私は、この報告が出される前に、文化庁の担当課長に電話でお話をしまして、二十六日の内容はちゃんとけじめをつけなきゃいけないですよと申し上げたところ、これは、協会に対しては報告書の中にそのことを明示するように求めていくと、これは文化庁の課長から聞いていますよ。にもかかわらず、ないということですね。 つまり、文化庁次長、高塩次長は、二十六日について、この文書は不適当だった、申しわけなかったということが報告になくてもいいと。口頭で済みませんでしたと言ったのかどうか知りませんが、そういうことなんですか。
私は、この報告が出される前に、文化庁の担当課長に電話でお話をしまして、二十六日の内容はちゃんとけじめをつけなきゃいけないですよと申し上げたところ、これは、協会に対しては報告書の中にそのことを明示するように求めていくと、これは文化庁の課長から聞いていますよ。にもかかわらず、ないということですね。 つまり、文化庁次長、高塩次長は、二十六日について、この文書は不適当だった、申しわけなかったということが報告になくてもいいと。口頭で済みませんでしたと言ったのかどうか知りませんが、そういうことなんですか。
前回のやりとりで、次長は大変まじめな方だとお見受けしますけれども、多少強く言われたりすると、本当にこれは大丈夫ですかと。しっかり指導する。本当にこれはぎりぎりの事態ですよ、あってはならないことがずっと起きている。しかも、いろいろ非常識なことが書かれていますよね、この二月二十六日の文書には。厳重に抗議をして、そしてこれは報告に載せるなら載せる、こういうふうにしっかりやれるのかどうか、私は大変疑問に思いました。 ただし、伊吹大臣は、自分がきちっと指導をしているんだから、進退も含めてこれはあいまいにできない問題だというところまで答弁をしていただいているので、きちっとやっていただけるかと思います。 同時に、私は懸念があったんですよ。
大臣は原則を述べられたんだと思います。私としては、結局、この問題がこれだけ長く尾を引いて、最終的な報告書を求めて、私が求めたわけですけれども、その報告書を決める理事会で、むしろ文化庁の指導に従うべきだと言っていた人が解任をされていくというようなことがあっていいのか。個人的には、これから大丈夫なのかなと非常に思います。 文化庁の仕事が一つあるわけですね。三年に一回の実地検査というのが、ことし該当年になっているそうですよ。そうすると、いろいろなことを言われた、疑惑があるんじゃないか。今大臣はおっしゃいましたよね、いわゆる関係者はやっちゃいけないんだ。しかし、関係者はやっていたわけです。これについて、しっかりした鑑定眼を持っている、識
もう一点、協会に対しての補助金や展覧会事業などへの協賛、後援などについて、今どう対応されているんでしょうか。
私は、きょうはこの問題はここで終わりますけれども、大変心配しております。たたらということができなくなると、刀剣文化の根のところが成り立たなくなると専門家からお聞きをしておりますので、今何が内部で起きているのか、私も十分わかりませんけれども、しかし、だれもが信頼できるところになってほしいという思いは同じですから、その点、よく御指導をお願いしたいと思います。 法案についてなんですけれども、先ほど笠委員からもありましたけれども、私は、武力紛争時の文化財ということで思い浮かべるのは、やはりメソポタミアの大変な襲撃事件。当時、ラムズフェルド国防長官は、これも自由の代償だと言ってしまったんですね。そして、自由な人々が自由に過ちを犯し自由に犯
もう一問だけ。 本法案の七条、八条で、正当な理由がないのに戦闘行為として文化財を損壊した者に懲役刑を定めているんですが、この場合、罰せられるのはその戦闘員個人なのか作戦の指揮官なのかということについて、文化庁次長にお答え願って、終わります。
終わります。
社民党の保坂展人です。 まず厚生労働省に伺っていきたいんですが、現在の児童相談所、我々は児童虐待防止法の二度目の改正作業に臨んでおりまして、相当ディープな議論を与野党ともに参加してやってきましたけれども、虐待の通報、そして虐待で入ってくる子が大変多いということですが、触法事件に対応できない、そういう現状があるのかどうか、簡単にお答えいただきたいと思います。
児童虐待防止法の改正作業の中でも、児童福祉行政と警察の役割、これを随分議論したんですけれども、警察庁に伺いますが、その次に厚生労働省にもお答えいただきたいんですが、例えば五十年前と比べて、少年担当の警察官や警察職員の増加率、五十年前を一〇〇として現在どのぐらいになるのか、答えられますか。
同じように、厚生労働省、いかがでしょう、児童相談所について。
児相の職員も六倍になっているのに、もう本当に処理ができなくて大変だという悲鳴も聞いているわけです。 もう一点、児童虐待の問題をやっていて、少年事件と裏表の関係にあるなというふうに思ったのは、こちらに持ってきていますが、法務総合研究所で、これは三回に分けて、児童虐待に関する、少年院在院者ですか、全員にこの調査をかけて、児童虐待との関係を網羅的に調べたという非常に注目すべき調査があるんですが、簡単に、どういう結果が得られたのか、少年院に在院している少年たちのうち、児童虐待体験があった、そういう子供たちがどのぐらいいたのか、お願いします。
この調査を見ると、やはり、虐待を一回だけ受けたということよりは継続反復して、性的虐待もありますね、これは大変な調査だったと思います。 警察庁に伺いますが、この種のデータ把握というんですか、少年犯罪における被虐待体験の占める割合、何かデータをとっておられるのか、もしとっていないとすれば、今の法務省の報告をどういうふうにとらえるのか、簡単にお願いします。
実は、一番最初に大臣に聞きながら始めようと思ったんですが、少しということだったので、後の質問を先にやりましたが、ここからはお願いしたいので、ちょっと待たせていただけますか。
法務大臣に、先ほど、今の答弁で、法務省の調査で、児童虐待を受けた子供たちが、実は少年院の在院者を調べてみると半分だった、半分の子供が児童虐待を受けている、いわゆる被害も受けて、加害者なり犯罪に入ってしまったと。また、警察の方にもその点を聞いてという議論をしました。 そこで、ちょっとこれは予告はないんですが、簡単な話なんです。 今回の少年法改正、私は二回目の審議に立つわけなんですね。前回は神戸の事件が引き金になったわけで、二〇〇〇年の解散後にこの法務委員会で議論になりました。今回は、やはり引き金を引いたのは長崎の事件でしたね。 端的に伺いたいんですが、このとき、鴻池大臣が閣議後の記者会見で、この加害少年の親は市中引き回しの
そういったスタンスだということはわかりました。 これは法務省刑事局長に伺いますが、ただ、鴻池大臣は、この発言はともかくとして、考え方として、やはりこの少年法は甘いんじゃないかという問題意識を明確に持たれたようで、少年非行対策のための検討会というのをみずから持たれ、二点、触法少年にも警察の調査権の付与、少年院入院年齢の引き下げ、いわゆる鴻池私案というものをまとめられて、この年、二〇〇三年、青少年育成施策大綱をまとめられた、このことが法制審議会に諮問され、そして現在の少年法改正の提案につながっているというふうに私はとらえているんですが、どうでしょうか、その流れを説明してください。
それでは法務大臣に、もう各委員から繰り返しあったことですが、つまり、少年犯罪は本当に激増しているんだろうかということについて伺っていきたいと思うんです。 私は、実はこの鴻池大臣の発言の多分その日だったと思いますが、こういうことを言ってほしくないと抗議に行った記憶があります。それ以後、翌年に佐世保でやはり痛ましい事件がありました、今答弁にも出ているとおり。この事件には大変衝撃を受けて、小学校に計三回ですかね、現地にも四回行きまして、関係者の話も聞きました。 そういったことを通して、確かに衝撃的な事件で、繰り返しワイドショーも含めて報道されますから、最近非常にひどい事件がふえているという印象を抱くのですが、ここに、我々のもとに届
これも、昨年の三月十六日の毎日新聞の記事なんですが、「最高裁が初の調査」ということで、裁判員制度に向けて意識調査をしたら、成人より厳罰にするべきだというふうに考えている人が四人に一人もいた。要するに、我々がここでしている議論と大分違うわけですね。 それから、大臣もおっしゃいましたけれども、大きな事件が起きるたびに法改正というのは、私は間違っているだろうと思います。つまり、少年法の議論をしています、もしかするとこの夏とか秋に何か大変衝撃的な事件が起きるかもしれない、また改正だ、こういうイタチごっこはやめようじゃないかという基本的なスタンス、そこを伺います。
ちょっと予定を少し変えまして、要するに、高山委員と大臣とのやりとりにもありましたが、私は、今回、虞犯の問題が非常にひっかかっているんですね。 虞犯というものは、将来犯罪を犯すおそれですよね。今回の法案にあるのは、将来犯罪を犯すおそれ、虞犯の疑いですから、つまり、おそれの疑いということになるんですね。法文の解釈としてはかなり幅広くなるのではないか、先ほど警察庁はそうじゃないというふうに言っていますが。 これは法務省としてはっきり定義していただきたいんですが、法務大臣、非常に簡単な質問で難しい質問だと思うんですが、おそれと疑いはどう違うんですか、同じなんですか。おそれと疑い、それぞれちょっと教えてください。
そうすると、大臣、虞犯少年を調査するではだめなんですか。
そうすると、では刑事局長に聞きますけれども、おそれの疑いというふうになると、おそれ掛ける疑い、あるいは虞犯少年自体がそのおそれで列挙されている少年法の要件がありますけれども、しかし、それの疑いですから、かなり万人が疑わしいのかな。補導されている人員を見ても、大体十人に一人ぐらいは十代、ティーンエージャーが補導されているというようなデータもあるのです。 はっきり聞きますけれども、今回、虞犯少年に向けて調査をするという必要性、警察の調査権、虞犯少年の疑いについて調査ができると書いてありますよね。どうして必要なんですか。現状で何がだめなんですか。