今渡辺主税局長お話になつたのは、いわゆる国税庁、中小企業庁、主税局長三者の覚書の問題でございまして、われわれも中小企業庁へ参りまして事情を聞いてみますと、大蔵省からこういうようなことを言われたからこういう秘密の覚書をとつたということで、私もその覚書を見ました。しかしこれは各官庁の都合のいい覚書でございまして、少くともこれが法律上に現われた効果については、そういう覚書は一片のほごであります。従つてわれわれは中小企業庁と主税局長との間にどういうようなお話がありましようとも、この六十七条の第二項につきましては納得ができないのでありまして、そういうような不良な企業組合に対しましても私たちは決してこれを等閑に付するものではございません。けれど
