私はタバコをのみませんが、大衆のタバコをもう少し下げる余地はないか、今度は冨士が非常に高いタバコでございますが、そういう点について、酒も三割か三割下つているのに、タバコは全然すえ置きだというようなことがいろいろ問題になつていると思います。そういう点について、専売公社の大体見通のについて御説明を願いたい。
私はタバコをのみませんが、大衆のタバコをもう少し下げる余地はないか、今度は冨士が非常に高いタバコでございますが、そういう点について、酒も三割か三割下つているのに、タバコは全然すえ置きだというようなことがいろいろ問題になつていると思います。そういう点について、専売公社の大体見通のについて御説明を願いたい。
今度新しくできた富士は相当値段が高いのですが、日本にはやはり昔から外国のものはいい、日本のものは悪いという考えがあり、最近外国のタバコが相当流行しているわけですが、そういう点について、専売局はそれに打ちかつ自信があるかどうか、これをひとつお尋ねしたいと思います。
そういう自信があることはけつこうですが、それがためにピースの売上げに影響するのではないかということと、冨士で今年度どのくらいの見積りをしておられるのか、その点をひとつ承りたいと思います。
先ほど同僚委員から、タバコの小売店の許可の問題について質問がございましたが、私どもも選挙区でタバコの小売店の開業につきまして、たびたび運動したのですが、なかなか許可にならない。そのことについて、一体どういうところにタバコの小売店の許可の基準を置いておるのか。御承知のように、今タバコが十分にあるのだから、まじめに商売をやる人ならば、できるだけふやして行くという方針を立ててよさそうなものだがどうもお役所の仕事はいけないいう非難がある。この点について、どうして小売店を許可しないか、ひとつ説明を願いたいと思います。
タバコのことはそのくらいにいたしまして、塩のことでちよつとお尋ねいたしたいと思います。
実は私も淺香委員と同じように、小売のことについて地方民からたびたび申請がありましてその問題にタツチしたわけでありますが、淺香委員が言われましたように非常に横柄ということと、身元調査までして最後には知らぬ顔をしているというような、非常にすげない態度がたびたびあるのであります。終戦後はタバコが足りなくて、やみで売るくらいな点があつたのですからやむを得ないが、今のようにタバコで専売利益を得ようというのに、何でそうやかましくして許可をやらないのか。なるべく売らぬよこうにしているのじやないかということがいわれるわけです。こういう点について監理官はどんな態度で臨まれるか。われわれはせつかく税金、国の費用をとるのだから、タバコをできるがけ便宜に売
製塩についてお尋ねしたいと思います。塩は非常に重大な産業でございまして、わが国は御承知のように四割の土地を失つた関係上、そういうことについて、塩田地帯の問題とか、いろいろ塩の問題について問題があると思いますが、現在、塩のわが国の需給関係はどのくら足りないのか、この点について御説明を願いたいと思います。
まあ日本の国はそういう状況でありますが、塩田の拡張計画というものがあるかどうかという問題、それから工業塩の発展についての見通しがあるかどうか、御説明願いたいと思います。
最後に一点お尋ねしたいと思いますが、先ほど監理官の方から御説明がありましたが、国内需要の四分の三、約百五十万トン輸入されておりますが、どこの国からどんな割合で入つているかということを簡単に御説明を願い、もしこまかい数字がありましたら、あとで資料としてひとついただきたいと思います。
日本社会党を代表いたしまして、ただいま淺香君より発言のありました修正案並びにそれを除いた原案に賛成するものであります。今度の酒税法の改正は非常に厖大なものでありまして、これが三月一日という非常に期日の迫つている関係で、まだ十分論議の尽せないところがあると存じます。税金の問題その他いろいろの関連がありまして、二、三の不満がありますけれども、賛成をいたすものであります。特に下級酒につきまして、勤労者、中小商工業者、農民などにとつて、まだいささか高いきらいがありますので、なお一層下級酒に対しましては大減税をされることを希望いたしますが、まず現在の事情やむを得ざる立場において原案に賛成するものであります。特に先ほども川野委員より言われました
酒の税金の問題でありますが、税金の中でも酒の税金は非常に高い。これを引下げることについてはけつこうでありますが、政府はこの引下げによつて、それだけ増石する関係上、当然米をたくさんつぶさねばならぬように思います。現在高いビルマ米を買つて、腐つておるとか、非常に非難がありますが、そういうような点から、食糧政策の問題について意見が出ておるわけであります。一体政府はどの程度の米をつぶすことによつてこれをやつて行かれるか、この点について、その方針をひとつ愛知政務次官に御説明願いたいと思います。
食糧政策の問題もありますけれども、先回の大蔵大臣の説明のときに、大体今まで通りの税収を得たいという立場から、大蔵当局は今度米二十万石の増石を予定されておるということを聞いておりますので、その点について、大蔵省の立場から御意見を聞きたいということであります。
たびたび問題になるのでございますが、密造酒の問題で先回も質問いたしたわけでございますが、業者の中では、今度はしようちゆうも、合成、清酒も下つた、そのために密造酒が相当減るだろうということは予想されておるわけであります。けれども、これは政府の統計と民間の統計とは違いますが、相当の量がやはり密造酒でつくられているということは、これはだれも否定できないわけであります。それは、一つには大蔵当局の取締りの方が手ぬるい。こういうことをやつておつたのではどんなに下げても絶対に密造酒は減りつこないだろうというような意見があるわけであります。従つて、今持つている大蔵省の監督権をかえつて警察に移したらどうかというような意見が出ているわけであります。そう
そうすると結局主税局長の考えでは、これだけのしようちゆうの値下げをすれば、このままの監督で、それ以上の強圧なことはせぬでも、密造酒の方の弊害は取除かれるだろうという予想をされるわけでございますか。
昨日の公聴会に現われましたいろいろな意見を聞きますと、現在一審困つておるのはやはり中小工業者が一番困つておりまして、同じ中小工業者と申しましても、最近法人の組織が非常にふえまして、そのために今度の法人税の改正の中で、中小工業者を助けるような方法で、法人税を大会社の法人と中小企業の法人と何らかの区別をする意思がないかどうか、その点についての渡辺主税局長の答弁を願います。
法人税の問題はそのくらいにしておきまして、今度の税法の改正で一番大きな問題は、やはり十四万円以下の人が大体無税になつておつたところが、十八万円以下の人が無税になつた点と、もう一つは、最高所得者の富裕税がなくなつたということでございます。こういう点から、盛んに政府は一千億の減税ということをいわれておりますが、しかし年二、三十万円の収入から三、四十万円、その程度のいわゆる中小企業者あるいは中産階級の人の税金は、そういう大きなかけ声にかかわらずちつとも楽になつておらぬ。こういう点について、政府は一体中小工業者、あるいは日本の健全なる階級である中産階級に対して、税法上にどんなくふうをしておるか、こういう点について愛知政務次官に質問したいと思
ただいまの愛知政務次官の答弁によりますと、税収入の確保はしたけれども、実際は中小企業とかいわゆる中産階級に対して、何らの考慮が払われていない事実は、この二つの点でもわかるのでございます。少くとも現在大蔵省は、国民所得が昨年より多いということを強く申しておることと、もう一つは、一般の物価が上つて参りましたので、その比例から参りますると、かえつて増税になるのではないか。この税制改革要綱だけで考えましても、まことに数字上においては非常に減税になつておるようでございますけれども、実際の場合にはむしろ増税になつておるような面があるのでございます。こういう点について、一体政府はどういう考えを持つておるのであるか。愛知政務次官にお伺いしたい。
愛知政務次官なかなか答弁がうまいので、うまくごまかされるのでありますが、なかなかそうは行きません。それからわれわれがいつも問題にいたしますのは、しからば本年度の税法の改正によつて、昨年度のように——昨年度は御承知のように七百一億という自然増収がございました。こういう点について、一体政府は今度の税法の改正によつて、自然増収を認めておるかどうか。この点についてひとつ答弁を願いたいと思います。
今度は渡辺主税局長にお伺いします。今問題になつております、いわゆる企業組合をつぶす法案について、たびたびこの委員会においても小川委員よりいろいろ質問いたしましたが、なお納得の行かない点がございますので、もう一、二点お伺いしたいと思うのであります。それは先ほど渡辺主税局長の言われましたように、現在、中小工業が税が非常にえらいので、法人にしようというような傾向があることも、これはわれわれもはつきり認めることができるのであります。しかしこれは少くとも現在憲法に保障されておる国民の基本的人権によつてやられたものでありまして、これを阻止することは、これはいかなる考えであろうとも、民主主義の政治に反しておると思つております。ところが今度の所得税
渡辺主税局長の答弁は前と同じ意見でありまして、その後何らの進展を見ておりません。現在の企業組合は、御承知のように地方においては大体税務署が、はつきりした認可というようなことにはなつておりませんけれども、企業組合の法人組織としてはつきりなつているものは、実際に現在認めてやつておるわけであります。しかし不良なものは、これは実際は末端の税務署でも認めていないのでありまして、今お話のように、係争中のものが千五、六百あるのでありますが、そういう点で整理されるのでございまして、これをわざわざこういうような法律で縛つて、こういうように不安を与えるという点が、私は今度の六十七条の第二項に該当するものではないかと思うのでございます。少くともせつかく中