希望といたしまして、中小工業者を優先的に、大きなメーカーは苦しくないのですからぜひそういうな御配慮を願いたいと思います。
希望といたしまして、中小工業者を優先的に、大きなメーカーは苦しくないのですからぜひそういうな御配慮を願いたいと思います。
改正法の新旧対照表を配付していただきたいと思います。その資料が出ませんと、提案理由ではわかりませんので、ぜひ早く提出して いただきたいと思います。
今度の税法の中で問題になりますのは、この前のときにも問題になりましたが、大蔵省は富裕税を廃止することになつておることであります。これはどういう意味で富裕税を廃止されるのか。それについての大蔵大臣の御答弁を伺いたい。
富裕税が廃止されることになりますと、一般の課税所得の面におきまして、相当高額の所得者に対して、五百万円、三百万円以上の収入のある人には、当然もつと高率の課税をすべきが適当だと思うのでございます。御承知のように、戦争に勝つたイギリスやフランスでも、最高の課税法につきましては、相当高額の課税をされておりますのに、今度の改正では、最高百分の六十五になつております。こういう点について、大蔵大臣はどういう御見解を持つておられるのか。富裕税をなくすならば、当然年二百万円以上、三百万円以上の人にはもつと高く課税すべきだと考えますが、御所見を伺いたい。
今度大体一般の税金は下つて来るような形になつておりますが、大衆と密接な関係にある砂糖消費税だけが二割も上げられるということが問題になるわけであります。大衆に非常に影響のある砂糖の税率をどういうわけで政府は二割も上げたかということについて、御説明を願いたい。
今度酒の税率について二割あるいは三割の引下げが行われております。酒とタバコは御承知のように非常に高い税率でございまして、密造酒の関係などで税金を下げるという点については了解できますけれども、特級酒とか一級酒というような非常に高級な、中小階級以下の口に入らないものはある程度までいいけれども、ビールあるいは二級酒以下のもの、あるいは合成酒、しようちゆうというようなものについては、もつと下げるべきではないかと思いますが、それについての大蔵大臣の御所見を伺いたいと思います。
いろいろ問題のあるところでございますが、一般の勤労者に対しては勤労控除があるわけでございまして、今度もこの説明を見ると、昨年やりましたのと同じような意味で、勤労控除の最高限度が四万五千円ということになつておりますが、勤労者においてはもちろんのこと、今の日本の農民においても、あるいは中小工業者も、実際勤労者と同じような労働をしておるわけでありまして、どうしてこういう人々にも同じように勤労控除をやらないのかということについて、ひとつ大蔵大臣の解釈をお願いしたいと思います。
そういう点でわれわれも非常に不満を持つておりますが、さらに勤労控除の引上げと同時に、農民、中小工業者に対しても、ぜひ勤労控除を実行していただきたいと思います。 それからもう一つの問題は、政府はいつでも減税々々ということで新聞にも伝えられ、ラジオでも騒がれますけれども、これはよく検討してみますと、むしろ帳面づらの減税でございまして、一般の大衆には、実際に大蔵省が言つておるような減税にはなつておらないということは、末端の方に行きますと確実な事実となつて現われておるわけであります。政府は今まで税法上の減税々々で国民を相当期待させて来たけれども、末端においては税金の過重で悩んでおり、中小工業者はもうすでに倒れかけておるというような現状を
大蔵大臣としての一つのわくがあるので、はつきりしたことも申されぬのだろうと思いますが、今の一般の大衆が重税のために泣いておるという現実は、ぜひとも大蔵大臣は今後も御検討の上、処置を願いたいと思つております。 それから日本の経済は底の浅いものであるということは、先の大蔵大臣の説明でも聞いておりましたが、何と申しましても、わが日本の国は領土を四割も失い、さらに経済的な打撃が大きかつたために、経済がそこなわれているということは、だれも知らぬ人はないと思つておりますが、これほど日本が税率を高くいたしましてもさらに経済が伸びないということは、中共貿易の問題とかいろいろ政治上の問題がありますが、何といつても防衛分担金、いわゆる安全保障のため
最後にもう一つお尋ねいたしますが、今地方ではいろいろな関係上、地方の財源が枯渇いたしまして、大都市以外では、市や町村の税金はほとんどその吏員の月給に払われているという非常に苦しい状態であります。これは今の税法がシヤウプ勧告に基くアメリカ式の税法でありまして、そのために、日本のように地方に権力や財源のない国におきましては、今日非常にこういう矛盾が現われているわけであります。今年度はむろん公務員の俸給の値上げの問題も出て参ります。このままにしておきますと、地方は財源がないために、ほとんど抹殺される状態に陥つてしまう。これは大きな問題でありますが、地方税の問題を根本的に改草するお考えがあるかどうか、大蔵大臣に伺いたい。
日本社会党を代表しまして、同僚松尾議員から提案されたと同じ趣旨において、条件付賛成いたします。(拍手)
只今議題になりました日本専売公社法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申上げます。 現在日本専売公社における休職者の給与は日本専売公社法第二十三条第五項より第九項の定めるところによりまして、支給されております。即ち公務傷病により長期の休養を要する場合は、休職期間中、給与の全額を支給することとし、結核性疾患による場合は満二ヵ年に達するまで、俸給、扶養手当及勤務地手当の百分の八十を、その他の心身の故障による場合は、満一年に達するまで同じく百分の八十を支給することが出来ることとし、刑事事件に関し起訴された場合は、その休職期間中百分の六十以内を支給することができることとし、その他の給与はこれを支給しない旨定められておりま
実は国鉄の場合におきましても最近公共企業体になつた。電電公社法にはこの明文があるようございますが、全然専売公社や国鉄の場合にはそういう考慮がなかつたのかどうか知りませんが、非常に欠陥があるということで、今度こういうふうに直してくれという要求がありまして、そこで提案したわけであります。
今のところ規則が、この法ができませんと、休職者の病気になつた人が全然年末給与がもらえないということになつております。明文がないのですから……。やはり団体交渉で、例えば国鉄或いは専売というような公社に対して請求する一つの道をつけるわけであります。
これは休職者以外の人には出ないことでありまして、病気で休んでいる人だけに或る部分の年末給与、年末の支給をもらうということを意味しておるので、ほかのものに影響はございません。
それは全部入ります。
病気その他一切を含めての提案でございます。
さようでございます。
まあ説明がまずいから御了解願えないと思うのですが、実ははつきりした明文を入れたらどうかという意見がございますが、実ははつきりいたしますと、専売公社の中でいろいろ問題が起きますので、そのときには、特に休職者である、一般の人の或いは二割とか三割というようなことを規定をしなければなりませんが、こうやつておけば団体交渉で再売公社の総裁と労働組合のほうが折衝することになりますので、はつきりした明文を書かずに、団体交渉に譲ると、こういう意味でこれだけを削除するということになつて来たわけであります。
現在病人の休職者が六百二十五人あるそうであります。それで、これは必ずしも同じような年末手当を出すのではなくて、それは専売公社のほうの公社側と、労働組合との団体交渉によつてきまるのでありまして、幾ら出すか出さんかということは、私らのほうでは見当がつかないわけであります。