この法案を見ますと、今度は新たに監査法人の制度を設けることになっておりますが、認可の条件として、公認会計士が五人以上集まらなければ設立できないことになっております。アメリカのパートナーシップの制度は二人以上ということで出発しておりますが、五人以上にした理由はどういうところにあるか、この理由をひとつ明らかにしていただきたい。
この法案を見ますと、今度は新たに監査法人の制度を設けることになっておりますが、認可の条件として、公認会計士が五人以上集まらなければ設立できないことになっております。アメリカのパートナーシップの制度は二人以上ということで出発しておりますが、五人以上にした理由はどういうところにあるか、この理由をひとつ明らかにしていただきたい。
この監査法人の制度をつくられるのには各国の参考にされた例があると思うのですが、アメリカやイギリスなんかの制度の中でどういうところを参考にされ、どういうところを取り入れられたか、これも伺っておきたいと思います。
監査法人の制度を設けた目的は、監査を受ける法人がますます大規模な経営体となっておるので、個人としての公認会計士能力では限界に達してきた、だから、多人数の公認会計士の集まった共同組織体が監査に当たるのが適当である、それで認めたと思うのですが、いまの状態で監査法人の数はどのくらいの数が予想されますか。その設立については、大体の予想をつけてやっておられるかどうか、伺いたいと思います。
それから、監査法人を組織した場合には、社員が大体監査法人の責務について連帯で無限責任を負うことになると思うのですが、もしそうであるとすれば、社員の責任負担が非常に重いので、監査法人を設立しようとする公認会計士は非常に少なくなると思うが、あなた方はどういうように解釈されておりますか、これを承っておきたい。
公認会計士が監査証明を行なう会社から報酬を得ておるので、たとえ不適正なことを認めても、意見を差し控える場合が多いように見受けられるのです。今回の改正案では、協会の機能が強化される。たとえば、会社に不利なような監査証明を行なった場合、公認会計士との契約を解除しようというような場合が出てくるのじゃないか。協会が何らかの方法によって会社と折衝して、公認会計士の地位を守ることができるかどうか。この問題についてはどのように解釈されておるか、伺いたいと思います。
公認会計士法の改正と関連して、計理士の制度がたしか来年の三月でなくなると聞いておりますが、なくなると、だれでも計理士の名前を名のってもいいというようなことが一面に言われておりますが、そういう問題についてどのような解釈をしておられますか、伺いたいと思います。
その計理士というのは、一般に名前が普及しておりますから、相当専門的な人だと一般の人は思っておると思うので、そういう点でいろいろ誤解を与えて、計理士がはびこるかしれない。そういう制度がなくなっても、現実的にはそういう名前が使えるということになれば、相当悪用するような人が出てくるんじゃないかと思われますが、そういう点については、一体政令の規定があるのか、あるいはどういう方法をとるのか、これははっきりしておかないと問題が起きると思いますが、どういうふうに解釈されておるのですか。
いま税務署の前にその管区の税理士の名前など書いて一般の注意を引いておるのですけれども、いままでの長い習慣があって、何か計理士というと、いなかでは公認会計士より偉いんじゃないかというようなことで、世俗的なことばでありますけれども、信用されておる。これは、現実に制度は来年三月になくなっても、習慣はなかなか立ち消えないと思うのですが、そういう点で、国税局なり、そういうところで何らかの予防措置をとったならば——お医者さんなんかと違って実害はないわけですけれども、そういうばかを見る人が出てくるとたいへんだと思うので、こういう点については何か大蔵省あたりで考えておられるのかどうかということをこの際伺っておきたいと思います。
御承知のように、今度日本公認会計士協会というようなものに全部強制加入させるというようなことになれば、統制とか監督というようなことの強化が考えられるんじゃないかということが心配されておりますが、そのことはどのような解釈をしてやっておられるのか。この法の精神はそういう強制的でないといいましても、実際は強制的にやらざるを得ないようなことが出てくると思うのですが、そういう点はどのようになっておりますか、お伺いいたします。
それから、この前あなたに質問しました中で、この改正案の中に、監査法人の仕事の中での付属的な業務と税理士の仕事とが競合しやしないかということがあるのですが、この調整はどういうふうにされるか、伺っておきたい。
御承知のように、現在の公認会計士の人数は二千数百人といわれておりますが、登録が何人されておるかということと、同時に、いま公認会計士の実際の仕事をやっておる人は、これはあとで大臣にも伺いたいのですが、ほんとうにやっておる人はその一割かそこらで、あとはみんな税理士のような仕事をやっておるのではないのか。 そこで、今度の改正案の中には、公認会計士にいろいろ加重されたあれがあるのですが、その監査法人の社員は全部公認会計士に限定されますね。こういうのを、税理士なんかを一部に入れる、そういうことはできないのかどうか。これは非常に数の多い税理士がおるので、こういう点についてはどういうように解釈されておるか、その二点について伺いたい。
大臣が来られまして、時間の制約があるらしいので、大臣に先に時間の許す限り簡単にやります。 いま公認会計士法がかかっておるのですが、われわれも山陽特殊鋼のあの問題に関連して、公認会計士というものはいかにもでたらめだということを感じて、がっかりしたわけです。公認会計士は、御承知のように戦後できた制度であって、いま松井証券局長に伺うと、全国でわずか二千五百四名しかない現状でこういうようなことが実際に行なわれたということについては、大臣はどのようにお考えになるのか。こんなやかましい、試験を受けるのも非常にむずかしいようなことをやらしておいても、結局、会社から金をもらえば粉飾決算をなすというようなことは、これは非常に残念だと思うけれども、
ただいま松井証券局長に聞きますと、現在ほんとうの意味において公認会計士をやっておられる数は全体の四割程度——四割もやってないと私は思うのですけれども、松井さんのお話によると四割、無理をすれば六割程度まではやっておると言いますが、税理士の仕事をやるのなら、何も公認会計士がやることはないので、私は、公認会計士というものと税理士というものが別々にあるというととは、何か意味があると思うのです。そういう点について、今度の法案が出ても、いままでどおりになれば意味がないと思うのです。この点について、現状において、こういうような改正案が出ても思うとおり的確な効果があるかどうかについていろいろ疑問を感ずるのですが、その点、大臣どういうふうにお考えにな
いままで粉飾決算というのが問題になっております。粉飾決算というのは、企業経営の必要悪としてこういうことを考えられるようになったといわれております。しかし、これは投資家の立場からすれば非常にひどいことで、まことに考えられないことでありますけれども、大蔵省は粉飾決算についてどのようなお考えを持っておられるのか、また、どんな措置をされるのか、これをちょっと伺いたいと思います。
これは堀君とも話したのですが、いま早稲田大学でもめておる。そのもめておる原因は、月謝の値上げということが大きな原因なのです。公認会計士というものが本来の仕事をしてくれれば——この前、私は本会議で緊急質問したのですが、学校に対して国の経常費の補助があれば、監査をするというのは当然でございますから、これは各大学にはいやなことだけれども、公認会計士を一人つけて、そうして精査をさせるというようなことが必要じゃないか。まだそれまでに至っておりませんからわかりませんが、これは資格のある人がいやがることはわれわれもわかりますけれども、少なくとも、国の金を出す以上は、責任のある公認会計士を大学にはつけるようにすべきじゃないかというふうに思うのです。
それから、これは前にも松井局長から聞いたのですが、計理士がなくなるので公認会計士の試験を受けさせてくれというので、大蔵委員会が骨を折って、どうにか試験を受けられるようになったけれども、なかなか成績が悪くて、うまくいってないので残念でありますが、しかし、一面、税理士のことをあとで松井さんに聞くつもりでおりますが、相当数ある中で、税理士はせめて一生涯税理士でありたくないという希望を持っておる人が、若い人には多いと思うのです。だから、第三次試験なんか、公認会計士の試験を受けられるようなそういう窓口をつくってやれば、将来希望も出ると思うのですが、こういう親心ができるかできないか。これは大臣、あるいは責任の当局に伺いたいと思います。
現在税理士は何人くらいと推定されますか。これは数も多いことですからわからないかもしれませんが、どれくらいになっていますか。
ちょうど泉さんが来ておられますから、二、三点伺いたいと思います。 今度の改正法案の中でいろいろ公認会計士の監査法人というような問題が出てきて、相当ややこしいような状態になるのですけれども、これは私は、少なくとも二千名足らずの公認会計士は、日本の現在の経済の実情からいえば、当然大きな会社の監査人としてほんとうの業務をやれば、おそらく税理士の仕事までやる余裕がないのじゃないかと思うのですが、そうすれば、税理士の仕事とこの公認会計士の仕事の分野をはっきりさせるべきではないかと思うのですが、この点はどういうようになっていますか。これは公認会計士試験だけ受けさして、資格だけ取らしてそんなに税理士の仕事をさせるというのでは、ぼくはどうも改正
泉さんにもう一点伺いたいのですが、最近ある国税局長が、「税理士等の関与状況調査票」、また「税理士等のカード」に対して秘密通達を出したというようなことを聞いておりますが、これはあなたのほうでお出しになったのかどうか。これは国税局長がかってにやられたのか、あまりいいことでないように聞いておりますが、どのようになっておりますか。
泉さんからいい話を聞いたんですが、その税理士として適正でないという行為ですね。具体的に言って、どんなようなことをやったのですか。こういう公開の席だけれども、これは大事なことですから、ひとつ具体的な話を伺っておきたい。