これを国民の皆さんあるいは関係者、少年事件に真剣に、いろいろな立場で相対している人たちが注目していると思いますので、大臣、しっかり認識を持っていただいて、一体何が議論されているのかということを厳密に見て、その上で答弁されているのかどうか、本当にこれはちょっと疑問に思いますよ。 虞犯少年の扱いについて、いわゆる警察の調査権は削除されましたが、少年院に入ることはあるんですね、十四歳未満の少年についても。大臣、どうですか。
これを国民の皆さんあるいは関係者、少年事件に真剣に、いろいろな立場で相対している人たちが注目していると思いますので、大臣、しっかり認識を持っていただいて、一体何が議論されているのかということを厳密に見て、その上で答弁されているのかどうか、本当にこれはちょっと疑問に思いますよ。 虞犯少年の扱いについて、いわゆる警察の調査権は削除されましたが、少年院に入ることはあるんですね、十四歳未満の少年についても。大臣、どうですか。
虞犯少年というのは、犯罪を犯すおそれがある子供であって、犯罪を犯してはいないわけですよね、大臣。少年院に入れていいんですか。少年院の中で集団生活をすることによって、かえって犯罪を犯すおそれが助長される危惧もあるんじゃないですか。
矯正局長に伺いますが、大臣がおっしゃっている認識と局長が言っていることは前回も大分違うんですよ。 つまり、十四歳未満の少年が入ってくる、子供が入ってくることに対して、以前は、五歳、八歳という非常に低い年齢の子たちについてもそう決まれば対応するとおっしゃっていましたけれども、少なくても十一歳から十三歳、おおむね十二歳以上というジャンルの子供たちが入ってくることに対して、何か八カ所でプログラムを用意しているというんですが、その八カ所というのはどういうところで、どんなプログラムを用意しているのか、お答えください。
前回は、疑似家族制度も導入してということを言っているんですが、少年院の中に、児童自立支援施設にあるような小舎制、こういうものを導入しようという計画はあるんですか。
そうすると、疑似家族制度というのも、疑似というと本物ではないというような印象も与えますが、私は、児童自立支援施設でやっていることは相当すごいことをやっているなと思いますよ、本当に、家族同様に寝起きして共感性を育てるということをやっているわけです。 疑似家族制度というのは、矯正局長、答弁しているんですが、どういうことなんですか、具体的に言ってください。疑似家族制度というのは寝起きをともにするという意味ではないということですか。どこが疑似家族なんですか。
矯正局の方でもいろいろ苦労して考えているということはわかりましたけれども、やはりこうやって聞くと、本当に審議は足りていないですよね。実際、少年院に十一歳から十三歳までの子が送致されるという修正案が提示されて、その後すぐに採決があったわけで、裁判所は、少年審判において、あるいは調査官の聞き取りにおいて、十一歳から十三歳までの子供たちに対して、この改正を踏まえてどういう対応を考えているんですか。
警察の生活安全局長に伺いますが、前回、一番冒頭の審議で、那覇の放火事件について、私、具体的な事例を挙げて問うたと思います。これは、二〇〇四年八月七日、三時三十分に交番に任意同行されて、四時四十分現場、そして、結局、児童相談所に通知されたのは翌日の夕方四時であるという例を挙げました。 これは、現在の調査について、こうやって一夜を過ごす場合には、警察はどこに少年を置いて、徹夜でというわけじゃないでしょうけれども、どういう扱いをしているんですか。
触法少年に対する調査権ということが今回の法改正によって出てきたことによって、一時保護施設が使われるだろうというふうに聞いております。 厚労省に伺いますけれども、世間の注目を集める、マスコミが非常に大きな事件だということで国民的な反応も非常に、驚愕も大きい、こういう事件を起こしてしまった子供を、現在、例えば都市部の一時保護施設、我々、児童虐待防止法の改正作業などで何度か見に行きましたけれども、かなり満杯状態ですね。事実上は、今、虐待をされた子供と非行の子供も一緒に、同じ部屋で寝起きしているような状態です。そこにマスコミの報道陣が詰めかけるような形で、一時保護施設で対応は可能なんでしょうか。
もう一問、警察に伺いますけれども、結局、任意の調査であるということで、十四歳未満の少年に対して、例えば十四歳以上の少年に対して刑訴法の適用をするような扱いをしないということでずっと答弁が続いていますけれども、これは任意なんだよという、任意ということを十一歳とかそういう小さい子供にどうやってわからせるのか。そして、帰りたくなったら帰っていいんだよということを本当に言えるのか。そして、子供が警察の方から話を聞きたいと言われて、では帰りたいと言えるものなのか。その辺はどういうふうに扱っていく予定なんですか。
法務大臣、時間ももう残り少なくなったので、先ほど冒頭でお聞きした、ずっとこれにこだわっているのですが、結局、年齢を下げたわけですよね。年齢の下限はなかったんですが、与党修正で下限はついた。しかし、十一歳という、小学生ですね、この子供たちを少年院に入れるについて、私たちは入れるべきでないという立場ですが、しかし、それを入れるんだというときに、どういう配慮を求めますか。矯正の方でも考えているようですが、大臣として、どういう指示をしますか。 つまり、これまでのような扱いでいいんだよ、特段、別に年齢が低いからといって変える必要はないということなんですか。これはすごく大事なことだと思うんですね。これまで大臣は、余り変える必要はないという趣
最後に感想を述べて、もう答弁は要りませんけれども、大臣、聞いてください。 矯正局長が言ったように、疑似家族制度だとか、例えば小動物だ、いろいろ言いましたね、食器をかえるとか、あるいは年齢に応じてと。つまり、十一歳から十三歳までの少年院入院対象者が拡大されるわけですが、それについて、こういう原則でやるんだということを大臣からちゃんと示してほしかったですね。そうするべきじゃないかということを指摘して、これからでもその議論をしっかりしなければいけないというふうに思います。 終わります。 —————————————
社民党、保坂展人です。 伊吹文科大臣に一点だけ。これは細かい数字ではありません。文部科学委員会の中で、あるいは理事会で、サッカーくじ、totoが大変不振だ、助成金も出ない状態になっていると。そして、これは立法当初、宝くじ並みに射幸心をあおらない、ギャンブルとはなかなか言えないものでございますというのが当時の文部省の説明だったんですが、当たりやすくして。去年、四億から六億ということで、次の当せんは、出ると六億円という最高値になるかもしれない、こういうことで大変心配をしているわけですね、いろいろな意味で。つまり、青少年への影響という意味でいえば、いよいよ出やすくなってきた時期だろうというときに、どうも文科省からは資料が出てこない。こ
これは、当時の議員立法にも国会への報告義務がちゃんと明記をされておりますし、また、これまで政府が千九百五十四億出資して、もう二百四十九億円の欠損が出ている。また、国債や地方債を担保にして百十億円の借金もしているということで、ぜひ資料を精査したいと思います。 今石井委員が質問をしていた学力テスト、いよいよ始まるわけですが、私、契約書を先般取り寄せてみました。取り寄せてみたところ、大臣、よろしいでしょうか、今初中局長が答弁されたのは平成十九年度の金額なんですね、四十三億円。これを見ると、つまり、四月一日からとあって準備段階の日付がないので、これはどうなっているんだとさっき聞きましたところ、それは別にありますということで、質問の二分前
私は、学力テスト実施に当たって二社に民間委託をしていること、つまり、契約をしているわけですから、その契約書と仕様書と見積書などがあれば出してほしいと。実は、仕様書と見積書は来ていないんですけれども、契約書だけは来たんです。つまり、今年度の実施段階のものはあるんですね。 私、指摘させていただければ、今年度の契約は四月一日から三月三十一日までなんですね、今年度ですから。ところが、契約をしている日というのは四月二日なんですね。こんなことってあるだろうか。一日くらいいいじゃないか、こうはいきませんよね。 これは、四月二日をもって契約書としての効力を会計法上発揮しているわけであって、その前の行為というのはどういうふうになっているんだと
では、初中局長に伺いますが、このNTTデータとベネッセとの両四十三億円の契約は四月二日から着手されたんですか。そして、間もなく実施が可能なんですか。
これは、先週、余裕を持って資料請求しているものでございますから、今、少なくとも十八億円分の契約書がこの私のファイルの中に来ていなかったということは非常によくないと思います。 もう一回初中局長に聞きますけれども、準備段階の契約と実施段階の契約があるのはわかりました。四月二日でなければ日付が行政上難しかったというのもわかりました。そうすると、今年度実施の契約書に書かれていることは、四月二日から実行されたんですか、それとも、それ以前から、さかのぼって実行されていたんですか。
私の意見を言えば、これは、この種の大事業ということを、そんなに、四月二日を発端にしてなし遂げるなんということはできやしないんですよ。ですから、これは一月なりあるいは昨年の十二月なりに、実態上、こういう中身にかかわる作業はスタートしていたというふうに見るのが当たり前で、日付もそこにしたらいいというふうに思いますね。 一点、このNTTデータの契約、四月二日のを見ると、一番後ろに再委託という金額が七億六千八百三十五万ついているんですね。これは、事業を遂行していて、いろいろ足りなくなったので追加するのが再委託かなと思ったら、そういう意味じゃないんです。最初から再委託しているんですね。
これは恐らく、国と民間業者の契約がどこの省庁でもそういうふうになっているのは、この前は最高裁の問題をずっとやりましたけれども、実際の契約書が作成される、締結される日付をもってこれは効力が出るんですよね。会計法上も明記されている。つまり、それ以前は未契約状態ということになってしまうんですね。 ですから、今、初中局長が答弁しましたけれども、それぞれの事前準備の十八億円分があるんだからいきなりではないと言うんだけれども、そうすると、その四十三億円分は四月二日以降一気に使わなきゃいけなくなるんです、厳密に契約書をきちっと解釈するならば。そこは会計法にのっとってきちっとやってほしいんですね。いかがですか、大臣。
私が言っているのは、資料請求があったら、その準備段階のものも出すべきであるし、それから、再委託、言われていますよね、結構大きな金額ですよ、その再委託にかかわる資料も出すべきではないかということ。これは、規範意識ということを御提示されているので、文部科学省自体も規範意識を持ってやってほしいということです。 最後に、ちょっと官房長官に伺いますけれども、坂本龍一さんがお友達ということで音楽に明るいかなと思っているんですが、フジロックという若い人たちが大勢集まるフェスティバルがあります。御存じないようですが、十万人が集まるんですね。雨が降っても雷が鳴っても、整然として列を崩さず、三百人以上の人がごみを片づけている、ボランティアで。これを
時間ですので、続きはまた聞きたいと思います。