におきまして、二千二、三百の企業組合の処理がまだ片づかぬという問題が出ましたが、その後どういう経過になつておるかということをお知らせ願いたい。
現在の法律でそれらを取締つたりするようなことはどういう理由でできないかということを、あらためてお尋ねいたします。
主税局長にお尋ねしたいのですが、今平田国税庁長官に聞きますと、推定規定でうまく行くと言いますが、今企業組合の人が非常に心配しておりますのは、法律が漠としておる、あなた方の方では漠としておらぬとお思いかもしれませんけれども、これの適用を受ける人は、非常に漠然としておつて、これによつて相当ひどい被害を受けるのではないかということを心配しておるわけです。そういう点において、企業組合の方や中小法人が納得するような細目にわたつての法律を入れるなり、あるいは何らかの形で、この法律が中小法へあるいは企業組合の人を苦しめるものではないということで、反証をあげる手段をとる道がないのか、この点についての渡辺主税局長の御意見を承りたいと思います。