次に、貞操義務なんですが、これは離婚訴訟などで限定的に今でも使われていると思います。 ところで、そもそも長勢大臣御自身の理解の中で、貞操という言葉、貞操義務ではなく、貞操というのはどういうイメージですか。どういう意味内容ですか。
次に、貞操義務なんですが、これは離婚訴訟などで限定的に今でも使われていると思います。 ところで、そもそも長勢大臣御自身の理解の中で、貞操という言葉、貞操義務ではなく、貞操というのはどういうイメージですか。どういう意味内容ですか。
刑事局長に伺いますが、刑法百八十三条、姦通罪が廃止されたのはどういう理由でしょうか。
大臣、戦前の広辞苑を見ると、貞操という言葉は、変わらない節義とか婦人が性欲関係の純潔を保持すること、こうあるんですね。 今の姦通罪の廃止の話とあわせてみると、今大臣は男女のと貞操義務の扱いについておっしゃいましたけれども、民法七百七十二条の問題は、女性においてのみ再婚禁止期間がありますよね、七百七十二条ではありませんけれども、要するに、女性が三百日以内に出産した子が推定規定が働いてしまうという問題で、男には直接かかってこない、これを今、憲法の法のもとの平等の視点に照らして、やはり緊急に解決すべきじゃないかというふうに思うんですね。 そういう意味で、貞操という言葉についてもしっかり考えて使っていただきたいと思うんですが、いかが
この議論は、ちょっときょう法案の方に入りますので、引き続きやらせていただきたいと思っております。 長勢法務大臣の答弁で、先日、私の方は、少年院入院年齢の下限撤廃について、十歳、八歳、五歳というような例を挙げてお聞きをしたところ、少ないだろうと思いますけれども、正確にあり得ないとは断言できません、こうおっしゃいました。それでいいんですかというふうに確認をしたところ、想定しがたいと思いますけれども、世の中どういうことがあるかわかりませんから、家裁で判断していただくという答弁でした。 そこで、矯正局にお聞きしたいんですが、五歳の子供が少年院に入ってきて大丈夫なんでしょうか。例えば、保育プログラムとか、そういうことがあるのかどうか。
これは刑事局長、私はちゃんともうプリントして、十歳、八歳、五歳で大丈夫ですかというのは、さきの委員会の前日に渡して、刑事局長の方は、要するに、少年院に入っていることの意味の内容がわからないような年齢の子供に対しては想定しがたいというふうに答えていますよね。しかし、矯正局長は、そういうふうになれば受けて立つ、こう言っているわけですね。大臣の方は、世の中いろいろなことがある、こう言っているわけですよね。これはまずいんじゃないですか。 刑事局長に伺います。 つまり、矯正教育が何たるかが理解できる年齢というのが明らかにあって、その年齢というものをやはりしっかり線引きしておかなきゃいけない。これまでは、やはり十四歳未満ということではっ
法務大臣の法務委員会における答弁はやはり大変重くて、世の中には長勢法務大臣よく言ったという人もいるんですよ。五歳で少年院、そのくらいやらなきゃいかぬ、いや、私の議論の方が甘っちょろい、長勢大臣ぐらいに言い切らなきゃだめだ、こういう理解で広がって、今だって、矯正局長だって、大臣のそういう御下命とあれば受けて立つ、こうやっているわけですから、これは困った話なんですね。 ちょっと大臣、もう一回聞きますけれども、十歳、八歳、五歳と聞いたんですね。では、八歳ならどうなんですか。八歳ならグレーゾーンなんですか。
これは、家庭裁判所は国会の立法の内容を司法の場で判断するわけでしょう、大臣。この法案は、大臣、法務省が出しているんですよ。法務省の長たる大臣が提出者なわけですから、制度の。 これまでは年齢の枠があったんですよ。十四歳未満はいけませんよという年齢の枠があったんですよ。これを撤廃したんですよ。それで、ほかの委員がいっぱい言っているように、では線引きしたらどうですか、何歳なんだと。そして、ずっと大臣が答えているわけですよ、何歳とは言えないんだと。 今の答弁だと、よろしいですか、五歳はちょっと想定しがたいけれども、世の中何が起こるかわからないというところは撤回されたと思いますね。しかし、八歳ならケース・バイ・ケース、そういう子もいる
ということは、法務大臣、家庭裁判所が判断したら、八歳の入院ということもあり得るわけですね。
ちょっと厚生労働省に聞きますけれども、あした我々はきぬ川学院に行きますけれども、強制措置可能な国立の二施設で、何か困難があるんですか、現状で。どうしても扱いかねて、少年院に送ってもらいたいみたいな。
ちょっと厚労省の審議官はおかしな答弁なんですね。私の質問は、強制措置が可能になる、つまり、施錠ができる施設というのは国立で二カ所しかないわけで、そこで何かもてあましているんですかということです。あした見に行きますので、答弁はもういいです。 法務省の方で、一点。 虞犯少年として少年院に入っている人は結構いるという話なんですね。虞犯少年も少年院に送致されている。これは確認なんですが、今回の法案ですと、将来犯罪を犯すおそれもある、疑いもある、そういった虞犯少年も、場合によっては少年院に入院することが可能になるんですか。これだけ、端的に。
虞犯少年という概念をめぐって、これは深めなきゃいけないですが、そうなると、これから十四歳未満の少年にも与えられる警察の調査権限、これは大変問題になるだろうというふうに思います。 先ほども、志布志の事件について、警察、検察の間で何か証拠隠滅的なやりとりがあったんじゃないかという指摘があって、私もそれを指摘しようと思ったんですが、同僚議員がやったので。 一つ伺いたいのは、つい最近、佐賀の旧北方町で、一九八九年の一月に女性三人が殺害をされた事件で、一審、二審で無罪になった元トラック運転手の方について、福岡高検が上告を断念した、こういうことでございます。高検の次席検事は、取り調べが著しく違法と指摘されたことは真摯に受けとめている、被
まあちょっと聞きにくい質問なんですけれども、やはり人の命が三名亡くなっている重大事件ですね。重大事件の中で、取り調べの違法性が一審、二審とも厳しく指摘されている。そしてまた、次席が、これは申しわけなかったと。当時の責任者ですよね、刑事局長。 その当時の責任者として、今どういうふうに受けとめられていますか。これから少年事件の中で冤罪が起こってくるんじゃないかという視点で質問していく前に、一言いただきたいと思います。
個別事件について、このときの捜査がこういうことでどうのこうの、ここが違法でというようなことを、刑事局長、聞いているんじゃないんですね。 よろしいですか。人間の運命がかかっている、そして人の命が失われた、そして被害者の遺族も同時にこれは一体どうなっちゃうんだろう、こういう大変社会的な反響が大きい、そしてまた、この捜査のあり方や可視化をめぐっても、志布志の事件とともに議論の材料にしなきゃいけないということについて、どう受けとめるのか。 個々具体的な個人名なんて挙げなくていいですよ。少なくても、その心情を一言ぐらいは聞かせていただけないですか。
では、その立場を外したらどうですか。この北方の事件を見て、自分が検事正であったという立場を外して。だって、刑事局長ですからね。上告を断念したということについて、個別具体的な答弁は差し控えるが、一般論としてはどうなんですか。
大臣、どうですかね。これは刑事補償という手続に入るわけですね。これは冤罪で、死刑まで求刑されて、確定死刑囚として、最後に再審で無罪になった方たちもいますけれどもね。あの、ちょっと後ろから余り言わないでください。簡単なことです。 要するに、検察庁、検察官は犯罪を立証して、パーフェクトにそれが認められていくということを目指すという話なんですね。しかし、同時に、これは人の運命がかかっているので、その捜査が本当にこれは無理がないのかどうかとかということについて、きちっと意を凝らして、もう一回検証してやり直しますぐらいの号令は、やはり大臣は恐らくかけていらっしゃるんじゃないですか。そういう見地からお答え願いたいですね。
少年法に戻りたいので、ちょっと一言だけ言っておきますけれども、やはり人間のやることは間違いがあるんですね。特に大きな組織であればあるほど、いわゆる犯人だというふうに決めたときに、全力を挙げて立証しようとする。そして、全力を挙げて立証した警察の捜査過程について、今検察のチェックがどれだけ働いているのかということを問題にしているわけであって、それからもう一つ、いわば上告を断念したからといって有罪にし切れなかったというだけの存在だというような言い方は、やはり今後慎んでいただきたい。少なくても、これは上告を断念するだけの理由があったわけで、その後の関係者の、長いこと獄につながれていた人の人権も当然守る責務が法務大臣にあるわけですから、そのこ
警察庁に伺いますが、今の点に絡んで、少年警察活動推進上の留意事項というものの中の第四の非行少年全般についての活動の中で、「非行少年と面接する場合においては、やむを得ない場合を除き、少年と同道した保護者その他適切な者を立ち会わせることに留意すること。」とありますね。これは、運用上は実際どのぐらい実現しているんでしょうか。少年事件に取り組んでいる弁護士の方によると、ちょっと立ち会いたいというふうに言っても、この規定は在宅だけだというふうに拒否されるケースが多いというふうにも聞いているんですが、いかがですか。
時間なので。 これは、多分倉田先生も御質問された点だと思いますが、調査して把握していないということでは審議にならないので、委員会審議中に警察庁は、一体どのくらいの運用実態なのか、そして、実際に付添人など、あるいは弁護士が同道を求めたとき、拒んでいるケースはあるんじゃないかと思います。我々も具体的に指摘をしますけれども、調査していないではなくてしてください。委員長にお願いします。
社民党の保坂展人です。 私は、この法案に先立って、この委員会できょうを含めて四回目になりますけれども、日本美術刀剣保存協会の問題を大臣並びに文化庁次長にお聞きをしていきたいと思います。 この委員会で、「今月中」、つまりは昨年度中ですか、三月の末までに何らかの報告書を得るということで、これは、委員長のお計らいで、理事会でも報告の概要を聞かせていただきました。 そこで、文化庁の次長の方から、刀剣協会から文化庁に向けて出された三十日付の報告書について話をしていただいたんですが、説明を聞いていくうちに、窓口規制について、これはそのいろいろな改善策を示しているんだけれども、本音は違うんじゃないか、二月二十六日の文書について言及がな
これは伊吹大臣にも答弁をいただいておりますけれども、こうして会長とのやりとりが次長に託されたわけなんですけれども、その前に、たびたび挙げましたけれども、二月二十六日に出された「文化庁とのやりとりについて」という文書の中に、文化庁の指導なんというのはもう間違っているんだという表記がされていますよね。 要するに、理事や親族の申請を拒否するのは弊害が多いんだ、平成十三年は、文化庁の監督権行使(命令)ではないのだ、そして、この間もそういった文化庁からの指導というものが明確にあったわけではないとか、またさらに、橋本元総理が会長をされた時期の人事凍結というのは、御自身の亡くなった後の会長選任のことではないとか、まあこれはよくここまでいろいろ